- 相談料
- 初回無料
- 当日相談
- お電話ください
- 女性弁護士
- 在籍
- 夜間相談
- 事前予約の方のみ
- 土日対応
- 可能
事務所名 | 川崎つばさ法律事務所 |
---|---|
電話番号 | 050-5267-6007 |
受付時間 | 毎日 10:00〜20:00 |
定休日 | - |
住所 | 〒210-0007 神奈川県川崎市 川崎区駅前本町10-5 クリエ川崎11階 |
アクセス方法 | JR川崎駅から徒歩4分、京急川崎駅から徒歩1分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 女性弁護士在籍
- 土日電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 財産分与
- 親権
- 面会交流
- 養育費
- 調停離婚
- 裁判離婚
- 国際離婚
川崎つばさ法律事務所の強みと特徴
10人以上の弁護士が所属する川崎市の法律事務所
JR川崎駅から徒歩4分、京急川崎駅から1分の立地
「川崎つばさ法律事務所」は、神奈川県弁護士会所属の10人以上の弁護士が所属する、川崎市内でも多くの取扱件数をもつ法律事務所です。各弁護士それぞれが、これまでの経験を活かした多彩なノウハウで離婚問題の解決に取り組んでいます。
事務所はJR川崎駅から徒歩4分、京急川崎駅から徒歩1分というアクセス至便の場所に立地。受付時間は平日の10時~20時までと、夜間のご相談にも柔軟に対応していますのでいつでも遠慮なくご連絡ください。
ご自身が「どうすべきか」を決めかねているケースも
あらゆる相談に親身に向き合い、納得のいく解決に導く
離婚の問題は、相談に来られたご自身が「どうすべきか」を決めかねているケースが少なくありません。たとえば相手の浮気が分かったものの、「離婚したほうがいいのか」「離婚はとどまるべきか」と悩み、相談に来られることも少なくないのです。そして結果的に「離婚しない」という選択肢を選ばれるケースも。当事務所ではこうした相談に親身に向き合い、どんな解決法が依頼者の方にとって最も納得のいく形であるかを明確にしていきます。
結婚生活において、「あの人とはもうやっていきたくないから離婚したい」と一方が思ったとしても、相手方が離婚に応じないかぎり原則として離婚はできません。ただし民法では離婚原因として、①不貞行為②悪意の遺棄③生死が3年以上不明④強度の精神病にかかり回復の見込みがない⑤婚姻を継続し難い重大な事由がある場合 と定めており、これらが認められるときには相手方が拒否していても離婚することができます。
ただし、これらの離婚原因が当てはまるかどうかは判断が難しく、特に「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかをご自身で見極めるのはとても難しいもの。「私はあの人と離婚できるのだろうか?」と疑問に思ったときは、まずは法律の専門家である弁護士にご相談ください。
交渉でまとまらない場合には調停・裁判へ
有利な条件での離婚に向けて適切なアドバイスを提供
弁護士に依頼することによって、離婚についての疑問点や気になることがあればいつでも気軽に相談いただくことができます。また法的に争うことになる際にも、その後の見通しを明示し、ご自身に有利な内容の離婚に向けて適切なアドバイスを提供します。
交渉において相手方と話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の「調停」の手続きを利用。調停では、離婚するか否かの協議や、離婚に際しての財産分与、慰謝料、婚姻費用、養育費などのお金の問題、親権や面会交流をどうするかなど、合意すべき内容について調停委員をはさんで協議を行います。
調停で話し合いがまとまれば合意した内容で離婚が成立しますが、調停でもまとまらない場合には裁判を提起して離婚を求めます。裁判官が法律に定められた離婚原因があるかどうかを判断し、離婚を認めるか・認めないのかの結論を出すことになります。
過去の事例を参考に臨機応変なアプローチが可能
当事務所は弁護士の数が多いことから、現在に至る多数の個別事例を共有しており、複雑な事案でも過去のケースに当てはめながらの臨機応変なアプローチが可能です。依頼者とのコミュニケーションも円滑で、財産分与や慰謝料に必要な証拠も迅速かつ的確に収集できるようアドバイス。依頼者の方が納得できる内容で離婚協議を進めていきます。
離婚の際に合意が必要なさまざまな事柄
財産分与は「対象の財産が何か」を把握することが重要
婚姻生活中にお互いが築いた財産を、離婚する際に分けるのが「財産分与」です。財産分与については、「対象の財産が何か」を把握することが重要。預金や不動産、生命保険等のほか、場合によっては退職金なども分与の対象となります。また子供名義の預金や不動産など、個別の検討が必要なものもありますのでご相談ください。
割合については原則として2分の1となり、夫のみが働いていて妻は専業主婦であったとしても変わりません。例外的に、一方の配偶者が医者やスポーツ選手など特別な資格や才能で高額な収入を得ていた場合などは、分与割合が変わることがあります。
慰謝料の請求には相手の不法行為を立証する証拠が不可欠
相手の浮気やDVなどがある場合には「慰謝料」を請求することができます。そうした不法行為を立証するには明確な証拠が欠かせません。メールやラインのやりとりを記録に残したり、相手が車を持っていればGPS装置を入れて追跡調査することも。また確度の高い証拠集めのために、信頼できる地元の探偵事務所を紹介することも可能です。
婚姻費用・養育費は算定表に基づいて金額を調整
夫婦が生活していくために必要な費用を「婚姻費用」といい、たとえ夫婦が別居している場合であっても、経済力がある方が生活費(婚姻費用)を支払わなくてはなりません。婚姻費用を請求する場合は、金額は算定表に基づき夫婦の話し合いで決めます。
「養育費」についても、当事者同士で話し合いがつけばどのような金額でも問題ありません。合意には至らない場合には、お互いの収入から算定することになりますが、裁判所において算定の際に参考とされている算定表があり、それを基に必要な修正を加えることで金額をすり合わせていくことになります。
親権は「子どもの福祉」を優先して判断される
また「親権」については、どちらの親を親権者としたほうが子どもの福祉にとって利益となるかという観点から決められます。子どもが乳幼児の場合には特別な事情がない限り母親が親権者になる場合が多く、子どもがある程度の年齢に達している場合には子どもの意向が尊重されることになるでしょう。
川崎つばさ法律事務所からのアドバイス
離婚の話し合いは弁護士に任せて心の負担を軽くしてほしい
当事務所は離婚協議、調停・裁判をこれまで数多く経験しており、多彩な事例の蓄積があることが強みです。それを踏まえ、最終的に裁判でどのような決着になるかを見越した上で、調停で合意できるよう努めます。調停は通常月1回の実施ですから、並行して離婚協議を行うことで迅速な解決を目指していきます。
依頼者の方には、今の想いをじっくりと話していただき、相手との話し合いや手続きを弁護士に任せてもらうことで、心はきっと軽くなるはず。そして、離婚をするか否か、まだ決めていなくても相談に来ていただいて構いません。早めに相談してもらうことで、さまざまな選択肢をこちらもご用意できます。初回相談は無料でお受けしていますので、どうぞ気軽にご相談ください。
所属弁護士
酒井 保徳(さかい やすのり)
登録番号 | No.41691 |
---|---|
所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
土屋 健志(つちや たけし)
登録番号 | No.40439 |
---|---|
所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
添田 樹一(そえだ じゅいち)
登録番号 | No.40465 |
---|---|
所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
林 伸彦(はやし のぶひこ)
登録番号 | No.40462 |
---|---|
所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
川畑 さやか(かわばた さやか)
登録番号 | No.53383 |
---|---|
所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
葛山 直行(くずやま なおゆき)
登録番号 | No. 53840 |
---|---|
所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
尾上 博紀(おのうえ ひろのり)
登録番号 | No. 54650 |
---|---|
所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
松本 麻里(まつもと まり)
登録番号 | No. 43913 |
---|---|
所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
髙橋 薫(たかはし かおる)
登録番号 | No. 56329 |
---|---|
所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
加藤 貴宣 (かとう たかのり)
登録番号 | No.62780 |
---|---|
所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
弁護士費用
項目 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
交渉段階 | 220,000円(税込) | 220,000円(税込) そのほか、相手方から経済的利益を獲得した場合、その8.8% |
調停段階 | 330,000円(税込) ただし、交渉段階から引き続き受注する場合 110,000円(税込) |
330,000円(税込) そのほか、相手方から経済的利益を獲得した場合、その11% |
訴訟 | 440,000円(税込) 調停から引き続き受任する場合には、 110,000円(税込) |
440,000円(税込) そのほか、相手方から経済的利益を獲得した場合、その13.2% |
※ 養育費については、2年分を経済的利益として計算します。
養育費受給期間が2年を下回る場合、受給見込合計額が基準となります。
アクセス
〒210-0007 神奈川県川崎市 川崎区駅前本町10-5 クリエ川崎11階
事務所概要
事務所名 | 川崎つばさ法律事務所 |
---|---|
代表者 | 酒井 保徳 |
住所 | 〒210-0007 神奈川県川崎市 川崎区駅前本町10-5 クリエ川崎11階 |
電話番号 | 050-5267-6007 |
受付時間 | 毎日 10:00〜20:00 |
定休日 | - |
備考 |