- 相談料
- 初回無料
- 着手金
- 後払い可能
- 成功報酬
- 回収額から
- 夜間相談
- -
- 土日対応
- -
事務所名 | 樹氷の森法律事務所 |
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電話番号 | 050-5268-7371 |
受付時間 | 平日9:00〜17:00 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒990-0031 山形県山形市十日町3-2-3 |
アクセス方法 | ・「山形駅」徒歩11分 ・事務所の入口前に駐車スペースあり(無料) |
- 無料相談可能
- 成功報酬後払い可
- 弁護士費用特約
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 損害賠償
- 示談交渉
- 過失割合
- 物損事故
- 人身事故
- 死亡事故
- 後遺障害
- 後払い可
樹氷の森法律事務所の強みと特徴
交通事故の問題解決に豊富な経験
人身事故では損害賠償額が上がるケースがほとんど
「樹氷の森法律事務所」は山形市にある法律事務所で、代表弁護士の細江大樹が、地域密着を重視しながらさまざまな法律問題に向き合っています。交通事故の問題は、前に在籍した事務所が損保会社の顧問をしていたこともあり、これまで数多く手掛けてきました。
交通事故の被害者になった場合、どの程度の賠償額が妥当なのか分からない上に、保険会社と何度も電話や書類のやり取りをする手間を嫌って、加害者側の保険会社から提示された低い金額で示談してしまう方が多くおられます。
その点、弁護士に事故後の対応を依頼いただくことによって、特に人身事故では損害賠償額が上がるケースが多く、同時に保険会社への対応を自分で行う手間が省けます。当事務所では初回相談は無料でお受けしていますので、事故に遭われたあとはまずは一度お問い合わせください。
事故後の賠償額には3つの基準がある
「裁判基準」による正当な損害賠償額の獲得をめざす
交通事故の賠償がどういう基準で、どんな流れで進んでいくのかについて、一般の方は知識をお持ちでないのが普通でしょう。相談の際には、それを丁寧にご説明していくことを心がけ、不安な気持ちを解消いただけるよう努めています。
交通事故において、慰謝料をはじめとした損害賠償額の算出には、「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」という3つの基準があります。そして、最初に保険会社が提示する損害賠償額は「自賠責基準」や「任意保険基準」にもとづいた不当に低い額のもの。本来認められるべき「裁判基準」での賠償額よりも、半額以下に抑えられているケースも珍しくないほどです。
当事務所はそうした説明を行った上で、示談交渉や訴訟を通じて、最終的に裁判基準による正当な損害賠償額の獲得をめざします。
損保会社の代理人も務めた確かなノウハウ
当職は損保会社の代理人を務めた経験があることから、保険会社ごとの対応の違いや特徴などをよく知っています。その経験は、現在の被害者の方へのサポートにも生きており、保険会社から有利な示談内容を引き出すことに役立っているといえます。
治療費の打ち切りを言われたら…?
治療継続が必要なら、治療費の延長を保険会社と交渉
人身事故の後にケガの治療を続けていると、ある程度の期間が経過したとき、相手方の損保会社から、治療費の中止を示唆されることがあります。そのときには弁護士に相談いただくことをおすすめします。
治療を続けるべきかどうかは、保険会社が決めるのではなく、あくまでも主治医の判断によるものでなければいけません。当事務所は依頼者を通じて医師の意見を確認し、治療継続が必要であれば、治療費支給の延長を保険会社と交渉。その結果、1~2ヵ月ほど治療期間が延びたケースも有しています。
保険会社からの示談提示に安易にサインしてはダメ
弁護士が交渉すれば、適正な金額に上がることが期待できる
そして治療が終わったあとに損保会社から示談額の提示があるわけですが、そこで安易にサインをしてしまうと、その時点で賠償額は確定してしまいます。金額に納得がいかない場合はもちろん、妥当かどうか分からない場合にも、一度弁護士に相談いただくことが望ましいでしょう。
弁護士が交渉することによって、本来得られるべき適正な金額に上がることが期待できるのです。特に死亡事故や、重い後遺障害が残った場合には、数百万円から数千万円もの差が生じるケースもありますので、ぜひ相談いただきたいと思います。
もしもケガの後遺症が残ったら…?
適切な「後遺障害」の認定を得ることが重要
治療が終わり、ケガが完治して元通りの生活が戻ってくれば良いのですが、不幸にも後遺症が残ってしまうケースが考えられます。もしも心身に事故の後遺症が残るようなら、「後遺障害」の認定を申請し、新たな損害賠償請求を行う必要があります。
後遺障害は、その症状や状態の中身に応じて1~14級の等級に分類されており、等級が高いほど損害賠償額は上がっていきます。つまり、適切な等級認定を受けることが非常に重要であり、得られる賠償額にも大きな影響があるわけです。
「被害者請求」による認定の申請を親身にサポート
後遺障害の等級認定を申請する手続きに2つの方法があり、ひとつは相手方の保険会社による「事前認定」、もうひとつは被害者側による「被害者請求」です。
損保会社によっては、後遺障害に関するきちんとした説明のないまま、一方的に手続きを進めてしまうようなケースがあります。
そのように保険会社の対応に誠意が見られないようなときには、相手に任せきりにするのではなく、被害者サイドで申請書類をそろえる「被害者請求」で申請を行います。主治医に後遺障害診断書を書いてもらい、弁護士の意見書など必要な資料をそろえて適正な等級の獲得をめざしますので安心してお任せください。
交通事故後の対応に確かなノウハウ
交通事故相談センターの示談あっせん委員も務める
当職は、弁護士会の交通事故相談センターの示談あっせん委員も務めるなど、事故後の対応には豊富な経験を有しています。また、刑事事件に対する被害者参加について積極的に取り組んでおり、たとえば交通事故における刑事事件でも、裁判への被害者側の参加を促していく活動に力を入れているのも特徴のひとつです。
樹氷の森法律事務所からのアドバイス
示談書にサインしてしまう前に、一度弁護士にご相談を
人身事故の場合、弁護士に依頼をいただくことによって、最終的な賠償額が当初の提示よりも上がるケースがほとんどです。損保会社の提示額をそのまま鵜呑みにするのではなく、サインや押印をしてしまう前にぜひ当事務所までご相談ください。相談は初回無料でお受けしていますので、いつでも遠慮なくご連絡いただければ幸いです。
弁護士費用特約
実質的な自己負担なしで弁護士を利用できる特約
加入している損害保険に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できる便利な特約です。当事務所でももちろん弁護士費用特約の利用が可能ですのでぜひ活用ください。
所属弁護士
細江 大樹(ほそえ たいき)
登録番号 | No.42458 |
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所属弁護士会 | 山形県弁護士会 |
弁護士費用
相談料
初回無料
着手金
請求額の8.8%(最低額11万円)
報酬金
回収額の17.6%
・弁護士費用保険利用可
・人身事故で、相手方が任意保険に加入している場合、着手金の後払い、分割払いも可能です。
※料金はすべて税込み価格です。
アクセス
〒990-0031 山形県山形市十日町3-2-3
事務所概要
事務所名 | 樹氷の森法律事務所 |
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代表者 | 細江 大樹 |
住所 | 〒990-0031 山形県山形市十日町3-2-3 |
電話番号 | 050-5268-7371 |
受付時間 | 平日9:00〜17:00 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 | ・ご相談ご希望の場合、ご来所による面談をお願いしております。お電話やメールによるご相談は受け付けておりません。 面談ご希望の場合、お電話かメールで事前予約をお願いいたします。 ・インターネット環境をお持ちの方であれば、Zoom等のテレビ会議システムを用いたオンライン面談も可能です。 ・事前予約いただければ、休日・夜間の面談も対応可能な場合があります。 |