永岡法律事務所

下記の情報は2023年06月23日時点での情報です

住所 〒160-0017 東京都新宿区左門町6-7 鯉江ビル701
アクセス方法 東京メトロ丸の内線「四谷三丁目」駅・3番出口より徒歩2分
JR中央・総武線「信濃町」駅より徒歩8分

その他の東京都の交通事故に強い弁護士

永岡法律事務所の強みと特徴

関東全域から相談が寄せられる丸の内線沿線の法律事務所

保険会社での勤務経験を活かして交渉を有利に

永岡法律事務所は丸の内線四谷三丁目駅(3番出口)から歩いて2分にある交通事故問題に強い法律事務所です。利便性の良い立地であることもあり、東京を中心に関東全域から多数の相談者がいらっしゃいます。

当職は弁護士になる前に、保険会社で事故対応業務に従事していた経験があります。そのため事故後の保険会社の対応の中身をよく知っており、現在の被害者対応の強みの一つにもなっています。保険会社との交渉において、相手がどのように話を進めてくるのかある程度予想できるため、交渉を有利に進められるケースが多いのです。

事故の被害者となってしまった場合、保険会社を相手にした交渉事はとかくストレスを感じるものです。その点、弁護士に依頼をいただくと、そうした交渉や対応はすべて代行いたしますので、安心して治療や普段の生活に専念できます。当事務所では時間をかけて丁寧に話を伺い、メンタル面のフォローにも配慮しつつ、スピード感を大事にしながら案件を進行していきます。

初回相談無料&着手金無料の完全成功報酬

ご相談は直接の対面はもちろん、オンライン面談や電話やメールなど、ご要望に応じた方法をご用意します。事前に予約をいただければ、土日や平日夜間なども柔軟にご対応。「弁護士に相談するのはハードルが高い」「日中は仕事や家事で忙しい」といった方も安心してご相談いただけます。

当事務所では初回相談は無料(着手金も無料)でお受けしており、そのなかで今後の見通しやメリットの中身など全ての情報をお伝えします。そのあとで依頼するかどうかを決めていただいて構いませんので、まずは一度お気軽にご連絡ください。

保険会社の提示を鵜呑みにしてはダメ

正当な過失割合に基づいた適正な賠償額を請求

事故後の損害賠償額について、保険会社には複数の基準があることをご存知でしょうか。保険会社は自社の支払いをできるだけ抑えるために、本来の賠償よりも低い基準で被害者への提示を行うのが普通です。つまり、保険会社からの提示額をそのまま鵜呑みにしていては、本来の賠償額を得られず損をしてしまうのです。

弁護士が交渉を代行することで、本来被害者が受けられるはずの「弁護士基準」に基づいた金額で請求しますから、結果的に賠償額が増額になるケースがほとんどです。当事務所では正当な過失割合に基づいた適正な金額で賠償額を請求し、被害者の最大利益を求めて妥協なく交渉してまいります。

突然治療費の打ち切りを言われたら…

保険会社に状況を伝え、治療費の支給延長を交渉

事故から数カ月が経つと、保険会社が治療の打ち切りを求めてくる場合がありますが、もちろん必ずしも適切な時期とは限りません。まだ痛みがあるなど治療継続が必要なときには、弁護士が保険会社に状況を伝え、治療費の支給延長を交渉します。

保険会社が頑ななスタンスで延長を拒むケースもありますが、その場合には健康保険を使って通院を続け、治療が終わった後に費用を請求することが可能です。治療中の早い段階から依頼をいただいておくと、こうした対応ができる点でも安心かと思います。

後遺症が残ったら「後遺障害」の等級認定を

後遺障害の認定手続きに確かな経験をもつ弁護士

事故によるケガの治療が終わって症状固定と言われる状況になったあと、後遺症が残ってしまう場合があります。もしも後遺症が残れば、交通事故の損害賠償には「後遺障害」という概念があり、認定されれば相応の賠償額を得ることができます。

後遺障害はその症状や状態に応じて、重い順から1~14級の等級があり、適正な認定を得ることが極めて重要です。そのためには、後遺障害診断書の記載内容の充実を図ることはもちろん、医師の意見書などの補完資料を添付することも大事です。当事務所ではこれまで後遺障害の認定手続きにも確かな経験がありますので安心してご相談いただけます。

医師とのネットワーク活かした有益なアドバイス

たとえばむち打ちなどの場合、14級もしくは12級の認定を目指すことになりますが、該当するか否かの見立ては、医師の主観によって異なる場合があります。たとえば依頼者の意志に反して、主治医の先生が否定的な見方をすることもあるのです。そうしたときは、より客観的な症状の見極めや診断ができるよう、当事務所で主治医以外の医師をご紹介することも可能です。

というのも、当事務所の代表弁護士はいわゆる医師家系で、親族に整形外科医をはじめとした医師が多くいるのが強みの一つになっているからです。ふさわしい等級の見極めや認定が得られる確度など、医師の意見を求めたいときにサポートが得られる点で、依頼者のメリットにつながると思います。

過失割合を安易に受け入れるのは要注意

事故態様を精査し、適切な過失割合を算出します

交通事故では、被害者側にも過失割合が認められるケースがあります。被害者側に認められた過失割合が必要以上に多くなると、受け取れる賠償額が減額してしまいます。それだけに、正しい過失割合を得ることは言うまでもなく重要です。

その点、保険会社が提示する過失割合は必ずしも適正ではありません。個別の事故状況を考慮すべきなのに、類型化された基本パターンだけで判断している場合があるからです。当事務所に相談いただければ、事故態様を精査して適切な過失割合を算出し、断固とした姿勢で交渉いたします。

そのほか、休業損害についても専業主婦や自営業の方も含めて、相応の金額が得られるよう細やかに対応してまいりますので、どのようなご相談でも気軽にお寄せください。

永岡法律事務所からのアドバイス

保険会社の言うままにならず、早めのご相談を

相手方の保険会社はいわば事故対応のプロです。一般の方が賠償額の交渉で太刀打ちできる相手ではなく、多くの場合で保険会社の言うままになってしまい、結果的に損をしてしまう被害者の方が少なくないのです。そうした状況を回避するためにも、事故のあとは早めに弁護士にご連絡ください。当事務所の弁護士が親身に相談に乗らせていただきます。

弁護士費用特約

費用負担なく弁護士に相談・依頼できる特約

加入している自動車保険などに「弁護士費用特約」がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの事案は補償上限額の範囲に収まるので、自己負担なしで弁護士に依頼することができます。

所属弁護士

永岡 孝裕(ながおか たかひろ)

永岡 孝裕(ながおか たかひろ)

登録番号 No.59916
所属弁護士会 第二東京弁護士会

アクセス

東京都新宿区左門町6-7 鯉江ビル701

〒160-0017 東京都新宿区左門町6-7 鯉江ビル701

事務所概要

事務所名 永岡法律事務所
代表者 永岡 孝裕
住所 〒160-0017 東京都新宿区左門町6-7 鯉江ビル701
受付時間 毎日 8:00~22:00
定休日 なし
備考 初回相談は無料で対応しております。