下記の情報は2021年12月06日時点での情報です
住所 | 〒518-0873 三重県伊賀市上野丸之内57-4 センタービル2階 |
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アクセス方法 | 伊賀鉄道・伊賀線「上野市」駅から徒歩2分 |
その他の三重県の交通事故に強い弁護士
伊賀中央法律事務所の強みと特徴
伊賀市の地域に根差した法律事務所
平日夜間(23時まで可能)も柔軟に面談に対応
「伊賀中央法律事務所」は三重県伊賀市にある地域に根差した法律事務所です。伊賀鉄道・伊賀線「上野市」駅から徒歩2分の便利な場所にあり、ご予約をいただければ平日夜間(23時まで可能)も柔軟に面談に対応していますので、仕事帰りなどでも安心してお越しいただけます。初回相談は30分無料でお受けしていますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
交渉は弁護士に任せて治療に専念してほしい
交通事故に遭うと、相手方(加害者側)の保険会社から連絡が入り、事故後の補償についての説明や交渉が始まることになります。交通事故に遭われ、動揺されている中で、保険会社とのやり取りをすることは難しいものがあります。
保険会社の担当者によっては、こちらが被害者であるのに、高圧的な物言いをしてきて嫌な思いをさせられた…と言われる依頼者の方も少なくありません。その点、早い段階から弁護士に依頼をいただくと、そうした交渉はすべて代行しますので、ストレスを感じることなく治療に専念できます。
人身事故の場合は特に賠償額に要注意
できるだけ早く物損から人身事故への切り替えを
交通事故は、物損事故か人身事故かで損害賠償の額が異なります。なかには、加害者から謝罪され頼まれて、人身事故なのに物損事故として処理しようとするケースもあるようですが当然ながら避けるべき。また、当初は物損事故と思っていたけれど、数日後、痛みやしびれなどの症状が出てきた場合には、警察に届け出て、できるだけ早く物損事故から人身事故への切り替えをすることをおすすめします。
示談書にサインする前に、一度弁護士に相談を
そして、人身事故の場合はとくに、保険会社から提示される賠償額については注意が必要です。被害にあわれた場合、保険会社から示談の金額が提示されますが、実は賠償額には複数の基準があり、金額の低い方から「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準」となっています。
相手側の保険会社は、被害者側への支払い額をできるだけ抑えるために、低い基準である「自賠責保険基準」や「任意保険基準」などの金額で提示するのが普通です。それを弁護士に依頼いただくと、本来の金額である「裁判基準」で請求しますので、最終的に得られる賠償額が増額になるケースがほとんどなのです。
だからこそ、保険会社から提示される金額に納得がいかなければ、示談に応じる必要はありません。安易に妥協してしまうと、本来得られるはずの金額に遠く及ばない額で示談となってしまう恐れがあります。示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談ください。
後遺症が残った際には「後遺障害」を申請
後遺障害診断書の詳細な記載がポイントの一つ
事故について、ケガの後遺症が残るようなケースでは、「後遺障害」の認定を得るための手続きを行います。後遺障害には後遺症の症状や状態に応じて1~14級の等級があり、それに該当するかどうかの審査を認定機関が行うわけです。
後遺障害の適正な等級認定を受けるためには、ひとつは「後遺障害診断書」を詳細に記載してもらうことが重要です。担当医が十分な記載をしてくれていれば良いのですが、事故対応に慣れていない医師など、明らかに不十分な記載内容であるケースも見られます。そのときは、足りていない点を文書にして医師に加筆を依頼するなど、適正な等級を得るためのサポートを行います。
医師の意見書を送付するなど細やかな対応
後遺障害の等級に該当するか否か、適正な認定を得ることは、損害賠償請求の基礎となる大事なものです。当事務所では、医師に後遺症の状態に関する意見書作成を依頼し、申請資料の一つとして認定機関に送付するなど細やかな対応を心がけています。
後遺症が出るような事故の場合、後遺障害の認定を優先して行う必要があり、損害賠償の交渉はその後に行います。後遺障害の有無や等級は、損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることが極めて重要です。当事務所で後遺障害の認定サポートをご提供していますのでご相談ください。
正当な「過失割合」を粘り強く主張
必要に応じて事故関連のリサーチ会社も活用
交通事故の「過失割合」も、示談交渉において重要になる要素のひとつです。交通事故では加害者に100%の責任が認められるケースは少なく、被害者にもなんらかの不注意や過失があったと判断されます。そして示談交渉の際、自分の過失割合を高めに言われていないか注意する必要があります。
過失割合を正当なものとして立証していくには、当然ながら事故態様を精査することが欠かせません。当事務所は、警察から実況見分調書を取り寄せるなど、事故当時の状況を確認するとともに、必要に応じて事故関連のリサーチ会社に依頼して細かなデータを収集。こちらが有利になる証拠を探し、報告書として立証の材料をつくります。
保険会社が提示する過失割合には、速度超過や現場の見通しなど、個別の事情(修正要素)が考慮されていない可能性があります。提示された過失割合に納得がいかない場合は、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
伊賀中央法律事務所からのアドバイス
わずらわしい交渉は任せ、安心して治療に専念を
交通事故の交渉において、保険会社との示談が上手くいかない場合は、調停やADR(裁判外紛争処理機関)や訴訟といった手続きをとることもあります。当事務所ではあらゆる手段・手法を講じながら、依頼者の要望に可能なかぎり応える解決を目指してまいります。
事故のあと、保険会社とのやり取りに疲れ、精神的なストレスを抱えて相談に来られる方が少なくありません。その前に弁護士に相談をいただければ、わずらわしい保険会社との交渉はすべて任せ、安心して治療に専念できます。どうぞいつでも遠慮なくご相談ください。
弁護士費用特約
実質的な自己負担なしで弁護士を活用できる
弁護士費用特約は、保険のオプションで加入されている方もいらっしゃると思います。この特約に加入されている場合、上限額(一般的に300万円)はありますが、保険会社が弁護士費用を負担し、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼することができます。
この特約を利用しても保険の等級は下がらないため、保険料は高くなりません。また、家族が加入している保険の特約が使えるケースもあります。まずは損害保険会社に契約内容を確認してみてください。
所属弁護士
本城 祐貴(ほんじょう ゆうき)
登録番号 | No.47474 |
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所属弁護士会 | 三重弁護士会 |
アクセス
〒518-0873 三重県伊賀市上野丸之内57-4 センタービル2階
事務所概要
事務所名 | 伊賀中央法律事務所 |
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代表者 | 本城 祐貴 |
住所 | 〒518-0873 三重県伊賀市上野丸之内57-4 センタービル2階 |
受付時間 | 平日9:30~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
備考 |