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事務所名 | 小杉・吉田法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-6145 |
受付時間 | 平日9:00〜22:00 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒160-0004 東京都新宿区四谷2-4久保ビル6階 |
アクセス方法 | JR・東京メトロ各線 四谷駅徒歩5分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 夜間電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 財産分与
- 親権
- 面会交流
- 養育費
- 調停離婚
- 裁判離婚
- 国際離婚
小杉・吉田法律事務所の強みと特徴
ほぼ100%が男性からの離婚相談
専門性の高さでより良いリスタートを実現!
新宿・四谷2丁目の「小杉・吉田法律事務所」は離婚問題を中心的に扱っている法律事務所です。とくに男性側に立った離婚問題の解決に注力してこれまで実績を重ねており、現在もほぼ100%が男性からの相談です。
離婚問題は、これまで女性が経済的弱者であったという社会状況もあり、女性の保護という視点でみられる傾向がまだまだ強くあります。そうした考え方をそのままあてはめた場合、男性にとって不公平感の強い解決になってしまう事例が多々あるのです。
とかく男性にとって、理不尽といえる結果になってしまいがちな状況を何とかしたいと考え、当事務所では男性側からの離婚相談に特化してきました。専門性の高さを活かした解決サポートを提供することができますのでどうぞお任せください。
初回相談料無料! 平日夜間&土日祝も面談OK
当事務所では分かりやすく明確な料金体系で、初回相談料は無料でお受けしています。平日夜間も21時くらいまでは面談可能で、土日祝日でも事前に予約をいただければOKです。仕事帰りやお休みの日を使って気軽にご相談ください。
離婚は人生のターニングポイント
「男性の離婚」ならではの悩みを親身に解決
離婚は単なるプライベートの問題ではなく、それまで積み上げた財産や債権関係を清算することになるという、経済的にも大きなターニングポイントになるものです。仕事でキャリアを築き上げてこられた方や、会社を経営されている方にとっては特にそうです。
たとえば不動産を売却して残ローンを返済しても利益が残るか不透明だったり、会社の株式を分けるわけにはいかない、退職金が財産分与の対象になるのは釈然としない…など、働き手である男性の側だからこそ難しい部分は多々あるわけです。
当事務所は、そうした「男性の離婚」ならではのお悩みをともに解決するために、日々知識と経験を蓄えています。
仕事をしながら相手と話し合うのは負担が大きい
男性が離婚に直面するケースとしては、「妻に突然出ていかれた」「いきなり離婚を突き付けられて困惑している…」といった、受け身で問題を抱えてしまう場合が多くあります。相手側の弁護士から突然連絡が入り、対応に苦慮する…というケースも少なくありません。
こうしたときには、男性側のあなたも、慌てずに当事務所にご相談ください。多くの場合、もはや当事者間だけで解決していくのは難しく、相手と向き合うことでの精神的なストレスもとても大きなものになります。仕事をしながら相手との話し合いをこなしていくのは非常に負担の大きなものですから、相手との交渉はぜひ弁護士にお任せください。
協議で時間をかけるより離婚調停が有効な場合も
弁護士が代理人になれば準備や手続きはすべて代行
離婚調停は家庭裁判所において、調停委員が入って両者の合意を促していく話し合いの場です。争っている内容によっては、協議で時間をかけるより、裁判所が公平な第三者となる調停の場を早めに活用したほうが解決の早い場合もあります。
弁護士が代理人になれば、調停に関する手続きや準備、事後対応などはすべて代行いたします。メンタル面の負担を大きく軽減し、仕事への影響を最大限に抑え、話し合いを可能なかぎりスムーズに進めることができます。
離婚においては、とかく男性は「不利な状況」に?
調停をご自身だけで進めようとすると、調停委員に伝えるべき主張がうまくまとまらず、回数ばかり重ねてしまって、解決まで多くの期間を要してしまうことになりかねません。
また調停での話し合いの中で、相手側の弁護士に一方的に攻め込まれ、不利な条件のまま進行していることがよくあります。ご自身だけでは、それが有利な状況なのか不利なものなのか判断しにくい場合もあり、いつの間にか自分にとって不十分な内容で合意させられていた…ということもあり得るのです。
とくに男性側の場合は、調停委員のスタンスが弱者救済といった方向に進んでしまいがちなことも含め、ともすれば不利な状況になりやすいともいえます。ぜひとも弁護士のサポートを受け、あとになって後悔しないような解決をはかっていただきたいと思います。
金銭的条件に縛られ過ぎてもダメ
依頼者にとって最も有利な解決をトータルで考える
たとえば財産分与は、夫婦共有財産を分けるというものです。2分の1ずつという割合はほぼ決まっていますから、男性側として有利に解決するには、できるだけご自身の特有財産であることの主張を明確にすることが必要でしょう。
ただ、財産分与で細かな要素にこだわり過ぎ、時間ばかりが過ぎていくというのは、ご自身にとってデメリットが大きくなることも否定できません。慰謝料についても同様で、当事務所では他の金銭的条件とも勘案しながら、依頼者ご自身にとって最も有利な解決内容を、トータルの要素で考えてまいります。
父として大事な「子どもの存在」
離婚を機に父と子が離れてしまうことのないように…
離婚でもう一つ難しいのは、お子さんの問題です。当事務所の弁護士も父として、子どもの存在の大きさはよく知っています。だからこそ、離婚を機に父と子が離れてしまうようなことがあってはならないと考えています。
親権にこだわるというより、面会交流をしっかりと確保していくことを重要視したほうが良いケースもあるでしょう。過去の解決例の中には、離婚後にあえて母親と子どもの近くに住み、一緒に子どもを見守るような関係を続けた男性依頼者の方もおられました。依頼者の方だけでなく、その背後にいるお子さんのためにも、より良い解決を目指したいと考えています。
小杉・吉田法律事務所からのアドバイス
ストレスを生まず、対立を少なく、できるだけ早い解決を目指します
当事務所では、可能なかぎりストレスを生むことなく、紛争の種を残さず、対立を少なくして、できるだけ時間をかけずに解決していくことを重視しています。もちろん養育費の支払いなどは後にも続きますが、婚姻に絡む要素はすべてそこで終わらせることが大事。そのために、男性側の立場にたって、最後まで親身になってサポートしてまいります。
もう離婚の話し合いが始まっている段階なのか、もし離婚になったらどうなるのか気になっているだけなのか、段階は問いません。決して、早い・遅いということはなく、どの段階でもふさわしいアドバイスと対応があります。ぜひお気軽にご相談にいらしてください。
所属弁護士
小杉 俊介(こすぎ しゅんすけ)
登録番号 | No.47071 |
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所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
弁護士費用
着手金 | 33万円(税込) |
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報酬金 | 33万円(税込) |
その他 | 応相談 |
アクセス
〒160-0004 東京都新宿区四谷2-4久保ビル6階
事務所概要
事務所名 | 小杉・吉田法律事務所 |
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代表者 | 小杉 俊介 |
住所 | 〒160-0004 東京都新宿区四谷2-4久保ビル6階 |
電話番号 | 050-5267-6145 |
受付時間 | 平日9:00〜22:00 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 | 土日祝日でも事前に予約をいただければOKです。 |