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事務所名 | 石井法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-6061 |
受付時間 | 平日 8:30〜18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒371-0845 群馬県前橋市鳥羽町417-10 丸三前橋インタービル4-B |
アクセス方法 | 前橋IC至近。アカマルビル4階です。 駐車場300台。無料でご利用いただけます。 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 財産分与
- 親権
- 面会交流
- 養育費
- 調停離婚
- 裁判離婚
- 国際離婚
石井法律事務所の強みと特徴
じっくりと話を聞き、精神的なサポートも
親切・笑顔の対応をモットーに相談に乗ります
前橋市の「石井法律事務所」は離婚問題をはじめとした家事事件を数多く扱ってきた弁護士事務所です。面談時にはじっくりと話をお聞きし、精神的なサポートにも気を配りながらご対応しています。
離婚のご相談は、初回無料でお受けしています。お車で来られる際には、ビルの無料駐車場(300台収容)に停めていただくことが可能です。離婚を考えたものの、この先どうなるのかが分からず、不安に感じておられる方は多いでしょう。弁護士に相談すれば、確実に悩みが軽くなり、今後の確かな見通しも得られます。
当事務所の代表・石井英智は親しみやすさに定評のある気さくな弁護士で、いつでも親切・笑顔の対応をお約束します。話をじっくりお聴きし、わかりやすいご説明とともに、ベストな解決方法をご提案。今後の見通しをできるだけ明確にし、少しでも安心感を得ていただけるよう親身に相談に乗りますので遠慮なくご相談ください。
離婚問題は感情面に左右されがち
最終的な合意には専門家のサポートが欠かせない
いま日本の離婚率は約3分の1とも言われており、離婚に関する問題はもっとも多い相談分野といってよいかもしれません。いっぽうで離婚の問題は、感情的なトラブルに発展しがちなことも含め、事案ごとの個性が強くて周辺問題も多いものです。それだけに、最終的な合意を得るためには、法律に長けた専門家によるサポートが必須と考えられます。
当事者同士で話し合おうとしても、整理すべき論点がずれてしまい、なかなか話が前に進まないことは多々あります。離婚を考えることになれば、ぜひ当事務所にご相談ください。ご自身が最も重視したい離婚条件について一緒に整理し、離婚問題に関する確かな経験と実績から、最良と考えるアドバイスをご提供します。
早めの相談が多くのメリットを生む
証拠や資料の収集は別居してしまうと難しい
離婚を考えることになれば、できるだけ早く相談にいらしてもらったほうがいいでしょう。たとえば離婚原因に相手の不貞や暴力などがあるような場合には、その行為を立証するための証拠が必要になります。
そうした証拠の収集は同居している段階でなければ難しいことも多いもの。最近ではLINEやメールのやりとり、SNSなどに履歴が残っていることが、有力な証拠になるケースが多々あります。
また相手からの暴力がある場合には、医師の診察を受け、診断書をとるなどで具体的な形に残しておくことが重要です。ケガをしても治ってしまうことがあり、後で証拠の提出に困ることがあります。ご自身にとって不利な離婚になってしまわないよう、弁護士から必要なアドバイスを受けていただくのはメリットのあることといえるでしょう。
財産分与や慰謝料で留意すべきは…
個別の事情を考慮しながら弁護士が細かくサポート
財産分与についても、相手が財産内容を管理している場合には、それを把握していくための資料の収集が必要です。預金口座がどの銀行にあるのか、生命保険や積立保険などがあるのかどうかなど、別居してしまってからでは分からない事柄について、早い段階から気をつけておくことが必要なのです。
そのほか、養育費や婚姻費用の請求も大事な要素。いずれも家庭裁判所の算定表に準じて金額は決まることになりますが、個別の特別な事情があるときには遠慮なく主張すべきです。養育費であれば、子どもの健康上の理由や特別な教育を受けさせているケースなどが該当します。弁護士が個別の要素を考慮して、主張の中にしっかりと組み込みますからご安心ください。
「離婚調停」を有効に活用すべき
調停調書には判決と同等の強制力がある
こうした離婚条件について合意をはかっていく際に、離婚協議でまとまらなければ、話し合いの場は家庭裁判所での「離婚調停」に移ることになります。離婚調停を申し立て、やがて合意に至れば、その内容を調停調書にして残しておきます。
調停調書にしておけば、それ自体が裁判での判決と同等の強制執行力がありますから、将来的に「約束したことが履行されない」といった事態になることを防げます。調停に移行するメリットはそうした点もありますから、有効に活用すべきと言えるでしょう。
調停には弁護士を代理人につけたほうがいい
調停委員に正しい主張をぶつけることができる
また離婚調停では、弁護士を代理人に付けていただくことを強くおすすめします。調停委員は基本的に法律の専門家でないことが多く、離婚問題の解決に弁護士以上のノウハウをもっているわけではありません。
また基本的に中立の立場ですから、あなたの味方になってくれずはずもないのです。そうした中で、調停委員の言うことをすべて聞き入れてしまったら、ご自身にとって不利な内容を押し付けられてしまうことにもなりかねないわけです。
経験豊富な弁護士が最後まで親身に寄り添います
当事務所の弁護士は過去の経験の中から、離婚調停でどのように振る舞えば、調停委員の評価や共感が得られるかをある程度把握しています。ひとつは、法的な根拠を明確にしながらご自身の思いや要望を主張していくことが重要。また調停委員の姿勢も、弁護士が代理人として付くことによって大きく変わることもあります。
そうしたことからも、離婚調停に弁護士を付けることは非常に重要です。調停に対して安易に単身でのぞもうとするのではなく、弁護士に代理人を依頼することによって、納得のいく成果を得てほしいと思います。当事務所の弁護士が豊富な経験を活かして親身に対応しますので、調停離婚を考える際にはお早めにご相談ください。
石井法律事務所からのアドバイス
コミュニケーションを大事にしながら問題を解決
当事務所では離婚問題で依頼をいただくと、依頼者の方へのフィードバックを含め、日ごろからの細かなコミュケーションを大事にお一人おひとりの問題に丁寧に向き合います。
離婚の問題はご自身だけで考えていても、なかなか解決への糸口は見えてきません。離婚問題に確かな経験をもつ弁護士が、多方面から的確なアドバイスをご提供しますので、ぜひ早めにご相談ください。
所属弁護士
石井 英智(いしい ひでとも)
登録番号 | No.39476 |
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所属弁護士会 | 群馬弁護士会 |
石井 妙子(いしい たえこ)
登録番号 | No.38147 |
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所属弁護士会 | 群馬弁護士会 |
弁護士費用
相談料 | 初回無料 | |
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着手金 | 調停・交渉 | 33万円 |
訴訟 | 上記金額に11万円を加算 | |
報酬 | 基本報酬 | 33万円 慰謝料及び財産分与で得た 利益の16%以内(日弁連報酬基準による) |
※料金はすべて税込み価格です。
アクセス
〒371-0845 群馬県前橋市鳥羽町417-10 丸三前橋インタービル4-B
事務所概要
事務所名 | 石井法律事務所 |
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代表者 | 石井 英智 |
住所 | 〒371-0845 群馬県前橋市鳥羽町417-10 丸三前橋インタービル4-B |
電話番号 | 050-5267-6061 |
受付時間 | 平日 8:30〜18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 |