代表弁護士が現役の整形外科医 後遺障害認定に圧倒的な強み!

大阪A&M法律事務所

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事務所名 大阪A&M法律事務所
電話番号 050-5267-6133
受付時間 平日 9:30〜18:30
定休日 土日祝日
住所 〒541-0041 大阪市中央区北浜2丁目6番11号 北浜エクセルビル7階
アクセス方法 大阪・梅田駅より地下鉄3分
御堂筋線淀屋橋駅より徒歩4分
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可

大阪A&M法律事務所の強みと特徴

迅速・丁寧・誠実をモットーに問題解決に取り組む

整形外科医としての経験を活かし、交通事故事案で高い実績

「大阪A&M法律事務所」は、御堂筋線淀屋橋駅より徒歩4分にあるアクセス至便の法律事務所です。迅速・丁寧・誠実をモットーに、常に依頼者の目線に立ってベストな解決方法を目指し、高度で適切なリーガルサービスを提供しています。相談者とのひとつひとつの出会いとご縁を大切に、問題解決に全力で取り組みます。

当事務所の代表弁護士・小島崇宏は、大阪大学医学部を卒業した現役の医師(整形外科)です。同学部を卒業した後、大阪大学医学部附属病院、大阪厚生年金病院、関西労災病院、箕面市立病院などで整形外科医・リハビリテーション科医として勤務しました。

その後、医療現場で実務を経験する中で、医療と法の相互理解の必要性を感じるようになったことから法曹に転身。弁護士登録後は大阪の大手法律事務所で企業法務や一般民事の案件を積極的に取り扱ったほか、整形外科医としての経験を活かし、交通事故事案を中心に多くの相談に向き合ってきました。

重度後遺障害事案や死亡事故事案にも積極対応

交通事故の問題解決を得意とすることが事務所の強み!

当事務所では代表弁護士のほか、大阪弁護士会交通事故委員会所属で交通事故の経験豊富な弁護士も在籍。交通事故の問題解決を得意とすることが事務所の強みでもあり、重度後遺障害事案や死亡事故事案といった複雑な案件も対応が可能です。

また相談室はプライバシー保護の観点から完全な個室を2室用意しています。そして、医療や交通事故などのご相談対応のため、シャーカステン(レントゲンを見る機器)や大型モニターを完備しているのも当事務所ならではの特長と言えます。

交通事故の問題では、損害保険や自賠責保険に関するもの、「後遺障害」等の医学的な見地が必要となるものなど、専門的な知識や経験が求められる案件が多くあります。交通事故の被害を受けたがどうして良いかわからない方、後遺障害の等級認定に納得がいかない方は、独自の優れたノウハウをもつ大阪A&M法律事務所にぜひご相談ください。

事故の後遺症が残ってしまった時には…

後遺障害診断書や画像所見に基づいて後遺障害等級が認定される

後遺障害とは、交通事故によって身体に回復が困難と見込まれる永久的な障害(後遺症)が残ったため、仕事や日常生活に支障があると認められるものをいいます。一般には、治療をしてもこれ以上症状が良くならないと医学的に想定される「症状固定」の後に、なお残ってしまった障害のことです。

後遺障害が残存した場合には、損害保険料率算出機構に後遺障害等級認定を申請します。同機構は自賠法施行令で定められた後遺障害等級表に症状を当てはめ、「後遺障害診断書」や画像所見等に基づいて等級の認定を行います。

この結果に納得がいけば、相手側の任意保険会社と示談についての交渉を行います。ただし、等級に該当しない「非該当」の結果が返ってきたり、想定よりも低い等級が認定されてしまい納得がいかない場合には、異議申し立てをすることが可能です。

適正な後遺障害等級を得るために必要なこと

必要かつ十分な後遺障害診断書を作成してもらうことが重要!

この後遺障害等級認定では、何よりも後遺障害診断書の内容が重要となります。同診断書は、医師が診療経過や検査所見に基づいて作成するものであり、交通事故外傷に対して知識・経験が豊富な医師に丁寧な診察をしてもらい、必要かつ十分な後遺障害診断書を作成してもらうことが重要なのです。

特に頚椎捻挫や高次脳機能障害の日常生活状況に関する医学的所見などは、客観的な検査結果だけでは判断が困難なことも多く、医師の作成する診断書の中身が意味を持ちます。

整形外科医でもある弁護士が、診断書の作成をアドバイス

当法律事務所では、自ら数多くの後遺障害診断書を含めた診断書の作成を行ってきた整形外科医でもある代表弁護士が、後遺障害等級認定の現状を踏まえ、診断書に記載すべき内容、表現方法をアドバイスいたします。

等級認定の申請や異議申し立てでは、医学文献からの引用や、病院のカルテや画像所見などの分析結果を提出することが有用であることも多くあります。つまり弁護士が法律や裁判例だけでなく、医学的な知識にも長けている場合には、後遺障害等級の認定に大きなメリットとなるわけです。

交通事故を弁護士に依頼するメリット

弁護士による示談交渉が「裁判基準」の賠償額を導く

交通事故の被害者が請求できる本来の損害賠償額は、裁判所の判断を基準とした目安「裁判基準」ですが、任意保険会社は、一般に裁判基準より低額に設定した独自の内部基準「任意保険基準」を持っています。裁判にまで発展すれば、裁判基準をベースとした賠償額で決まりますが、示談段階では、保険会社は任意基準を提示してくることがほとんどです。

しかし示談段階で弁護士が代理人となり、しっかりと交渉していくことで裁判基準に準じた賠償額を獲得できることは少なくありません。そのためにも、早めに弁護士に相談していただくことが重要です。

大阪A&M法律事務所からのアドバイス

できるだけ交通事故当日に医療機関を受診すべき

事故に遭って何らかの症状がある場合は、できるだけ交通事故当日に医療機関を受診してください。交通事故から日数が経過してからの受診は、相手方によって交通事故と症状との因果関係を争われる可能性が増してしまいます。

また、医師には自身の症状を適切に伝え、レントゲン撮影などの客観的な根拠となるような検査も、医師と相談しながら必要に応じて早めに行ってください。その日の検査は、その日にしかできないのです。

治療中は、基本的には治療に専念して頂き、少しでも早く回復することを目指すべきです。そのためにも保険会社への対応などは弁護士にお任せいただくことをお勧めします。当事務所では交通事故の被害者事案については、弁護士費用の心配なくご相談いただくために初回相談料1時間無料、着手金0円(例外あり)としていますのでお気軽にご相談ください。

弁護士費用特約

300万円までの弁護士費用が加入の保険会社から補償される

弁護士費用特約とは、交通事故の被害者の方が損害賠償請求を弁護士に依頼した場合に発生する弁護士費用を補償する自動車保険の特約の一つです。一定の条件を満たせば、300万円まで弁護士費用が加入の保険会社から補償され、多くの場合、被害者の方の弁護士費用の負担額は0円になります。弁護士費用特約の有無については、弁護士に相談する前にぜひご確認されると良いでしょう。

所属弁護士

小島 崇宏(こじま たかひろ)

登録番号 No.42104
所属弁護士会 大阪弁護士会

小西 毅(こにし たけし)

登録番号 No.43488
所属弁護士会 大阪弁護士会

和田 知子(わだ さとこ)

登録番号 No.45540
所属弁護士会 大阪弁護士会

早見 太輔(はやみ だいすけ)

登録番号 No.57440
所属弁護士会 大阪弁護士会

近藤 暢哉(こんどう のぶや)

登録番号 No. 61082
所属弁護士会 大阪弁護士会

弁護士費用

相談料

初回相談料無料

着手金

0円

報酬金

成功報酬は、22万円+賠償金の11%

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

大阪市中央区北浜2丁目6番11号

〒541-0041 大阪市中央区北浜2丁目6番11号 北浜エクセルビル7階

事務所概要

事務所名 大阪A&M法律事務所
代表者 小島 崇宏
住所 〒541-0041 大阪市中央区北浜2丁目6番11号 北浜エクセルビル7階
電話番号 050-5267-6133
受付時間 平日 9:30〜18:30
定休日 土日祝日
備考 弁護士の空きがあれば、予約の上での土日祝日の相談も可能です。 重度後遺障害事案、死亡事案は全国対応可能です。

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