下記の情報は2023年01月04日時点での情報です
住所 | 〒737-0045 広島県呉市本通4-9-7 呉本通4丁目ビル5階 |
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アクセス方法 | JR呉駅から徒歩10分 |
その他の広島県の交通事故に強い弁護士
呉本通法律事務所の強みと特徴
地域に根ざした相談しやすい法律事務所
地元・呉出身の弁護士を含む2名の弁護士が在籍
「呉本通法律事務所」は、呉市の繁華街の中にあり、JR呉駅からでも徒歩10分程度というアクセスしやすい場所に事務所を構えています。法的トラブルで悩まれている呉地域の皆様のお役に立てるよう、地域密着型の法律事務所として様々な問題に取り組んでいます。
当事務所には地元・呉出身の弁護士を含む2名の弁護士が在籍しており、これまで交通事故に関する問題にも積極的に取り組んできました。つねに依頼者の話に十分に耳を傾け、最善の解決策を考えていくことをモットーに活動。「こんなことを相談してもよいのだろうか…」などと不安に思う必要はありません。遠慮することなく、いつでも相談いただければ幸いです。
当事務所では初回相談は無料でお受けしており、事務所内にはキッズスペースもありますので、小さなお子様連れでも安心です。平日夜や土日でも予約をいただければ柔軟にご対応しており、話しやすく相談しやすい、明るくアットホームな雰囲気を心掛けていますので、まずは気軽にご来所ください。
保険会社への対応はすべて弁護士が代行
適正な賠償額へと増額になる場合がほとんど
事故に遭うと多くの場合、加害者側の保険会社から連絡が入り、補償交渉がスタートします。このとき、ご自身で相手方保険会社に対応していくのはとかく面倒なものです。事故によるケガの治療があるなかで、保険会社の担当者はぶしつけな対応をしてくることも多く、ストレスを感じることも少なくありません。弁護士に依頼をいただくことで、そうした保険会社対応はすべて代行することができます。
また、保険会社が提示する賠償額(示談額)は、被害者が本来得られるはずの金額よりも低いことがよくあります。というのも、交通事故の損害賠償金には、複数の算定基準があり、相手方の保険会社は金額を抑えるために「自賠責保険基準」や「任意保険基準」で算出した賠償額を提示してくるからです。
その点、弁護士に交渉を任せていただくと、過去の判例にもとづいた「裁判基準」に基づいた金額で損害賠償額を請求するため、適正な額へと増額になる場合がほとんどなのです。つまり、保険会社が提示する賠償額を鵜呑みにして、安易にサインしてしまうのは禁物ということ。その前に弁護士に相談して、正しい金額を把握することが大事といえます。
相談・依頼は早いほうがメリットも大きい
保険会社からの治療費打ち切りにも対応が可能
もしも交通事故に遭うことがあれば、できるだけ早めに弁護士に相談されることをおすすめします。事故後の保険会社対応もそうですし、今後どのような手続きが必要なのか、また事故後の補償はどのように進んでいくのかといった見通しを聞くことで、不安な気持ちを解消することができます。
なかには整骨院ばかりに通ってしまい、医師の診察を受けない人もおられます。基本的に整骨院や整体院での施術は治療行為にあたらず、通院慰謝料の対象とならない危険性もあります。このような、後の適正な賠償につながる正しい治療の受け方などもアドバイスいたします。
また、事故から数ヵ月経つと保険会社が治療の打ち切りを求めてくる場合がありますが、必ずしも適切な時期とは限りません。もし主治医が「治療を継続すべき」と考えているならば、健康保険を使って通院を続けたほうがいいでしょう。治療が終わったあとで、かかった費用を請求することも可能です。もちろん弁護士が保険会社に延長を交渉することもでき、こうした点からも、治療中の段階から依頼をいただくメリットがあると思います。
後遺症が残ったら「後遺障害」の認定が重要
被害者自ら行う「被害者請求」での申請をサポート
ケガの治療が終わって「症状固定」といわれる状態になったあと、後遺症が残ってしまうことも交通事故ではあり得ます。このとき、交通事故の損害賠償には「後遺障害」という概念があり、後遺障害慰謝料や逸失利益などの損害賠償額を請求することができます。
ただし、後遺障害が認められるには、後遺症の症状や状態について、認定機関が定める条件を満たす必要があり、そのための申請をしなければなりません。当事務所では、申請手続きを保険会社任せにせず、被害者自ら行う「被害者請求」のサポートも行っています。
後遺症に見合った等級認定が得られるよう尽力
この後遺障害の有無や等級は損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることが非常に重要です。そして後遺障害の適正な等級認定を受けるためには「後遺障害診断書」を詳細に記載してもらうことが大事な要素となってきます。
当事務所では、後遺障害診断書をチェックするほか、必要なときは弁護士や医師の意見書を添付するなど、後遺症に見合った等級(1~14級)の認定が得られるよう尽力。また、認定結果に納得がいかないような場合には、「異議申し立て」による再申請を行うなど、細やかなサポートで依頼者に寄り添ってまいります。
「過失割合」も賠償額に大きく関わる
事故を精査し、正しい過失割合を目指して対応
交通事故には、当事者同士の過失の度合いを示す、「過失割合」というものがあります。事故の「過失割合」も損害賠償額に大きく関わりますから、もしも保険会社から示された数字に納得がいかなければ、弁護士に相談してみてください。
当事務所では事故の内容に応じて、警察から実況見分調書を取り寄せたり、必要に応じて事故現場を訪れるなどで当時の状況を確認します。依頼者が有利になるような立証要素の収集に努め、正しい過失割合へと導けるよう粘り強く対応していきます。
呉本通法律事務所からのアドバイス
どうしようか迷われるようなら、相談すべきです
交通事故の被害者になってしまったら、ぜひ早めに弁護士に相談・依頼することをお考えください。弁護士は敷居が低い…などとお考えになる必要はありません。当事務所は地域に根ざした敷居の低い事務所づくりを心がけており、いつでも気安く相談できる事務所です。どうしようか迷われるようなら、きっと相談すべき。まずはいつでも気軽にお電話ください。
弁護士費用特約
自己負担なく弁護士に依頼することが可能
加入している損害保険(自動車保険、火災保険、傷害保険など)に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、自己負担なしで弁護士に依頼できる便利な特約です。
所属弁護士
許 泰朗(きょ たいろう)
登録番号 | No.54451 |
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所属弁護士会 | 広島弁護士会 |
加納 三裕( かのう みつひろ)
登録番号 | No.54450 |
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所属弁護士会 | 広島弁護士会 |
アクセス
〒737-0045 広島県呉市本通4-9-7 呉本通4丁目ビル5階
事務所概要
事務所名 | 呉本通法律事務所 |
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代表者 | 許 泰朗 |
住所 | 〒737-0045 広島県呉市本通4-9-7 呉本通4丁目ビル5階 |
受付時間 | 平日9:00〜20:00 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 | 土日祝 10:00 - 17:00 【夜間や土日祝日のご相談をご希望の方】 事前にご連絡いただければ夜間および休日の面談にも対応致します。上記受付時間内にお電話でご予約をお願い致します。 【電話が繋がらなかった場合】 折り返しのご連絡を差し上げております。 |