- 相談料
- 5,000円/ 1時間以内
- 着手金
- 0円
- 成功報酬
- 回収額等から
- 夜間相談
- 可能
- 土日対応
- 可能
事務所名 | すみれ法律事務所 |
---|---|
電話番号 | 050-5267-6694 |
受付時間 | 平日8:00〜23:00 土曜9:00〜18:00 |
定休日 | 日祝 |
住所 | 〒144-0052 東京都大田区蒲田5-39-4 谷口ビル303 |
アクセス方法 | JR京浜東北線蒲田駅・京急蒲田駅から徒歩2分 |
- 着手金無料
- 成功報酬後払い可
- 弁護士費用特約
- 土日電話受付
- 夜間電話受付可
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 損害賠償
- 示談交渉
- 過失割合
- 物損事故
- 人身事故
- 死亡事故
- 後遺障害
- 後払い可
すみれ法律事務所の強みと特徴
蒲田で25年を超える事務所キャリア
弁護士複数の担当制で、親身なサポートを実践
「すみれ法律事務所」はJR京浜東北線蒲田駅・京急蒲田駅から徒歩2分の場所にある弁護士事務所です。代表弁護士の田中裕之は蒲田で生まれ育ち、この地で弁護士業務を始めて25年になります。これまで地域に根差した敷居の低い法律事務所として、数多くの依頼者の方の問題を解決してきました。
現在は合計3名の弁護士と1名の司法書士が在籍しており、弁護士複数の担当制によって、親身なサポートを実践しています。複数態勢でご対応することで迅速性や確実性がいっそう高まり、安心して案件をお任せいただけます。
当事務所は平日の夜遅い時間帯でも面談もお受けしており、土曜日のご対応も可能です。これまで交通事故のご相談は数多く手掛けていますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
過失割合に納得いかなければ相談を
事故現場を精査して立証要素を丁寧に集める
事故に遭ってしまったあと、保険会社から提示される「過失割合」に納得いかないときは、弁護士にご相談ください。過失割合は交通事故の過失、つまり責任の重さを示す比率で、被害者にも過失があるとされる場合は、その分損害賠償額から差し引かれることになります(過失相殺)。
賠償額にも大きく影響してくるものですので、保険会社の言い分を鵜呑みにするのは禁物です。当事務所では正当な過失割合を導くために、実況見分調書を取り寄せ、現場を実際に見に行くなどで事故の状況を確認。被害者が有利になる証拠を探し、立証の材料をそろえていきます。
あらゆるタイミングで相談に応じます
事故直後から的確なアドバイスをご提供
交通事故に遭って相談に来られるタイミングはさまざまです。事故後に治療が始まったものの、今後の手続きや賠償請求をどうすればいいのか分からず不安…という方や、治療が終わって、保険会社から提示された賠償額が正当なものなのかどうか分からない…という方。また後遺症が残ってしまったような場合には、賠償額がふさわしいものかどうか、なおさら疑問に感じることと思います。
事故に遭ってすぐにご相談に来られた場合には、今後の手続きの中身や補償の見通しや仕組み、また適正な賠償を得るための正しい治療の受け方などをアドバイスできます。いずれのタイミングでも、当事務所が丁寧にサポートしていきますのでご相談ください。
治療費の打ち切りを通告されたときは…
また事故から数ヵ月経つと保険会社が治療費の打ち切りを通告してくる場合がありますが、必ずしも適切な時期とは限りません。治療が必要かどうかは医師が決めるべきものですので、もし主治医が「治療を継続すべき」と考えているならば、依頼者の治療継続を保険会社と交渉します。早めの依頼をいただくと、こうしたケースでも的確なアドバイスとサポートをご提供できます。
保険会社からの提示を鵜呑みにしてはダメ
弁護士は本来の基準で損害賠償額を請求
ケガの治療が終わって「症状固定」の状況になると、保険会社から損害賠償について話し合う「示談交渉」が必要となります。その際に保険会社から提示される賠償額は、本来のものよりも低い金額であることが普通なのです。
というのも、交通事故の損害賠償金には複数の算定基準があり、相手方の保険会社は金額を抑えるために、自社の「任意保険基準」で算出した賠償額(示談金額)を提示してくるのがもっぱらだからです。
私たち弁護士は過去の判例にもとづいた、本来の「裁判基準」で損害賠償額を請求しますから、保険会社からの提示額よりも上がる場合がほとんどです。保険会社からの提示額を安易に認めてしまうことはせず、まずは弁護士に相談されることを強くおすすめします。
保険会社対応は弁護士に任せて治療に専念を
こうした保険会社との対応は、多くの方が初めてのご経験かと思います。弁護士などの専門家に相談をいただくことで、事故後の不安を取り除き、最終的に適正な損害賠償額が得られます。わずらわしい保険会社との対応は当事務所の弁護士に任せていただき、治療に専念しつつ、ぜひ正しい事故補償を受けていただきたいと思います。
後遺障害認定は賠償額に大きく影響
交通事故に詳しい医師との連携で専門サポート
後遺症とは、これ以上治療しても症状の改善が望めない状態になったにもかかわらず、残ってしまった症状をいいます。「後遺障害」は交通事故において、その症状が認定基準を満たすものについて認められ、1~14級の等級によって示されます。
後遺障害の適正な等級を得ることは、正しい損害賠償のためにも非常に重要ですから、保険任せにせず、ぜひ弁護士のサポートをお受けください。
そして、後遺障害の適正な等級認定を受けるためには、医師に「後遺障害診断書」を詳細に記載してもらうことが重要です。なかには不十分な記載内容になっている診断書も見受けられ、そうなると正しい後遺障害認定に至らないリスクが生じます。
当事務所では交通事故に詳しい医師との連携もあり、申請資料の充実をはかるなど、依頼者のご要望に応じた専門サポートが可能です。セカンドオピニオンとしての活用も含め、適正な後遺障害等級の認定を得るためのサポートをご提供しますのでご相談ください。
豊富な経験を活かして臨機応変に対応
労災を適用して当面の費用を賄うことも可能
交通事故の補償については、たとえば労災が使える場合があり、そのほうが依頼者にとってのメリットにつながるケースも少なくありません。労災を適用して当面の費用を賄い、その後で相手方保険会社の補償を活用するということもあるのです。
当事務所ではこれまで数多くの交通事故案件を手掛けた経験がありますから、そうした保険活用の知識やノウハウについても長けているとの自負があります。依頼者にとっての最大利益につながるよう、最後まで親身にサポートいたします。
すみれ法律事務所からのアドバイス
正確な知識をもって保険会社と向き合うことが重要
交通事故の損害賠償は、正確な知識をもって保険会社と向き合うことが重要です。保険会社の担当者は事故後対応のプロでもあり、被害者ご自身だけでは十分な主張ができないケースが少なくありません。不本意な賠償内容で示談してしまわないためにも、まずは一度当事務所までご相談ください。
弁護士費用特約
費用負担の心配なく弁護士に相談できる
加入している損害保険に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼することができます。
費用の詳細について
弁護士特約の利用の有無にかかわらず、日本弁護士連合会と保険会社等が締結した協定に基づく弁護士保険の「弁護士費用の保険金支払基準」(LAC基準)に基づきます。
なお、法テラスの代理援助を利用した場合は、法テラスが定める民事扶助「代理援助立替基準」に基づきます。法テラスは、当事務所を通じて利用申込を行なうことができます。なお利用には、一定の資力基準(収入や資産の上限額以下)があります。
弁護士費用(法律相談料・着手金・報酬金)等は、保険会社の弁護士特約を利用した場合は保険会社から、法テラスを利用した場合は法テラスを通じて、お支払いただくことになります。弁護士特約及び法テラスを利用しない場合は、弁護士費用等については、支払を受けた保険金(回収金)から一括してお支払いただきます。
軽微な事故でおケガの程度が比較的軽い場合、弁護士費用の金額を支払基準よりも減額させていただくこともあります。
「弁護士費用の保険金支払基準」(LAC基準)着手金
経済的利益の額 | 着手金 |
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125万円以下の場合 | 11万円(税込) |
300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5.5%+9.9万円(税込) |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+75.9万円(税込) |
3億円を超える場合 | 2.2%+405.9万円(税込) |
※事件の内容により、受任弁護士と依頼者が協議の上、30%の範囲内で増額できる。
「弁護士費用の保険金支払基準」(LAC基準)報酬金
経済的利益の額 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 4%+738万円 |
※事件の内容により、受任弁護士と依頼者が協議の上、30%の範囲内で増額できる。
※同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときは、特に定めのない限り最終審の報酬金のみを受ける。
所属弁護士
田中 裕之(たなか ひろゆき)
登録番号 | No.20728 |
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所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
弁護士費用
「弁護士費用の保険金支払基準」(LAC基準)に基づきます。
アクセス
〒144-0052 東京都大田区蒲田5-39-4 谷口ビル303
事務所概要
事務所名 | すみれ法律事務所 |
---|---|
代表者 | 田中 裕之 |
住所 | 〒144-0052 東京都大田区蒲田5-39-4 谷口ビル303 |
電話番号 | 050-5267-6694 |
受付時間 | 平日8:00〜23:00 土曜9:00〜18:00 |
定休日 | 日祝 |
備考 |