下記の情報は2023年02月27日時点での情報です
住所 | 〒 670-0962 兵庫県姫路市南駅前町15 |
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アクセス方法 | JR姫路駅から徒歩5分 |
その他の兵庫県の交通事故に強い弁護士
天野・上垣法律会計事務所の強みと特徴
交通事故の問題解決に力を入れる事務所
完全個室でリラックスしてもらいながら面談を実施
「天野・上垣法律会計事務所」(代表弁護士・上垣孝俊)はJR姫路駅から徒歩5分のアクセス便利な場所にある弁護士事務所です。ご相談の受付時間は平日10時~17時半ですが、事前のご予約をいただければ夜間および土日祝日のご対応も可能です。当サイトからの申込みは初回相談無料でお受けしていますので、どうぞお気軽にお越しください。
「困っている人を助けたい」という思いで、私は弁護士を志しました。トラブルに直面している方の小さな声を拾い、味方になることが弁護士の責務と考えて日々活動しています。「敷居が高い」と思われがちな弁護士をより身近な存在に感じていただけるよう、完全個室の環境でリラックスしていただき、親身に話をお聞きしていきます。
交通事故の問題は、特に注力して取り組みたい分野です。実は私自身、昨年交通事故に遭い、むち打ちに悩まされる経験をしました。当初、弁護士という立場を明かさず保険会社からの話を聞いていたのですが、示談の提示内容も本来の金額とはかけ離れた低い額であり、多くの矛盾を改めて感じる応対ぶりでした。
被害者が直面するこうした多くのデメリットを軽減することが、自分の役目であると再認識したものです。
交通事故の問題を弁護士に相談するメリットは
事故後に生じる保険会社との対応から解放される
交通事故の問題を弁護士に相談いただくメリットとしてまず挙げられるのは、事故後の保険会社との対応から解放される点でしょう。突然の事故で心身ともに傷を負っている状態で、事故の加害者側である保険会社と直接話をしなければならないのは被害者にとって大きなストレスを感じます。だからこそ早めに弁護士に相談いただき、精神的な重荷を下ろしてもらいたいと思います。
本来得られるべき「弁護士基準」の金額で交渉
そして一番のメリットは、被害者が最終的に得られる損害賠償額が、当初の示談提示の時よりも大きく上がる可能性があることです。
交通事故の被害者には、治療が終わって怪我が治った段階で、保険会社から示談の提示があります。損害賠償額の算定には通常3つの基準があり、最も低額である「自賠責基準」と各々の保険会社が独自で算定する「任意保険基準」、そして弁護士が用いる「弁護士基準(裁判基準)」です。
ふつう保険会社は任意保険基準か、場合によっては自賠責基準を提示して、できるだけ低い示談額で話をまとめようとします。その点弁護士に依頼いただくことで、私たちは本来得られるべき弁護士基準の金額で交渉を行いますので、ほとんどの場合で示談額は上がることになります。
近年は、示談交渉時よりもかなり早い段階の、事故後の治療の時点から相談に来られる方が増えています。当事務所では保険会社との対応や手続きを代行するとともに、早い段階から最終的な損害賠償額の算定をもとに被害者のメリットとデメリットを分かりやすくご説明しますので、まずは一度ご連絡ください。
後遺障害の等級認定に関する実績も豊富
高次脳機能障害による重度の後遺障害認定に携わった事例も
交通事故は治療によって怪我が完治すればいいのですが、中には後遺症が残ってしまうケースも少なくありません。交通事故の損害賠償には「後遺障害」という概念があり、身体に残っている障害の中で認定機関が定める条件が当てはまる時には、重度に応じて1級から14級までの等級が認定されます。
後遺障害の有無や等級は損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることが重要です。後遺障害の等級認定を申請する手続きには2つの方法があり、ひとつは相手方の保険会社による「事前認定」、もうひとつは被害者側で行う「被害者請求」です。
当事務所では、事前認定によって「非該当」になってしまった事案について、被害者請求によって適正な等級に認定した例や、当初の14級の等級を、異議申し立てによって12級へと上方修正した事例などを有しています。高次脳機能障害による重度の後遺障害認定に携わった実績も含め、豊富な経験がありますので安心してご依頼いただけます。
通院段階から弁護士が専門的なアドバイスを提供
後遺障害の適正な等級認定を受けるためには、医師に「後遺障害診断書」を詳細に記載してもらうことが重要であり、事故後の通院段階から、医師に症状を継続的に申告して、怪我の詳細な状況を的確にカルテに残してもらうことが必要です。当事務所は通院段階から弁護士が専門的なアドバイスを提供していますので、お早めにご相談ください。
適正な過失割合に修正するために
被害者に有利な事実を立証することで適正な過失割合に修正
損害賠償額を大きく左右するものに、事故の「過失割合」があります。提示された割合に納得できないという場合には、依頼を受けて弁護士が真実に迫り、被害者に有利な事実を立証することで適正な過失割合に修正することが可能です。
「判例タイムス」に定められた基準の中の修正要素が、積極的に現場を見に行くことで見つかることもあります。現場で事故の状況を確認し、刑事記録を集め、一つひとつ丁寧にチェックを繰り返していくこと。もちろん見つけるのは簡単ではありませんが、依頼者の主張に応えるべく精査を重ねていきます。
天野・上垣法律会計事務所からのアドバイス
被害者側の目線で多くの事故に携わってきたプロに頼るべき
交通事故の被害者の方にプロはいません、半面、加害者方となる保険会社は、これまで多くの事故に関わってきた事故対応のプロフェッショナルなのです。そうした相手に対峙するには、逆に被害者側の目線で多くの事故案件に携わってきたプロに頼ることが必要だと考えます。ご自身の利益を守るためにも、ぜひ早めに弁護士にご相談ください。
弁護士費用特約
家族が交通事故に遭った場合にも利用可能な特約
弁護士費用特約は、弁護士に交通事故の件を相談・依頼する際に、ご自身が加入している保険会社が弁護士費用を負担してくれる特約制度です。
多くの弁護士費用特約では、家族が交通事故に遭った場合にも使うことが可能で、賄われる弁護士費用は一般的に相談料が10万円、弁護士費用は300万円までとなっています。またこの特約を使っても保険料が上がるようなことはなく、安心して利用できる利便性の高い仕組みです。
所属弁護士
上垣 孝俊(うえがき たかとし)
登録番号 | No.45873 |
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所属弁護士会 | 兵庫県弁護士会 |
アクセス
〒 670-0962 兵庫県姫路市南駅前町15
事務所概要
事務所名 | 天野・上垣法律会計事務所 |
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代表者 | 上垣 孝俊 |
住所 | 〒 670-0962 兵庫県姫路市南駅前町15 |
受付時間 | 平日 9:00〜17:30 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 |