慰謝料や財産分与…難しいお金の問題も 有利な解決に努めます

なごみ法律事務所

相談料
初回無料
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事務所名 なごみ法律事務所
電話番号 050-5267-5934
受付時間 平日 10:00〜20:00
定休日 土日祝日
住所 〒104−0032 東京都中央区八丁堀4-12-7サニービル5階A
アクセス方法 メトロ日比谷線・JR京葉線 八丁堀駅B3出口から2分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
  • 夜間電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 親権
  • 面会交流
  • 養育費
  • 調停離婚
  • 裁判離婚

なごみ法律事務所の強みと特徴

離婚相談の電話は月に110件以上

夜間の相談もOK、初回の相談は無料で対応

中央区八丁堀の「なごみ法律事務所」はJR京葉線・東京メトロ日比谷線「八丁堀」駅(B3出口)から徒歩2分の便利な場所にある事務所です。20時までに来所いただければ夜間の相談もOK、初回の相談は無料でご対応しています。

離婚相談についてのお電話は月に110件以上と多くの問合わせをいただいており、慰謝料の請求や財産分与などのお金の問題をはじめとして、離婚の問題解決に多数の実績があります。

明日を笑顔で迎えられるよう依頼者を親身にサポート

当事務所の目的は、理不尽なことで苦しんでいる方々に、法律の力で少しでも楽になっていただくことです。今抱えている悩みは、法律を知っていれば解決できるものかもしれません。面談に来られた際には、まずは話をじっくりと聞かせていただき、法律的にどのようなことが可能なのかをアドバイスします。

あなたの人生にとって最善・最適な選択ができ、明日を笑顔で迎えられるよう親身にサポートしますので、離婚を考えてお悩みの方は、まずは気軽にお電話ください。

離婚慰謝料とは、不法行為による損害賠償

慰謝料が認められるケースは、相手の不貞行為や暴力など

「離婚慰謝料」というと、離婚するときに男性が女性に当然に支払われるものと思っている方も多いようです。離婚慰謝料は、不法行為による損害賠償(民法709条)の一種であり、もちろん男女に関係なく、離婚原因を作ったほうが相手の精神的苦痛に応じた金額を支払うことになるものです。

慰謝料が認められる典型的なケースには、相手の不貞行為(浮気)、暴力、犯罪行為が挙げられます。もっとも、夫婦関係は多種多様で、これらの理由に限られるわけではありません。たとえば、夫の両親の嫁いびりについて、夫とその両親が妻に慰謝料を支払うよう命じた裁判例もあります。

早い段階から証拠を集め、「確実に取る」ことが大事

では相手に離婚の原因があるとして、金額はどうやって決めるのでしょうか? 慰謝料は精神的な苦痛を金額に評価するもので、絶対的な基準はありません。離婚の原因となる事情によって金額はさまざまです。

ちなみに、裁判官による論文によると、平成24年4月から平成25年12月までに東京家庭裁判所が扱った事件で、判決で離婚慰謝料が認められた場合の平均金額は153万円です。理由別に見ると、不貞行為(浮気)が原因の平均金額は223万円、暴力が原因の平均金額は123万円、暴言や無視などの精神的圧迫の場合には93万円となっています。

大きな金額が取れるケースはむしろ稀で、それよりも「確実に取る」ということを考えて離婚協議に臨むほうが良いと考えます。そのためには、できるだけ早い段階からじっくりと証拠を集めていくことが大切でしょう。

どんな証拠や資料が必要であるかを細かくアドバイス

不貞行為の証拠としては、ラブホテルに入っていく写真やビデオ、クレジットカードの利用明細、録音データ、メール、携帯電話の履歴などがあります。最近では、twitterやfacebookに不用意に書き込んでいたという事例もありますので確認されることをおすすめします。

またDVの被害に遭っているような場合には、必ず警察と病院には出向くべきで、被害届と医師の診断書を取っておくことは非常に重要です。どのような証拠や資料が必要であるかは、当事務所で親身にアドバイスしていきますのでご相談ください。

財産分与とは、婚姻中に築いた財産を清算すること

財産分与の対象となる内容を確定することがまずは重要

離婚における「財産分与」とは、婚姻中にお互いが築いた財産を清算することです。夫婦の財産は名義が一方の配偶者となっていても潜在的に夫婦共有財産と考えられ、離婚の際には「相手方に対し財産の分与を請求することができる」(民法768条1項)と定められています。

財産分与では、財産分与の対象となる財産内容を確定することがまずは重要です。対象となる財産を見逃してしまうと、本来もらえるものがもらえないという結果になり、取り返しがつかないことにもなりかねません。

財産内容は同居しているうちに速やかに把握しておく

財産には現金・預金はもちろん、将来もらえる退職金も含まれます。他に生命保険の解約返戻金なども含まれ、離婚時点での金額に直して算定し、請求することが可能です。ほかにも企業年金やストックオプションなども対象になり得ます。

相手に今どんな財産があるのか。通帳のコピーや、保険会社や証券会社から届く郵便などにも気を留めながら、財産がどこにあるかの手がかりを見つけてください。こうした証拠集めは、夫婦の間で離婚の話が持ち上がってからではもはや遅く、うまく隠されてしまえば調査にも限界が生じます。同居しているうちに早急に把握しておくことが必要でしょう。

養育費や婚姻費用・年金分割も解決すべきお金の問題

有利な条件を引き出すには、経験豊富な弁護士に依頼すべき

ほかに「養育費」や「婚姻費用」「年金分割」など、離婚において解決すべきお金の問題は多岐にわたります。慰謝料請求のための証拠集めや、財産分与の対象になる財産をどれだけ見つけられるかなども含め、依頼者にとって有利な条件を引き出すには、離婚問題の経験が豊かな弁護士に依頼するほうが的確なアドバイスを得られます。実績豊富な当事務所にぜひお任せください。

「親権」や「面会交流」など子どもの問題も重要

離婚問題において重要な要素となる子どもの問題も、当事務所では数多く手掛けています。「親権問題」や「面会交流」についても、依頼者の話をじっくりと聴いた上で、お望みに最大限に応えられるようベストを尽くしますのでご相談ください。

なごみ法律事務所からのアドバイス

離婚後の生活の不安を解消するためにも弁護士に相談を

離婚は言うまでもなく、人生においての大きな転換点となるものです。特に、ある程度の長い期間で結婚生活を営んできた夫婦において、専業主婦であった女性の場合は、「離婚したら生活できない…」という不安があると思います。

でも、別れることになった明確な原因が相手側にある場合は特に、離婚に際して「受け取るべきお金」は意外と少なくないとも言えるのです。ぜひ一度当事務所にご連絡いただき、離婚後の生活の不安を解消するための相談にいらしてください。

離婚は自分の人生を考える上での重要なステップでもあります。得られるべきものをしっかりと手にして、力強く次への一歩を踏み出してほしいと思います。

所属弁護士

本田 幸則(ほんだ ゆきのり)

本田 幸則

登録番号 No.36255
所属弁護士会 第二東京弁護士会

鈴木 淳(すずき じゅん)

鈴木1:1広場用

登録番号 No.47284
所属弁護士会 第二東京弁護士会

弁護士費用

・料金は、「着手金」と「報酬金」の合計額となります。
・「着手金」は、ご契約時にお支払いいただくものです。
・「報酬金」は、ご依頼いただいた事件が終了したときに、その成果に応じていただくものです。まったく成果がなかった場合にはいただきません。
・下記料金は、一般的な場合で、事件の難易度によっては増減いたします。
・収入印紙や切手代、交通費などの実費は別途いただきます。
※料金はすべて税込み価格です。

ご相談

初回相談料 無料

2回目以降 30分 5500円

法テラスの審査基準を満たす方は、3回まで無料
多量の書類の精査が必要なご相談については、書類をお預かりしたうえで後日ご回答いたします。

離婚事件

協議離婚の交渉をご依頼いただく場合

着手金 成功報酬
慰謝料・財産分与等の請求を含む 22万円 33万円+利益の11%
親権・面会交流に争いがある場合 上記に加え+11万円 上記に加え+22万円

*1 「利益」とは、あなたが得られることとなった慰謝料や財産分与など経済的な利益を合計したものです。

調停離婚をご依頼いただく場合

着手金 成功報酬
慰謝料・財産分与等の請求を含む 22万円 44万円+利益の11%
親権・面会交流に争いがある場合 上記に加え+11万円 上記に加え+22万円

*1 協議離婚から継続してご依頼いただく場合は不要です。
*2 「利益」とは、あなたが得られることとなった慰謝料や財産分与など経済的な利益を合計したものです。

裁判離婚をご依頼いただく場合

着手金 成功報酬
慰謝料、財産分与等の請求を含む 22万円 55万円+利益の11%
親権・面会交流に争いがある場合 上記に加え+11万円 上記に加え+22万円

*1 協議離婚の交渉・調停離婚から継続してご依頼いただく場合には不要です。
*2 「利益」とは、あなたが得られることとなった慰謝料や財産分与など経済的な利益を合計したものです。

300日問題

着手金 成功報酬
22万円 22万円

・認知請求から親子関係不存在確認請求への移行、調停から審判などへの移行でも追加料金はいただきません。

書類作成とアドバイスのみ 22万円

アクセス

東京都中央区八丁堀4-12-7

〒104−0032 東京都中央区八丁堀4-12-7サニービル5階A

事務所概要

事務所名 なごみ法律事務所
代表者 本田 幸則
住所 〒104−0032 東京都中央区八丁堀4-12-7サニービル5階A
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受付時間 平日 10:00〜20:00
定休日 土日祝日
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