- 相談料
- 初回30分無料
- 当日相談
- お電話ください
- 女性弁護士
- 非所属
- 夜間相談
- 可能
- 土日対応
- 可能
事務所名 | 嶋田隼也法律事務所 |
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電話番号 | 050-5448-2774 |
受付時間 | 毎日 9:00~17:00 |
定休日 | なし |
住所 | 〒600-8418 京都府京都市下京区烏丸通松原下ル五条烏丸町400欧風館 5階 |
アクセス方法 | 地下鉄烏丸線「五条駅」1番出口徒歩2分 |
- 電話受付可能
- 夜間電話受付可能
- 土日電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 財産分与
- 親権
- 面会交流
- 養育費
- 調停離婚
- 裁判離婚
- 国際離婚
嶋田隼也法律事務所の強みと特徴
話しやすい雰囲気の気軽に相談できる事務所
京都のほか高槻市と周辺エリアのお客様にもご対応
嶋田隼也法律事務所は京都市下京区にある相談しやすい法律事務所です。つねに「話しやすい雰囲気」をつくるよう心がけ、相談者のお話をじっくりとお聴きすることから始めます。事務所は京都市営地下鉄烏丸線「五条駅」から徒歩2分、同「四条駅」から徒歩2分とアクセス便利な立地にありますから、いつでも遠慮なくご相談ください。
また当事務所の代表弁護士は大阪府高槻市出身であり、業務の関係でも同市方面に出向くことが多いです。そのため高槻市を中心に、島本町・長岡京市・向日市などのお客様への出張相談にも乗ることができます(出張相談の場合は相談料有料)。同エリアにお住まい、お勤めの方もお気軽に相談いただきたいと思います。
まずはじっくりと話を聴くことに注力
平日夜間や土日祝日の相談にも可能な限り対応
法律事務所に行こうかと考えている方は、何らかの悩みごとを抱え、「早くこの苦しみから解放されたい」「悩みを聞いて欲しい」と思っておられます。とくに離婚の分野はそうした想いを強く持っておられることが多く、相談者の方の想いに寄り添うことが欠かせません。
離婚に関する相談は人には話しづらい内容でもあるため、一人で抱え込んでしまう方も多くおられます。当事務所ではまずは丁寧にヒアリングしたうえで、依頼者のご意向を汲み取り、ニーズに合った解決策をご提案します。初回のご相談は30分無料でお受けしており、土日祝のご対応も事前に予約をいただければ可能ですので、まずはどのような話でもお聞かせください。
離婚問題を相談すべきタイミングは?
いずれの場合でも弁護士に相談するメリットは多くある
離婚に関するご相談には、大きく分けて2つのタイミングがあります。離婚を真剣に考えているものの、相手にそのことを切り出していない場合。また、すでに離婚することを相手に告げ、離婚の合意や離婚条件を詰めていく段階の場合です。
前者のご相談については、離婚した後の見通しや今後どのように行動していくべきかを丁寧にアドバイスします。後者の場合は、依頼者ご本人にとっていかに有利な離婚条件にできるかをご説明していきます。
いずれの場合も弁護士のサポートがあることで精神的な負担が軽減され、条件面でも納得のいく解決を図れる可能性が高まります。当事務所では、依頼者の心に寄り添ったサポートを心がけ、気持ちの整理を付けるためのアドバイスを親身に行っていきます。まずはお気軽にご相談いただければ幸いです。
あとになって後悔することがないように…
安易に当事者間で解決しようとせず、一度相談を
離婚問題でよくあるのが、後で振り返った時に「あの時きちんと条件面を整えていたら良かった…」と後悔することです。離婚協議書の内容の不備が後になって見つかり、どうすることもできずに悔しい思いをされる方は少なくないようです。
財産分与・慰謝料・婚姻費用などの金銭面、養育費・親権・面会交流などの子供の条件に関して、どのように条件面を整えて離婚するか。またどのような請求ができるか。離婚することを急いでしまい、不十分な離婚協議書を作成したり、金銭面の条件を安易に妥協してしまうことはよくあります。離婚したあとで後悔することのないよう、弁護士のサポートを受けることはとても重要といえるのです。
相手との交渉段階から弁護士に任せていただくことで直接コンタクトをとる必要もなくなりますし、離婚協議書を公正証書で作成することや、金銭面でも納得のいく交渉にすることができます。安易に当事者間で解決しようとせず、まずは一度弁護士に相談いただくことをおすすめします。
離婚調停では弁護士のサポートがあると安心
調停委員や裁判官への訴求力がおのずと高まる
双方が離婚に合意し、条件面でもそれほどもめない場合には、離婚協議ですんなりまとまることもあり得ます。けれども、相手方が離婚に応じてくれない、または金銭や親権など双方の離婚条件の主張に大きな隔たりがあるようなら、裁判所での離婚調停へと話し合いの場を移すことになります。
離婚調停は調停委員が間に入り、当事者双方の合意を促していくわけですが、ご自身だけで対応するのはいくつかのリスクを伴います。法律に関係のない感情的な想いばかりが先行して、効果的な主張として調停委員に伝わらないことなどです。その点、弁護士が代理人としてサポートすることで、法的観点を重視してご自身の主張に説得力を持たせられますから、調停委員や裁判官への訴求力がおのずと高まります。
つねにコミュニケーションを重視しながらご対応
加えて、離婚調停に弁護士がいることで精神的な安心感は極めて高いものになります。当事務所は調停期間中、依頼者とのコミュニケーションを重視し、現状の認識や次回調停へ向けての整理など細やかに情報を共有していきます。直接の対面やオンラインの面談、メールや電話など依頼者のご要望に応じてコミュニケーションを取っていきますので安心してお任せください。
金銭的な条件を納得のいく内容にするために
養育費や不倫慰謝料、不動産の絡む財産分与はお任せ
離婚条件として重要なお金の問題において、当事務所では養育費や不倫慰謝料、不動産の絡むような財産分与の解決に確かな経験とノウハウを有しています。
養育費については、離婚後に相手の未払いが生じたときの対応が重要になるとともに、そうしたリスクを回避できる離婚協議書の内容にすることが欠かせません。また相手の不倫があったときの慰謝料請求も、有効な証拠集めのアドバイスを提供します。不倫相手への請求についても当事務所は多数の実績があり、逆に「慰謝料を請求されたが高額で困っている」という場合にも対応いたします。
離婚後の生活を考えても財産分与は重要な決め事のひとつで、特に不動産が含まれる財産分与は複雑になりがちです。当事務所は他士業と活発に連携しているため、事案に合わせて適切な解決策を提示できます。どのような案件でも遠慮なくご相談ください。
親権や面会交流のご相談にも親身に向き合う
離婚問題のなかで、親権を強く希望される場合や、面会交流をできるだけ確保したいといったご要望についても当事務所では最後まで粘り強く向き合ってまいります。その際に大事なのは、お子さんの想いや立場です。依頼者の方とも丁寧にお話ししながら、できるかぎり要望にお応えできるよう力を尽くします。
嶋田隼也法律事務所からのアドバイス
離婚後の不安を解消することを大事に解決を図ります
当事務所では、離婚したあとの不安を解消することを重視しながら、さまざまなご相談・ご依頼にお応えしてまいります。お話しいただきやすい雰囲気のなかで、あらゆるご相談に迅速かつ丁寧にご対応していきますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
所属弁護士
嶋田 隼也 (しまだ じゅんや)
登録番号 | No.55885 |
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所属弁護士会 | 京都弁護士会 |
弁護士費用
離婚・男女問題(不貞慰謝料請求)
着⼿⾦ | 報酬⾦ | |
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協議書作成 | 11万円 公正証書作成の場合には+5万5千円 |
無料 (ただし、夫婦共に①離婚すること及び②離婚の際の財産分与・養育費等の全ての条件が確定している場合に限ります。条件につき相手方配偶者との交渉を要する場合には、以下の報酬を適用します。 |
離婚協議※ | 16万5千円 | ①離婚成立により33万円 ②離婚により以下の金銭を得た場合は、①に加えて追加報酬が発生します。その場合、以下の利益を経済的利益として、以下の基本的な弁護士費用(一般的類型)の報酬に基づいて算出します。 ・取得した慰謝料・財産分与・婚姻費用(解決金等の名目の場合を含みます。) ・養育費(1年分を上限とする) |
離婚調停 | 27万5千円 (離婚協議から継続して受任する場合には+11万円) |
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離婚訴訟 | 38万5千円 (離婚協議・調停から継続して受任する場合には、+11万円) |
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不貞慰謝料請求 (不貞相手に金銭請求する場合及び不貞したことにより相手方配偶者から金銭請求された場合) |
22 万円 | 以下の基本的な弁護士費用(一般的類型)の報酬に基づいて算出します。 |
※上記は一般的な離婚事件を想定しています。事案の複雑さにより増減することがあります。詳細は初回相談の際にお示しいたします。
基本的な弁護士費用(一般的類型)
請求額・請求されている額 | 着手金 (請求額/請求されている額に対して以下の計算式により算出) |
報酬金 (経済的利益※に対して以下の計算式により算出) |
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300 万円以下の場合 | 8.8%(最低11万円) | 17.6% |
300 万円を超え〜3,000 万円以下の場合 | 5.5%+9万9千円 | 11%+19万8千円 |
3,000 万円を超え〜3億円以下の場合 | 3.3%+75万9千円 | 6.6%+151万8千円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405万9千円 | 4.4%+811万8千円 |
※経済的利益とは、最終的に得た利益をいい、例えば1000万円を請求する事件で、最終的に600万円を回収できた場合には、経済的利益は600万円となります。また、1000万円を請求されている事件で、最終的に600万円を支払うことで解決した場合には、経済的利益は、減額できた400万円となります。
※事件に応じて増減することがあります。初回相談の際に、見積りをご提示いたします。
※場合によって、分割払いとすることも可能です。
※料金はすべて税込み価格です。
アクセス
〒600-8418 京都府京都市下京区烏丸通松原下ル五条烏丸町400欧風館 5階
事務所概要
事務所名 | 嶋田隼也法律事務所 |
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代表者 | 嶋田 隼也 |
住所 | 〒600-8418 京都府京都市下京区烏丸通松原下ル五条烏丸町400欧風館 5階 |
電話番号 | 050-5448-2774 |
受付時間 | 毎日 9:00~17:00 |
定休日 | なし |
備考 | 事前に予約があれば平日夜間や土日・祝日も相談可能 |