事故後は早めの相談を! 治療段階から有益なアドバイスをご提供

サード法律事務所(水木 喜一郎弁護士)

相談料
初回60分無料
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回収額から
夜間相談
可能
土日対応
可能
  • サード法律事務所(水木 喜一郎弁護士)
事務所名 サード法律事務所(水木 喜一郎弁護士)
電話番号 050-5385-1702
受付時間 平日・土日10:00 - 20:00
定休日 祝日(平日夜間は要予約)
住所 〒530-0047 大阪府 大阪市北区西天満6-7-4 大阪弁護士ビル902号
アクセス方法 北新地駅 徒歩7分
南森町駅 徒歩9分
東梅田駅 徒歩9分
なにわ橋駅 徒歩9分
北浜駅 徒歩1
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
  • 土日電話受付
  • 夜間電話受付可
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可
メール受付はこちら

サード法律事務所(水木 喜一郎弁護士)の強みと特徴

北新地駅から7分の親しみやすい事務所

つねに依頼者目線を大事に、お客様をサポート

「サード法律事務所」は北新地駅から徒歩7分の場所にある、アクセス便利な弁護士事務所です。少人数の事務所ですのでとてもアットホームな雰囲気で、つねに依頼者目線でお客様をサポートしています。

相談料は初回60分無料でお受けしており、平日夜間や土日祝でも予約をいただければもちろん面談OK。弁護士の水木喜一郎はこれまで交通事故の相談に豊富な経験を有しており、「相談してよかった」と思っていただけるよう最後まで全力で向き合います。

わずらわしい保険会社対応は弁護士にお任せ

交通事故に遭った後に必要となる保険会社との交渉は、多大なストレスを伴いがちです。弁護士に相談・依頼をいただくと、わずらわしい保険会社対応はすべて引き受けますから、安心してケガの治療に専念いただけます。

当事務所は、初回のご相談時に事故の状況を丁寧にうかがい、その後の補償や最終的な損害賠償額の見通しなどをできるだけ明確にお示しします。被害者の方のストレスを軽減し、問題を適切に解決できるよう丁寧にサポートいたします。

適正な損害賠償を受けるには?

事故直後から弁護士に相談しておくと良い

示談交渉においては、保険会社は裁判所が認める本来の金額(裁判基準)よりも低い金額を提示してくるのがふつうです。そのとき、弁護士が対応することで、裁判基準を踏まえた示談金の獲得が可能となります。

また事故直後から依頼をいただくことによって、慰謝料についての優位な交渉はもとより、後遺症が残ったときの「後遺障害」の申請を念頭に置いたアドバイスも可能となります。適切な頻度できちんと通院しておくことや、症状や状況を的確に医師に伝えていく点など、治療を正しく受けておくことが、後の損害賠償額に影響を与えることが多くあるのです。

適正な賠償額を得るためには、事故直後からどのように対応していくかが重要ですから、まずは弁護士に相談をいただき、しかるべきアドバイスをお受けになることをおすすめします。当事務所では、事故被害者の方の不安な気持ちを解消するために、治療段階から親身にサポートしていきますのでどうぞ早めにご相談ください。

保険会社が治療の打ち切りを求めてきたら…?

医師に確認した上で、治療継続を保険会社と交渉

事故のあと治療を続けていたものの、保険会社が治療の打ち切りを求めてくる場合があります。保険会社が治療費の内払いを止めるわけですが、いっぽうで被害者の方は、まだ治療を継続したいと考えているケースがあり得ます。

こうしたときは、当事務所では医師の意見を確認のうえ、依頼者の治療継続を保険会社と交渉。その結果、1~2ヵ月ほど治療期間が延長されることもあります。こうしたときにも当事務所がアドバイスを行いますので、お気軽にご相談ください。

後遺症が残ったときは「後遺障害」の申請を

可能なかぎり、被害者請求による手続きを優先

ケガの治療を続けたものの、もうこれ以上症状が改善しないという状態になることを「症状固定」といいます。症状固定後に後遺症が残ってしまった場合には、「後遺障害」の認定を申請し、治療段階とは別の慰謝料請求など損害賠償を求めることになります。

この後遺障害の有無や等級(1~14級)は損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることがとても重要です。そして、後遺障害の等級認定を申請する手続きには2つの方法があり、ひとつは相手方の保険会社による「事前認定」、もうひとつは被害者側による「被害者請求」です。

当事務所では可能なかぎり、被害者請求による手続きを優先したいと考えています。認定に必要な資料の収集や提出を保険会社任せにすることなく、弁護士のアドバイスやサポートによって内容の充実がはかれますから、依頼者の方の納得度も高まるのです。

「後遺障害診断書」の詳細な記載を医師に進言

また、後遺障害の適正な等級認定を受けるためには、医師に「後遺障害診断書」を詳細に記載してもらうことが欠かせません。記載すべき事項のもれや内容の不十分さがないようチェックすると同時に、加筆が必要な際には依頼者を通じて医師に進言します。

後遺障害の適正な認定を受けるには、何よりも症状固定に至るまでの治療の内容が大きな意味をもちます。だからこそ、治療中の早い段階から弁護士に相談していただくと、後遺障害の適正な認定につながるアドバイスを的確にご提供できるのです。

当事務所では、お客様にとっての最善の解決をめざして、後遺障害の認定結果に対する「異議申し立て」にも丁寧にご対応。「非該当など、認定の結果に納得がいかない」「保険会社任せにしているのは不安だ」といった際には、後遺障害の認定サポートに精通している当事務所にどうぞご相談ください。

「過失割合」も損害賠償額に直結する

納得できなければ、遠慮なく弁護士に相談すべき

交通事故では、事故の「過失割合」も損害賠償額に大きく関わります。過失割合が5%変わるだけでも、損害賠償の金額に大きな影響がありますから、保険会社から提示された割合に納得できなければ、遠慮なく弁護士に相談すべきです。

保険会社が提示する過失割合は必ずしも適正とはいえず、個別の事故状況を考慮すべきなのに、類型化された基本パターンだけで判断している場合があります。当事務所では警察から実況見分調書を取り寄せ、必要に応じて事故現場を訪れるなどで、こちらが有利になる証拠を探して立証の材料をそろえ、正当な過失割合を粘り強く主張します。

サード法律事務所からのメッセージ

治療の段階から、必要なアドバイスを丁寧にご提供

交通事故に遭ってしまったあとの損害賠償には、入通院慰謝料や休業損害、後遺症が残ってしまったあとの後遺症慰謝料や逸失利益など、大事な項目が多々あります。それらを適正な金額で得るには、事故後の治療を適切に受けておくことがとても大事なのです。

そのためにも、当事務所では治療の段階から、必要なアドバイスを丁寧にご提供し、得られる補償が十分なものになるよう親身にサポートいたします。ぜひ事故直後の早い段階からご相談いただければ幸いです。

弁護士費用特約

弁護士費用を保険会社が負担してくれる特約

加入している自動車保険などに「弁護士費用特約」がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの事案は補償上限額の範囲に収まり、自己負担なしで弁護士に依頼いただけますのでご活用ください。

所属弁護士

水木 喜一郎(みずき きいちろう)

水木 喜一郎

登録番号 No.42692
所属弁護士会 大阪弁護士会

弁護士費用

相談料

初回相談無料(60分まで)

着手金

0円

報酬金

19万8000円+回収金額の8.8%

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

大阪府 大阪市北区西天満6-7-4 大阪弁護士ビル902号

〒530-0047 大阪府 大阪市北区西天満6-7-4 大阪弁護士ビル902号

事務所概要

事務所名 サード法律事務所(水木 喜一郎弁護士)
代表者
住所 〒530-0047 大阪府 大阪市北区西天満6-7-4 大阪弁護士ビル902号
電話番号 050-5385-1702
受付時間 平日・土日10:00 - 20:00
定休日 祝日(平日夜間は要予約)
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