- 相談料
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事務所名 | 池袋副都心法律事務所 |
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電話番号 | 050-5385-4999 |
受付時間 | 平日 10:00〜21:00 |
定休日 | 土日祝、その他不定休 |
住所 | 東京都豊島区西池袋3-29-12大地屋ビル6階 |
アクセス方法 | 池袋駅C3出口から徒歩1分 JR・東武東上線・西武池袋線池袋駅から徒歩4分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 夜間電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 財産分与
- 親権
- 面会交流
- 養育費
- 調停離婚
- 裁判離婚
- 国際離婚
池袋副都心法律事務所の強みと特徴
多数の離婚問題の相談実績
さまざまな離婚に関する問題解決をサポート
「池袋副都心法律事務所」(代表弁護士・関根翔)はJR池袋駅西口から徒歩4分、東京メトロ池袋駅C3出口から同1分のアクセス便利な立地の法律事務所です。豊島区や練馬区、板橋区、文京区を中心に、都内はもちろん埼玉や千葉、神奈川などの皆様から広くご相談をいただいています。
なかでも当事務所では、離婚に関する相談が多く、これまで数多くの経験と実績を有しています。常に簡潔かつ分かりやすい言葉で明確な判断をお示しし、様々な離婚に関する問題解決をサポートいたします。
初回相談料無料 柔軟に対応
離婚する際の手続きが分からない、相手が離婚に応じてくれない、離婚自体には応じているものの、財産分与や養育費など金銭問題で争いが生じている…といった様々な事柄につき、遠慮なくご相談ください。これまでの経緯や離婚に至る背景事情を丁寧にお聴きし、今後の道筋を明確にしながら心のご負担を軽くするよう最大限尽力いたします。
離婚に関するご相談は初回無料でお受けしており、事前にご予約をいただければ、平日夜間の面談にも可能な限りご対応いたします。いつでも遠慮なくご相談ください。
最大限有利な離婚条件での解決を
財産分与はいかに財産の全容をつかめるかが大事
離婚問題に直面した場合、相手方との話し合いによって離婚に関する条件につき様々なことを決める必要がありますが、当事者同士ですと感情的なもつれもあり、スムーズに協議が進んでいきません。また、協議の煩わしさや相手とのパワーバランスにより不利な条件に応じてしますリスクもあります。そこで弁護士に依頼することにより、全ての交渉を任せることができ、最大限有利な条件で離婚することが期待できます。
たとえば財産分与を請求する側であれば、得られる財産の額も弁護士を入れることによって大きく増額することが期待できます。
共有財産の対象となる財産は、結婚してからの預貯金のほか、株式・保険解約返戻金・退職金・住宅・自動車など多岐に渡ります。かかる財産の全容を把握することが重要となります。
相手が財産を開示してくれないときは…?
弁護士会照会や調査嘱託等の調査方法がある
財産分与では、相手が財産を管理していた場合、離婚に際して財産内容をきちんと開示してくれない…といったケースがあります。その際には、弁護士会照会や裁判所による調査嘱託などの方法で財産の全容を調査します。
さらに、夫婦の財産に自宅などの不動産が含まれる場合には、不動産価格の認定が重要な争点となります。不動産価格の認定により請求できる財産分与額が大きく変わりますので、弁護士に依頼するメリットが大きいと言えます。財産分与において不利な結果とならないよう、弁護士のサポートを受けることを強くお勧めいたします。
適正な慰謝料請求には証拠の確保が不可欠
離婚の際に生じる金銭的な問題には、財産分与の他に不貞やDVなど相手の有責行為により精神的損害を受けた場合の慰謝料があります。この場合、有責行為を立証するための証拠が必要となり、まだ同居している段階でもできるだけ早期に弁護士に相談することが望ましいと言えます。当事務所では、こうした証拠収集に関するご相談にも応じています。
離婚調停では弁護士を代理人につけるのが得策
法的根拠に基づいた主張により有利な条件を勝ち取る
こうしたお金の問題については、裁判所での「離婚調停」に委ねたほうが、合理的な解決をはかれることが期待できます。離婚調停では、調停委員を介して離婚やその条件について話し合いが行われるため、夫婦だけでの話し合いに比べ冷静に協議ができるほか、法的根拠にもとづいた主張を行うことで、より有利な条件を勝ち取れる可能性が高まります。
弁護士を代理人に入れて調停にのぞむことで、より多くの金員を確保することが期待できます。
「配偶者の不倫が原因で離婚したいと考えているが、離婚後の生活費が心配だから慰謝料を請求したい」「財産分与で不利な内容にならないか心配」…など、離婚にまつわる金銭問題について不安を抱えている方は少なくありません。弁護士がサポートすることによって、こうした不安を取り払うことが期待できますので、お早めに弁護士にご相談ください。
離婚において重要な「子どもの問題」
養育費は離婚後の生活において大切な意味を持つ
お子さんに関する問題の中で、養育費は、親権を得ることができなかった親が、親権を有する親に対して支払う子どもを育てるための費用をいいます。
養育費は、調停や裁判においては、基本的に家庭裁判所が採用する算定表に基づき算定されることになりますが、私学校などの教育費や、病気療養などにかかる費用が生じる際には修正要素として主張します。養育費は離婚後の生活において大切な意味を持ちますから、当事務所でも妥協なく粘り強く対応しています。
親権・面会交流のご相談も最後まで親身にご対応
お子さんの親権を希望される場合には、適切に考え得る手段を講じ、ご要望に応えるべく全力を尽くします。親権の獲得には、お子さんをきちんと育ててきた実績や実際に子どもが親を慕っているといった事情が必要です。そうした点を主張・立証していくことで、親権獲得に向けた手続きを進めて行きます。
一方、親権を得ることができなかった親御さんは、子どもとの面会を請求する権利を有します。これを面会交流権といいます。面会交流に関しては、離婚前にあらかじめ話し合いをしておくことが大切で、当事務所では依頼者の方の個別の事情に応じて親身に対応します。まずはご相談ください。
池袋副都心法律事務所からのアドバイス
間違った結論を導いてしまわないよう早めのご相談を
当事務所ではご相談を受けた際には、まず話をじっくりとお聴きし、今後の見通しを示すことで不安な思いを払拭できるよう努めます。方針を決めた後は迅速に手続きを進め、依頼者の方にとって納得のいく解決に向けて全力を尽くします。
離婚の問題はご自身だけで悩みを抱えていては、間違った結論を導いてしまうことが危惧されます。できるだけお早めに、専門家である弁護士にご相談することをお勧めいたします。
所属弁護士
関根 翔(せきね しょう)
登録番号 | No.47966 |
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所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
弁護士費用
相談料
電話相談
無料
初回相談
無料
2回目以降
5,500円/30分
着手金
調停事件又は交渉事件
22万円~44万円
訴訟事件
22万円~44万円
報酬金
調停事件又は交渉事件
22万円~44万円
訴訟事件
22万円~44万円
備考
金員を獲得した場合(又は金員の支払いを免れた場合)、その金額の11%~17.6%が追加成功報酬となります。
※上記は税込み価格です。
アクセス
東京都豊島区西池袋3-29-12大地屋ビル6階
事務所概要
事務所名 | 池袋副都心法律事務所 |
---|---|
代表者 | 関根 翔 |
住所 | 東京都豊島区西池袋3-29-12大地屋ビル6階 |
電話番号 | 050-5385-4999 |
受付時間 | 平日 10:00〜21:00 |
定休日 | 土日祝、その他不定休 |
備考 | ※平日20時以降はお電話が繋がりにくい場合がありますので、その場合はお問い合わせフォームをご利用ください。 |