- 相談料
- 初回30分無料
- 当日相談
- 可能
- 女性弁護士
- 非所属
- 夜間相談
- 事前予約の方のみ
- 土日対応
- -
事務所名 | ストラーダ法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5948 |
受付時間 | 平日 9:30〜21:00 |
定休日 | - |
住所 | 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-17-4 第11KTビル4階 |
アクセス方法 | 地下鉄名城線・桜通線「久屋大通」駅 1番出口 徒歩3分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 夜間電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 財産分与
- 親権
- 面会交流
- 養育費
- 調停離婚
- 裁判離婚
ストラーダ法律事務所の強みと特徴
離婚問題に力を入れている名古屋市の法律事務所
依頼者様の“道しるべ”として解決へ導く
ストラーダ法律事務所は離婚問題に力を入れている名古屋市の法律事務所です。「ストラーダ」とは、イタリア語で「道」という意味。「依頼者様の“道しるべ”となり、解決へ導きたい」という想いをこめて、この名前をつけました。
実際、これまでに当事務所は数多くの離婚問題を解決へ導いてきました。調停や裁判において多様なケースに対応してきたので、交渉における駆け引きや裁判における戦略についても精通しています。弁護士は気さくで話しやすいキャラクターなので、お気軽にご相談ください。
ストラーダ法律事務所が大切にしていること
依頼者様の話をじっくり聞く。手続きの意味を丁寧に説明する
当事務所は一つひとつの依頼に対して手間を惜しまず、全力で取り組みます。そこで大切にしているのが、依頼者様の話にじっくり耳を傾けること。その理由は事実関係の把握はもちろん、心情に配慮した解決をめざすためです。たとえ法的には考慮されない悩みを抱えていたとしても、その思いを受け止めます。
そして、依頼者様との密なコミュニケーションを心がけています。細かな手続きについても、その意味を書面と口頭でしっかり説明。どのような状況なのか、何をするのかを把握してもらい、一つひとつの手順を丁寧にふんでいきます。なかには弁護士への質問を遠慮される方もいるので、疑問点がないかどうかを随時確認しています。
弁護士に依頼する3つのメリット
1) 精神的負担が軽くなる
離婚は精神的に重い負担がかかります。ときには相手方への連絡すら、ストレスを感じる場合もあるでしょう。そんなときに弁護士を代理人に立てれば、相手方と直接やりとりせずにすみます。さらに、弁護士から今後の流れや解決の見通しが示されるので、漠然とした不安も解消されるはずです。
2)問題の泥沼化を防げる
離婚問題がまとまらない理由のひとつは、当事者同士が感情的に争っているからです。そこに弁護士という冷静な第三者が間に入れば、争点が整理されて話がまとまりやすくなります。当事務所は調停を戦略的に活用し、納得いく早期解決をお手伝いします。
3)適正な金額が得られる(守れる)
弁護士は依頼者様の利益を守る存在です。したがって、相手方から法外な金額の慰謝料などを請求された際、法的根拠にもとづいて適正な金額にとどめることができます。一方、お金を請求する側の場合は適正な水準に引き上げたり、請求項目に漏れがないように防いだりすることができます。
【争点①】慰謝料-精神的苦痛に対する賠償金
具体的な事情を立証できれば、金額に反映される
離婚原因の大半は性格の不一致、または不貞行為(浮気)です。性格の不一致は互いに原因があると判断されるので、原則的に慰謝料を請求できません。不貞行為の場合、慰謝料の相場は200~300万円。互いに原因があれば、100万円以下になるケースもあります。
その反面、具体的な事情によって精神的苦痛の大きさなどを立証できれば、300万円以上の慰謝料を得られる可能性もあります。実際、当事務所の代表弁護士は,過去に女性側の代理人として粘り強い交渉・立証を行った結果、調停で480万円の慰謝料を獲得したことがあります。さまざまな事情を慰謝料に反映させるためには、弁護士への依頼が有効です。
【争点②】財産分与-婚姻中に協力して得た財産を分割
「特有財産」は分与の対象外。等分が不適当な「共有財産」も
離婚をすると、夫婦の共有財産(婚姻中に協力して取得した財産)を分けます。これを「財産分与」といいます。原則的には等分で分与されることが多いですが、事情によって等分で分与すべきでない場合もありますし、そもそもすべての財産が分与対象とは限りません。相続で取得した遺産、婚姻前に貯めていた預貯金といった“特有財産”は財産分与の対象から外されます。
当事務所はこういった事情を多角的に検討して、立証資料を収集し,依頼者様の利益を最大限確保できるように努めます。なお、不動産の登記手続きが必要な際は、司法書士と連携して最後までサポートします。
【争点③】親権-子どもを監護・養育する権利
子どもが幼いほど女性側に認められやすい(例外あり)
子どもが幼いほど女性側に親権が認められやすいですが、絶対ではありません。当事務所においては依頼者に詳しい状況を聞き、親権の問題を検討します。当事務所の代表弁護士は、過去には男性側の代理人として、裁判の判決で親権を獲得した事例もあります。
【争点④】養育費-子どもを育てるための費用
金額は年収に応じて決まるが、約3万円の幅がある
子どもを引き取った親(親権者・監護者)は、もう片方の親に子どもを育てていくための「養育費」を請求できます。この金額は子どもの人数・年齢、両親の年収に応じて原則的には定型的に決まるものです。ただし、離婚前の年収が不自然に下がっていたら、適正な基礎収入にもとづいた養育費を主張するべきですし,無職であっても潜在的稼働能力があるとみなし,養育費の主張をすることもできます。
また、養育費の算定表には3万円ほどの金額幅が設けられています。子どもが幼ければ支払いは長期にわたるので、月1万円の違いも軽視できません。例えば,5歳の子どもの養育費の場合、20歳までの受領金額の違いは年12万円×支払残存期間15年で180万円ほども差異が生じます。当事務所においては,様々な事情を考慮し、総合的にベストな解決を目指します。
ストラーダ法律事務所からのアドバイス
ネット上の情報は玉石混交。弁護士に直接相談を
このWebサイトをご覧の方は離婚に関する悩みを抱えていると思います。しかしながら、インターネット上の情報は玉石混交です。時間をかけて自分で調べるよりも、弁護士から直接アドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士に相談すればやるべきことがわかり、精神的負担も軽くなるでしょう。当事務所は初回の法律相談を30分無料にしています。相談しても依頼する義務はないので、お気軽にお問い合わせください。
所属弁護士
鬼頭 浩二(きとう こうじ)
登録番号 | No.36295 |
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所属弁護士会 | 愛知県弁護士会 |
弁護士費用
項目 | 費用・内容説明 |
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相談料 | 初回30分無料 30分ごとに5500円(税込) |
着手金 | 22万円(税込) 調停時は上記着手金に金11万円(税込)を追加、訴訟時は調停時着手金に金11万円(税込)を追加させて頂きます。 |
報酬金 | 離婚できたことの報酬として、解決時期によって、 交渉段階:22万円~33万円(税込)、 調停段階:33万円~44万円(税込)、 訴訟段階:44万円~55万円(税込) を一度だけ頂き、慰謝料や財産分与等につき、経済的利益がある場合、原則として受けた経済的利益の11%をさらに報酬とさせて頂きます。 なお、離婚できたことの報酬に幅があるのは事件の内容によって活動内容が変わるためですが、原則として下限を離婚できたことの報酬と考えています。 報酬例 調停において離婚が成立し、慰謝料100万円、財産分与200万円を獲得できた場合。 33万円+(100万円+200万円)×11%=66万円(税込) |
その他 | ①親権について争いがある場合については、着手金及び報酬金いずれについても別途協議させて頂きます。 ②離婚調停事件と併せて年金分割をする場合については、年金分割部分については費用は不要です。 ③離婚調停事件と併せて婚姻費用を請求をする場合については、婚姻費用の調停に関する着手金は11万円(税込)とさせて頂きます(通常22万円)。なお、婚姻費用事件につき、審判に移行した場合は追加着手金として11万円(税込)を頂きます。 |
アクセス
〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-17-4 第11KTビル4階
事務所概要
事務所名 | ストラーダ法律事務所 |
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代表者 | 鬼頭 浩二 |
住所 | 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-17-4 第11KTビル4階 |
電話番号 | 050-5267-5948 |
受付時間 | 平日 9:30〜21:00 |
定休日 | - |
備考 |