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弁護士法人リーガル・コミュニケーション・デザイン中島宏樹法律事務所

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事務所名 弁護士法人リーガル・コミュニケーション・デザイン中島宏樹法律事務所
電話番号 050-5267-5287
受付時間 平日9:30~18:00
定休日 土日祝
住所 〒604-8162 京都市中京区烏丸通六角下る七観音町623 第11長谷ビル3階
アクセス方法 烏丸駅徒歩4分
烏丸御池駅徒歩3分
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可

弁護士法人リーガル・コミュニケーション・デザイン中島宏樹法律事務所の強みと特徴

多くの交通事故トラブルを解決してきた京都の弁護士

治療費や生活費が支払われる流れをわかりやすく説明

私(弁護士中島宏樹)は京都を中心に活動し、これまでに数多くの交通事故トラブルを解決に導いてきました。物損事故から重い後遺障害が残った事故、死亡事故まで幅広い事案を経験しています。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

「弁護士」と聞くと、偉そうなイメージを連想する方もおられるかもしれません。しかし、私は依頼者と同じ目線に立ち、今後の流れなどの不安な点をわかりやすく説明します。いつ、どのように治療費や生活費が支払われるのか、どのくらいの賠償が見こめるのかなど、を丁寧に伝えます。

また、一人ひとりの声に真摯に耳を傾け、その要望を正確に把握するように心がけています。そして、依頼者が納得できるスマートな解決を追求。最終的に適正な損害賠償を受けるだけでなく、その過程においても依頼者の心情をくんだ主張をつくします。

弁護士が医師と綿密に連絡をとって総合的にサポート

事故にあったら、まずは治療に専念することが第一です。そのためにも早期に弁護士のサポートを受けたほうがいいでしょう。私は、主治医との面談や入院中のお見舞いなどを通じて、依頼者が適正な治療を受けられるように、サポートを行います。

後遺障害の適正な認定を受けるためには

資料を整えて「被害者請求」で等級認定を申請

京阪藤和法律事務所 京都事務所

後遺障害の適正な認定を受けるためには「後遺障害診断書」の詳細な記載が重要です。私は,依頼者に対して、痛み(自覚症状)のポイントを主治医にわかりやすく伝えられるようサポートしたり、医師に対して、後遺障害が認定される仕組みを説明したりすることもあります。

また、後遺障害の等級認定を申請する手続きには2つの方法が存在します。ひとつは相手方の保険会社による「事前認定」、もうひとつは被害者側による「被害者請求」。後者は煩雑な作業がともないますが、むち打ちや高次脳機能障害など他覚所見の乏しい場合などについても,依頼者の意向をより反映しやすいと考えられます。そのため、私は依頼者から症状について丁寧な聞き取りを行い、資料を整えて認定機関に提出しています。

もしも認定結果に納得できなれば、異議を申し立てることが可能です。私はカルテの記載を入念に確認し、主治医の意見を踏まえつつ後遺障害の認定を再請求。必要に応じて、他の医師から意見書や診断書をもらうケースもあります。

高次脳機能障害の場合、福祉サービスを受けるための支援も

具体例として、依頼者に高次脳機能障害が残った事案があげられます。後遺障害2級が認められたのですが、医師の診断で嗅覚障害が見落とされていました。そこで医師に診断書を作成してもらい、補足資料をそえて異議を申し立てたのです。

その結果、等級は通常の2級から併合2級へ変更。嗅覚障害が慰謝料の増額要素として考慮されました。もしも高次脳機能障害の知識をもった弁護士が被害者の日常生活までフォローしていなければ、見落とされたままだったかもしれません。

この事例では適正な等級を確保するだけでなく、その後の生活に関するサポートも行いました。重い後遺障害が残った場合、行政からさまざまな福祉サービスを受けられます。私は障害年金を含めて、そういった申請書類の作成をお手伝いしました。

提示された過失割合が必ずしも妥当とは限らない

自動車の損傷状況や信号機の表示サイクルなどを調査

交通事故の「過失割合」は事故態様ごとに類型化がなされていますが、類型はあくまでも類型であり、必ずしも妥当とは限りません。

私は交渉や裁判を通じて、過失割合を逆転させ、依頼者に有利な過失割合へと変更した実績をもっています。

まず依頼を受けたら、事実関係を丁寧に確認。関係者から聞き取りを行ったり、事故現場を調査したりして、依頼者の意向にそった解決をめざします。ときには自動車の損傷状況や信号機の表示サイクルなどから、相手方の主張の矛盾がわかる場合もあります。

損害賠償金を決める3つの基準

弁護士による交渉で高水準の賠償額を得られるケースが多い

交通事故の損害賠償金には、3つの算出基準(自賠責基準・任意保険基準・裁判基準)があります。私は訴訟をみすえながら、依頼者が早期に裁判基準での適正な金額を得るよう交渉を進めます。

工夫次第で結果が変わる可能性も

受け取れる賠償金の額は、工夫次第で大きく変わる可能性があります。

同年代で同業種に携わる2名が自動車事故の被害に遭いました。にもかかわらず、保険会社から提示された休業損害額に大きな差が生じていたのです。その理由は一方の依頼者が、自営業者であり前年度に赤字を計上していたため、休業損害が低額に抑えられていたからでした。

そこで私はまず、給与所得者の他方の依頼者の賠償額を確定させ、目安となる金額を固めました。その後、赤字決算の依頼者が、たまたまその年だけ赤字であったこと、その年を除けば右肩上がりの状況にあったこと、従前給与所得者と同程度の所得を得ていたこと、両名とも同じような家族構成・生活状況であることなどを詳細に説明した結果、給与所得者の依頼者に近い賠償額を得ることができました。

また、この事案では、被害に遭った車も初年度登録直後の新車同様の状態であったところ、激しく損傷してしまったことから、評価損の請求も行い、賠償金を増額してもらいました。

中島宏樹弁護士からのアドバイス

法律の専門家から情報を得て、今後の見通しを立てる

治療に専念できる環境を整えるために、まずは弁護士に相談することをおすすめします。依頼するかどうかを決めるのは後でもかまいません。法律の専門家から必要な情報を得て、今後の見通しを立ててください。

自賠責保険以外にも、交通事故の際には、労働者災害補償保険、政府保証事業、人身傷害保険、搭乗者傷害特約、傷病手当など、被害者救済のための様々な制度が用意されています。

弁護士に依頼すれば、必要なタイミングで必要な情報が得られ、相手方の保険会社と直接やりとりをする必要がなくなり、しかも、適正な賠償を受けられる可能性が高まります。あなたは、精神的な負担が軽減され、治療に専念することもできるようになるでしょう。

弁護士費用特約

自己負担なしで弁護士に依頼できる仕組み。家族の保険も確認を

加入している自動車保険などに「弁護士費用特約」がついていれば、弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。ほとんどの事案は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるので、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できます。

また、ご自身の保険だけではなく、ご家族が加入している保険の特約が使えるケースもあります。この特約を使っても原則として保険料は上がらないので、積極的に活用してください。

所属弁護士

中島 宏樹(なかじま ひろき)

中島 宏樹(なかじま ひろき)

登録番号 No.35317
所属弁護士会 京都弁護士会

岩﨑 智加(いわさき ちか)

登録番号 No.38389
所属弁護士会 京都弁護士会

弁護士費用

相談料

無料

着手金

0円

報酬金

回収額の22%

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

京都市中京区烏丸通六角下る七観音町623 第11長谷ビル3階

〒604-8162 京都市中京区烏丸通六角下る七観音町623 第11長谷ビル3階

事務所概要

事務所名 弁護士法人リーガル・コミュニケーション・デザイン中島宏樹法律事務所
代表者 中島 宏樹
住所 〒604-8162 京都市中京区烏丸通六角下る七観音町623 第11長谷ビル3階
電話番号 050-5267-5287
受付時間 平日9:30~18:00
定休日 土日祝
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