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事務所名 | 村山準一法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5927 |
受付時間 | 平日 9:00〜17:00 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒373-0852 群馬県太田市新井町514-14 誠奉ビル2F |
アクセス方法 | 東武鉄道太田駅から徒歩6分 ※事務所に駐車場がございます。 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 財産分与
- 親権
- 面会交流
- 養育費
- 調停離婚
- 裁判離婚
- 国際離婚
村山準一法律事務所の強みと特徴
あらゆる問題を手掛ける総合法律事務所
ご事情やご要望を丁寧に聴くことからスタート
「村山準一法律事務所」は、東武鉄道「太田」駅から徒歩6分の場所にある弁護士事務所です。地域の皆さまが直面するあらゆる法律問題を手掛ける「総合法律事務所」として、これまで数々の離婚問題にも取り組んできました。
「法律事務所は敷居が高い…」と思われている方、私たちの事務所には敷居などそもそもありません。当事務所では、なぜ離婚したいのかという思いや、離婚後の生活をどうしたいのかといったご事情やご要望について、何でも丁寧にお聴きすることからスタートします。相談料は初回30分無料でお受けしていますので、いつでもお気軽にご相談ください。
離婚に必要なエネルギーは結婚の数倍!?
有利な離婚成立には弁護士の助力が不可欠
「離婚に必要なエネルギーは結婚の数倍」ともいわれるように、離婚するためには大変な労力が必要となります。その上、親権や慰謝料、財産分与といった多くの法律問題をはらんでおり、正しく法律を理解する必要があります。
だからといって、焦ってコトを進めていけば、あとあと不幸になってしまうケースが後を絶ちません。少しでも有利に離婚を成立させるためには、弁護士の助力が不可欠なのです。
そして適正な権利の行使はもちろんですが、弁護士に相談することによって得られる「安心感」も大きなメリットでしょう。1人で離婚の相手に向き合っていくことは、さまざまな不安にさいなまれるものです。弁護士が精神的にもサポートしながら、代理人となって話し合いを前に進めますから、安心して普段通りの生活を送ることができます。
協議の段階から相談するのが望ましい
円滑な合意が見込めない時には速やかに調停を
可能であれば、離婚協議の段階から早めに相談に来られることをおすすめします。離婚の際に決めるべき金銭的な条件について、相手側への請求が妥当なものであるかどうか、逆に請求された金額が相応のものかなど、ご自身だけでは判断がつかないこともあるでしょう。
弁護士のアドバイスを得て、現実的な条件によって早期の合意をはかることで、事態が紛争化せずに、早めの解決にいたる可能性が高まります。
一方で、すでに感情的な争いの度合いが高く、円滑な話し合いが見込めないときには、速やかに「離婚調停」を申し立てたほうがよいということになります。こうした判断についても弁護士が丁寧にサポートしますのでどうぞお任せください。
離婚調停では弁護士を代理人につけるべき
同時に「婚姻費用分担請求調停」の申し立てを
裁判所での離婚調停の場では、調停委員が専門的な助言までしてくれることはなかなかなく、ご自身にとって不利な立場にならないように弁護士がサポートすることが欠かせません。
また別居して離婚調停を申し立てる際には、同時に「婚姻費用分担請求」を行うことも必要になります。これは、別居後の婚姻生活を維持するために必要な生活費を請求するもので、子どもがいる場合にはその養育費も含まれます。
こうした請求ができることを知らずに、別居した後に夫から生活費がもらえず、暮らしが立ち行かなくなった方も過去におられました。必要な手段を講じてご自身の生活基盤を確かなものにするためにも、調停を申し立てる際には弁護士を代理人につけることをおすすめします。
適正な慰謝料を得るためのポイントは?
相場に見合った額を念頭におくことが重要
不貞行為やDVなどが離婚の原因になる場合には、慰謝料の請求が検討できます。慰謝料は適正な相場に見合った額を念頭におくことが重要で、インターネットの情報では300~500万などという相場が紹介されていることがありますが、現実的ではありません。客観性をもちながら判断していかなければ、解決に時間がかかるばかりです。
同時に慰謝料請求には証拠の提示が欠かせず、効果的な証拠の収集について当事務所でアドバイスいたします。不貞の場合は、メールやLINEのやりとりや写真などが証拠として有効でしょう。メールは消していても、写真は残してしまっているようなことも多いのです。
DV事案についても、ケガをさせられた際の診断書や写真を残しておくことが重要。またできれば、行為そのものを録音しておくことが有効な場合があります。こうした証拠収集は同居している段階でなければ集めにくいですから、やはり早めに一度ご相談いただくことをおすすめします。
財産分与で損をしないためには?
分与の対象になる財産をいかに把握できるか
財産分与は2分の1ずつ分けるのが基本ですが、分与の対象になる財産をいかに把握できるかどうかで手にできる金額も変わってきます。たとえば、今はまだ手元になくても、近い将来の退職金も対象になるケースや、生命保険の解約返戻金や有価証券なども夫婦共有財産として認められる場合があります。
なかには相手が積極的に開示しないケースもあり、その際には調停を申し立て、裁判所の調査嘱託の権限で財産内容を調べていくことも必要になります。適切な財産分与を実現するためにも、やはり弁護士のサポートを受けて解決をはかるべきでしょう。
子どもの問題の解決にも豊富な経験
子どもの福祉を念頭に、最適な解決を導く
親権や面会交流は、お子さんの将来に関連する大事な事柄ですから、より慎重に考えていかなくてはなりません。当事務所では、虐待や経済的な問題に起因するお子さんの「引き渡し請求」や、父親が親権を獲得できた例など、子どもの問題の解決にも豊富な経験を有しています。
また養育費については、適正な金額算定のためにも、相手の収入状況や扶養家族の数、家族構成や養育の事情などについて丁寧に話を聞きながら、実現可能な金額へと導くことが大切と考えています。親権や養育費などの子どもの問題についても早めにご相談ください。
村山準一法律事務所からのアドバイス
納得のいく解決を目指すためにも早めのご相談を!
離婚は人生の大事なリスタートですから、その後の人生や生活を見越して、最適な解決を見定めることが大切です。お金をしっかり取りたいのか、家族の形をきちんと整えたいのか、とにかく離婚を急ぎたいのか…など、さまざまな状況の中で、個別のご要望に沿った最適な合意をはかることが欠かせません。納得のいく解決を目指すためにも、ぜひ信頼できる弁護士に早めにご相談ください。
所属弁護士
村山 準一(むらやま じゅんいち)
登録番号 | No.47924 |
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所属弁護士会 | 群馬弁護士会 |
弁護士費用
相談料 | 初回30分無料 以降、30分 5,500円(税込) |
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着手金 | 22万円(税込)~ |
報酬金 | 22万円(税込)~ + 離婚成立とは別に経済的利益の11% |
※料金はすべて税込み価格です。
アクセス
〒373-0852 群馬県太田市新井町514-14 誠奉ビル2F
事務所概要
事務所名 | 村山準一法律事務所 |
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代表者 | 村山 準一 |
住所 | 〒373-0852 群馬県太田市新井町514-14 誠奉ビル2F |
電話番号 | 050-5267-5927 |
受付時間 | 平日 9:00〜17:00 |
定休日 | 土日祝日 |
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