- 相談料
- 11,000円(税込)/1時間
- 当日相談
- ₋
- 女性弁護士
- 非所属
- 夜間相談
- 事前予約の方のみ
- 土日対応
- 事前予約の方のみ
事務所名 | 堀井法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-6069 |
受付時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒760-0020 香川県高松市錦町1丁目6-1 |
アクセス方法 | JR高松駅より徒歩5分 琴平電鉄高松築港駅より徒歩5分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 財産分与
- 親権
- 面会交流
- 養育費
- 調停離婚
- 裁判離婚
堀井法律事務所の強みと特徴
地元の高松を中心に地域に根ざして活動
開設40年を迎える実績豊富な法律事務所
「堀井法律事務所」は1977年に弁護士堀井茂によって設立され、現在、弁護士経験12年目の中堅弁護士である堀井実、弁護士経験30年を超えるベテラン弁護士である堀井茂の2名で業務を行っている地域に根ざした法律事務所です。
地元の高松市を中心に、香川県全域やときには徳島県、愛媛県からも相談が寄せられ、長く地域の法的問題に幅広く対応してきました。平日夜間や土日祝日の面談も可能(事前予約が必要)ですので、お気軽にご相談ください。
丁寧なヒアリングやわかりやすい説明を心がける
私たちは法律の専門家として、オーダーメイドで仕事をする職人だと自任しています。離婚問題にも、ひとつとして同じ相談はありません。一つひとつのご相談にあわせた個別的な解決に向けて、面談時には事実関係をじっくりとお聴きし、問題の本質を見極めていきます。
加えて丁寧なヒアリングやわかりやすい説明も弁護士の職人技のひとつです。世間話をまじえて話しやすい雰囲気をつくったり、法的な専門用語をわかりやすい言葉で伝えるなど、遠慮なく何でも話していただける気さくな事務所でありたいと思っています。
弁護士に相談して必要な法的知識を備えてほしい
相手との離婚交渉を不利なく進めることができる
離婚問題を弁護士に相談いただくメリットは、離婚に関するさまざまな事柄について、法的にどのような決着がはかれるかを知ることができる点でしょう。それを離婚交渉の前に把握しておくことで、ご自身にとって有利な選択肢を選ぶことが可能になります。早い段階から弁護士に相談して法的知識を備えておけば、相手との離婚交渉を不利なく進めることができるのです。
その際の法的知識とは、多くは子どもに関する「親権」の問題と、財産分与や養育費といったお金に関する問題です。感情的な部分が先行して離婚することばかりを優先させてしまうと、大事な条件面の協議がおろそかになってしまい、後で大きな後悔をすることになりかねません。
言うまでもなく、離婚は一生を左右する大切な問題であり、子どもがいればそれはなおさらです。離婚の際の合意事項について、客観的な視点をもつ弁護士に相談することは、ご自身の人生をより良いものにするために欠かせないものだといえるでしょう。
父親でも状況によっては親権が取れる
子どもにとってどちらが幸せかという視点で考える
親権による争いにはさまざまなケースがあります。一般的に、親権は母親のもとにいくと考えておられる方が多いと思いますが、父親が取れるケースもまったくないわけではありません。
お子さんの年齢がやや上である場合や、すでに別居してお父さんのもとで安定した生活を送っている実績があるようなケースでは、父親にも親権が委ねられることも考えられます。その半面、感情が優先して無理に親権を取ろうとする方もおられますが、それではまず難しいのが現実です。
いずれにしても、裁判所は子供の福祉を第一に考えて親権についての判断をくだします。父母ともにそれをよく理解し、子どもにとってどちらが幸せかという視点の中で選択することが何よりも大切。その上で、親権を取れなかった場合には、離婚後に定期的な面会を約束する「面会交流」を確保していくための交渉に力を注いでいきます。
養育費の金額算定についても的確にアドバイス
また「養育費」も、子どもの将来や離婚後の生活に影響する重要な項目です。金額については家庭裁判所が定めた算定表が一つの目安になりますが、特殊事情を考慮される場合もありますので、適正な金額算定については弁護士にご相談ください。
財産分与の対象となるものを早期に把握すべき
的確な情報把握のためにも早めに当事務所に相談を
離婚に際しての財産分与とは、離婚した一方が相手側に対して、財産の分与を請求できる権利です。対象となるのは婚姻中に取得した夫婦の共有財産であり、原則として2分の1ずつで分与するのが基本的な考え方となります。
財産分与については、夫婦の中で財産管理を行っていない側からすると、どの程度対象となる共有財産があるのか分からないことが少なくありません。管理していた側が積極的に財産情報を開示しなければ、把握するには限界があるわけです。
その場合には調停などで裁判所を通じて調査を行うことが必要です。その際に、預金であれば該当する金融機関名、また株式などの有価証券があれば証券会社名といった情報を把握していなければ、なかなか調査もかけられません。ほかに生命保険の解約返戻金なども対象になる場合がありますから、的確な情報把握のためにも早めに当事務所にご相談ください。有効な方法について親身にアドバイスいたします。
慰謝料請求には事実を立証するための証拠が必要
その他、相手側に不貞やDVなどの明らかな離婚原因があれば、慰謝料の請求が可能になります。慰謝料には過去の判例に基づく相場があり、それほど金額に差が出ることはありません。いずれにしても慰謝料の請求には、相手の有責性を明らかにするための証拠が欠かせませんから、事実を立証するための証拠取集の方法について、早めにご相談いただくことをおすすめします。
別居時には婚姻費用の分担請求を
離婚に向けて別居した後には、「婚姻費用分担請求」を申し立てることによって、離婚成立までの生活費の支払いを求めることが可能です。これは、単に別居中の生活を支えるためだけでなく、支払いを相手に強いることで離婚の決断を早められるケースもあります。そのためにも、婚姻費用分担請求は調停を申し立てる際に優先して行うほうがいいでしょう。
堀井法律事務所からのアドバイス
思いに共感しながら、「離婚」と「離婚後」について考えます
当事務所では開設以来、非常に数多くの離婚事案を経験してきた強みがあります。離婚は当事者の方が感情的になっていることが多くありますから、弁護士が一緒に熱くなるのではなく、思いに共感しながらも、あくまでも冷静に依頼者の離婚後についてじっくり検討していくことが大切です。
同時に離婚問題は当事者同士が大きなストレスに見舞われるものですから、なるべく時間を要さないよう迅速な解決を心がけています。早期に離婚に悩むストレスから解放されて、将来の生活を考える前向きな思考に変わっていただくためにも、できるだけ早く当事務所にご相談いただきたいと思います。
所属弁護士
堀井 茂(ほりい しげる)
登録番号 | No.15754 |
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所属弁護士会 | 香川県弁護士会 |
堀井 実(ほりい みのる)
登録番号 | No.33223 |
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所属弁護士会 | 香川県弁護士会 |
弁護士費用
1、離婚調停
着手金 | 33万円~44万円 |
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報酬金 | 33万円~44万円 |
2、離婚訴訟
着手金 | 55万円~66万円 (調停から訴訟移行時は調停時に支払った額との差額分を頂戴致します) |
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報酬金 | 55万円~66万円 |
3、婚姻費用分担調停
着手金 | ア、離婚調停または離婚訴訟と併行して申し立てる場合 | 離婚調停及び離婚訴訟の着手金に含まれる。 |
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イ、離婚調停または離婚訴訟とは別に申し立てる場合 | 22万円 | |
報酬金 | 得られた経済的利益の11% |
4、慰謝料及び財産分与、養育費請求、面会交流、親権者指定
着手金 | ア、離婚調停または離婚訴訟に併せて申し立てる場合 | 11万円 |
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イ、離婚調停または離婚訴訟とは別に申し立てる場合 | 33万円~44万円 | |
報酬金 | 得られた経済的利益の11% |
5、親権者変更
着手金 | ア、調停 | 44万円 |
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イ、審判 | 55万円(調停から審判に移行するときは、調停時に支払った額との差額分を頂戴致します) | |
報酬金 | ア、調停による解決の場合(親権者変更が実現したとき) | 44万円 |
イ、審判による解決の場合(親権者変更が実現したとき) | 55万円 |
6、法律相談
1時間 1万1000円
※料金はすべて税込み価格です。
アクセス
〒760-0020 香川県高松市錦町1丁目6-1
事務所概要
事務所名 | 堀井法律事務所 |
---|---|
代表者 | 堀井 茂 |
住所 | 〒760-0020 香川県高松市錦町1丁目6-1 |
電話番号 | 050-5267-6069 |
受付時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
備考 |