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事務所名 | 箕面船場法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-6084 |
受付時間 | 毎日 9:00〜18:00 |
定休日 | なし |
住所 | 〒562-0035 大阪府箕面市船場東2-1-20 ABCビル6階 |
アクセス方法 | 幹線道路「新御堂筋」沿い 北大阪急行電鉄『千里中央』 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 土日電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
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- 慰謝料
- 財産分与
- 親権
- 面会交流
- 養育費
- 調停離婚
- 裁判離婚
- 国際離婚
箕面船場法律事務所の強みと特徴
箕面船場で地域に根差して活動する弁護士
フットワークの軽さと親しみやすさがモットー
大阪・箕面市にある「箕面船場法律事務所」の弁護士・脇田圭吾です。箕面船場地域で開業している弁護士は少なく、地域でも貴重な存在です。親しみやすさとフットワークの軽さが当事務所の特長であり、相談者様の立場に立って親身に対応することをモットーにしています。
当事務所は幹線道路である「新御堂筋」沿いに位置し、車でお越しになる場合は分かりやすい場所にあります。周辺にコインパーキングがあり、依頼をいただいた方には駐車代金を事務所で負担するサービスもご用意。また「千里中央」駅から当事務所近くのバス停までは、10分に1本のバスの便がありますからお越しいただきやすいと思います。
初回相談料無料! 夜間や土日祝も対応OK
離婚の相談は、悩んだ末に来られる方が多いことからも、まずはしっかりと話をお聞きすることから始まります。面談は初回相談料無料でお受けしており、ご自身のお気持ちやこれまでの経緯などをじっくりお話しいただけると幸いです。
ご予約時にお伝えいただければ、土日祝日、夜間の対応も可能です。離婚のあらゆる問題に対して最善の解決に向けて尽力いたしますので、いつでも気軽にご相談ください。
離婚問題は早めに相談いただくのが望ましい
「いま行うべきこと」を具体的にアドバイス
離婚問題は、どうしても悩みを1人で抱え込みがちで、相手との話し合いで感情的になってしまい、なかなか前に進まないことが少なくありません。
まずは弁護士に相談をいただくことで、気持ちの面でもずいぶん楽になりますし、代理人を立ててのぞむことで冷静な話し合いができます。何より、話したくない相手と会う必要がなくなりますから、交渉のストレスが大きく軽減できます。
その意味でも、離婚を考える段階になったら早めに相談をいただくことが望ましいでしょう。たとえば、不貞の証拠や夫婦共有財産を把握するための資料など、同居していなければつかめないものは多々あります。一度弁護士に相談いただければ、いま行うべきことについての具体的なアドバイスをご提供します。
合意したあと後悔しても遅い
中途半端な形で離婚協議を片付けてはダメ
当事者同士で話し合いを行い、協議離婚で合意がはかれたとしても、そこで決めた条件は、ご本人にとって必ずしも有利なものでない場合があります。財産分与の中身など、後になって後悔しても遅いことが多いですから、専門知識をもつ弁護士に早めに相談いただくことが望ましいのです。
調停を申し立てない場合には、合意内容を離婚協議書にまとめ、公正証書にしておくことで履行への強制執行力を持たせることもできます。離婚後の生活に向けた安心感を得るためにも、中途半端な形で離婚協議を片付けないよう、ぜひ弁護士のアドバイスをお受けください。
協議が前に進まなければ、離婚調停へ
調停委員はどちらか一方の味方はしてくれない
離婚のための協議がなかなか前に進まない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停委員を間に入れて双方の合意をはかっていくことになります。そのとき、ご自身だけで調停にのぞもうとすると、離婚全体を広い視野で見ることができず、本来得られるはずの大事な要素が抜け落ちてしまうことが少なくありません。
慰謝料の額にこだわり過ぎて財産分与がおろそかになったり、お金の問題に固執して、親権への対応が不十分になってしまうこともあります。調停委員は決してあなたの味方をしてくれるわけではありませんから、結果的に納得のいかない内容で合意を促されてしまうことも少なくないのです。
離婚調停には弁護士を代理人につけてほしい
その点、弁護士は依頼者の最大利益を実現するための代理人ですから、調停で不利な解決にならないよう、調停委員に対して的確な主張を展開します。
依頼者が重きを置く主張の中身をしっかりと伝え、かつ離婚の全体像を把握して、総合的な視点で離婚条件をまとめていきます。依頼者の精神的な負担が軽減されることを含め、離婚調停にはぜひ弁護士を代理人につけていただくほうが良いでしょう。
慰謝料や財産分与で不利な解決にならないよう…
確かな証拠の収集や財産内容の把握が欠かせない
離婚に至るなかで、夫婦のどちらか一方に主な原因のあるときは、原因をつくった側に他方側が離婚慰謝料の支払いを求めることができます。不貞や暴力などが主なものとして挙げられますが、適正な慰謝料を求めるには、行為を立証するための証拠が欠かせません。
また財産分与についても、相手が財産を管理していた場合、積極的に開示してくれないケースもあり得ます。その時は、たとえば預金口座がどの銀行にあるかが分かれば、調査をかけていく方法もあります。当事務所では、こうした証拠収集や財産内容を把握するためのアドバイスも提供できますからご相談ください。
「納得のいく解決」をはかることで次の人生につながる
養育費については、家裁の算定表に準じた金額が重視されることにはなりますが、ただ養育上の大きな個別事情があれば、それを考慮した請求が可能になります。一般的な金額では足りない特別な事情がある場合に、適正な修正金額を粘り強く主張していくことが重要です。
別居後の生活を請求できる「婚姻費用」も含め、こうしたお金の問題は、当事者同士の協議だけではなかなか着地点が見出せないものです。離婚後の生活を見据える意味でも、お金の問題を納得のいく内容で解決することは非常に重要ですから、弁護士のサポートを受けて後悔のない決着をはかっていただきたいと思います。
子どもの問題も親身に寄り添い解決をはかる
いっぽうで、親権などの子どもの問題も、ご自身の一生にかかわってくる大事な事柄であり、慎重に考えていかなくてはいけません。親権だけでなく、面会交流も含めたなかで、子どもの利益を考慮して最もふさわしい解決をはかれるよう、当事務所が親身に寄り添っていきますのでお任せください。
箕面船場法律事務所からのメッセージ
「後悔しない解決」に向けて全力でサポートします
人生の次のステップを力強く踏み出すためにも、離婚をどう解決していくかは重要です。後悔をあとに引きずらないためにも、納得のいく合意をはかることが欠かせません。そのために必要な事柄を、弁護士として全力でサポートしたいと考えています。ご自身の人生をより前向きに進めていくためにも、ぜひ早めに当事務所にご相談いただければ幸いです。
所属弁護士
脇田 圭吾(わきた けいご)
登録番号 | No.49238 |
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所属弁護士会 | 大阪弁護士会 |
弁護士費用
調停
基本着手金 | 33万円 +養育費・婚姻費用が争点の場合 11万円 +財産分与が争点の場合 11万円 +親権が争点の場合 11万円 ※ただし上限は55万円とする。 |
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報酬金 | 調停が成立した場合 33万円 +養育 1か月分 +財産分与分与財産の11% |
訴訟
着手金 | 調停の着手金額+11万円とする。 |
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弁護士報酬 | 調停と同様 |
※料金はすべて税込み価格です。
アクセス
〒562-0035 大阪府箕面市船場東2-1-20 ABCビル6階
事務所概要
事務所名 | 箕面船場法律事務所 |
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代表者 | 脇田 圭吾 |
住所 | 〒562-0035 大阪府箕面市船場東2-1-20 ABCビル6階 |
電話番号 | 050-5267-6084 |
受付時間 | 毎日 9:00〜18:00 |
定休日 | なし |
備考 |