不安を解消し、ご希望に添った解決に全力を尽くします

藤尾法律事務所

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女性弁護士
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  • 藤尾法律事務所
事務所名 藤尾法律事務所
電話番号 050-5267-5343
受付時間 毎日9:00〜20:00
定休日 土日祝日
住所 〒263-0043 千葉県千葉市稲毛区小仲台2-5-2 第一大越ビル802
アクセス方法 JR総武線稲毛駅より徒歩1分
京成稲毛駅より徒歩8分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
  • 夜間電話受付可能
  • 土日電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 親権
  • 面会交流
  • 養育費
  • 調停離婚
  • 裁判離婚

藤尾法律事務所の強みと特徴

離婚問題の実績が豊富な弁護士

時間をかけて、丁寧にお話を伺います

当事務所はJR総武線稲毛駅から徒歩1分とアクセス良好な法律事務所です。経験豊富な弁護士が、財産分与、親権、養育費、面会交流、慰謝料、婚姻費用、DV、モラハラ、不倫など、様々な問題に対応致します。

このように離婚関係の問題は多岐にわたり、また、つらく苦しい思いをされている方が多くいらっしゃいます。相談者の方のお気持ちに添った解決のために、時間をかけて丁寧にお話を伺うことを心がけています。

初回のご相談は無料で承ります。また、平日夜間のご相談にも柔軟に対応しております。法テラスのご利用も可能ですので、弁護士費用について不安な方もお気軽にご相談下さい。

離婚問題を弁護士に依頼するメリットは?

適正な財産分与や養育費の支払いを実現する

離婚をお考えの方の多くが不安に思われているのが離婚後の生活であり、適正な財産分与や養育費の支払いを実現することが極めて重要です。

預貯金だけでなく退職金や生命保険の解約返戻金など、様々なものが財産分与の対象となりえますが、弁護士にご相談いただくことで、それらを漏らすことなく適正な財産分与の額を算定することが可能となります。また、配偶者がどのような財産を有しているかがわからない場合でも、交渉や法的措置によりそれを明らかにできることが多々あります。なお、離婚後であっても一定期間内であれば財産分与の請求が可能ですので、弁護士にご相談下さい。

養育費の額は、裁判所でも利用されている「算定表」に基づいて算定するのが原則ですが、それぞれのご家庭のご事情に応じて、支払いの終期を調整したり、学費の一部の負担を求めたりすることができます。

慰謝料について

不倫や暴力など、婚姻関係が破綻した主な原因が配偶者にあることが明らかな場合は、慰謝料を請求することも可能です。どのような場合に慰謝料を請求できるのか、また、そのためにはどのような証拠が必要となるのか、などについてもご説明致します。

協議がまとまらない場合は調停、裁判へ

状況に応じて協議から調停、裁判までサポート

ご依頼いただいた場合、まずは弁護士が配偶者と交渉し、協議による解決を目指します。当事者同士では難しくても、弁護士が代理人となることで冷静に話し合うことができ、早期に解決できることがあります。

一方、協議がまとまらなかった場合や、双方の主張に大きな開きがあって初めから協議が期待できないような場合は、弁護士が代理人となって家庭裁判所に調停を申し立てます。さらに、調停でも話がまとまらなければ裁判で解決することになります。

離婚の問題は多岐にわたり、また、長期化することもありますが、当事務所はどの段階であっても、最善の解決を目指してサポートしてまいります。

調停で弁護士を代理人に付ける意味は?

自分の権利を漏らさず主張することができる

調停では、家庭裁判所の調停委員に間に入ってもらって話し合いを進めます。しかし、調停委員は中立の立場にありますので、あなたに有利に取り計らってくれるわけではありません。たとえば、本来はより多くの財産分与を請求できるのに、あなたがそれを主張しない場合、調停委員がそれを指摘してくれることはなく、結果的に損をしてしまう可能性もあるのです。

この点、弁護士が付いていれば、そのような見落としを防ぐことができます。代理人として、主張すべきことを余すところなく調停委員に伝えることができますので、「何を言えばよいのかわからない。」、「あれも言っておけばよかった。」という心配や後悔をされることもありません。

また、調停の終盤では、配偶者と合意をして争いを終わらせるか、そうはせずに裁判での解決を目指すか、という選択を迫られます。この時も、弁護士であれば、裁判になった場合の見通しから適切な判断をすることが可能です。

離婚成立までの生活費を確保する

婚姻関係が継続している限り、生活費を請求できます

夫婦関係が悪化すると、配偶者が生活費を渡してくれなくなったり、その額を減らしたりすることがあります。この場合は、双方の収入やお子様の人数に応じた生活費(これを「婚姻費用」といいます)を配偶者に請求することができます。

離婚するつもりがない場合はもちろん、離婚するつもりであっても、実際に離婚が成立するまでにはある程度の時間かかかりますので、それまでの生活費を確保することは大切です。当事務所では、交渉や調停によって、できる限り早急に婚姻費用の支払いを実現できるように努めています。

藤尾法律事務所からのアドバイス

離婚をお考えの方の多くが不安に思われているのが、離婚後の生活です。当事務所では、離婚後の生活に大きく関わる財産分与、養育費等について具体的にご説明し、不安の解消に努めております。

離婚のお悩みはとてもつらく苦しいものですが、弁護士がサポートすることで気持ちが和らぎ、将来に向けて動き出せるようになる方が多くいらっしゃいます。お一人で悩まれず、まずはお気軽にご相談下さい。

所属弁護士

藤尾 修太(ふじお しゅうた)

登録番号 No.41853
所属弁護士会 千葉県弁護士会

弁護士費用

法律相談料

初回のご相談は無料で承ります。二回目以降のご相談は30分あたり5500円(税込)を申し受けます。

ご依頼いただいた場合の着手金・報酬金

ご依頼いただいた場合、その内容に応じて下記の着手金及び報酬金が発生します。

着手金 ※1 報酬金 ※2
交渉の場合 22万円~ 22万円~
調停の場合 22万円~ 22万円~
訴訟の場合 33万円~ 33万円~

※1 交渉から調停に移行した場合の調停の着手金は11万円~、調停から訴訟に移行した場合の訴訟の着手金は16.5万円~となります。

※2 離婚成立に加えて、財産分与、養育費、慰謝料等の経済的利益を得られた場合は、別途、その金額に応じた報酬金を申し受けます。

アクセス

千葉県千葉市稲毛区小仲台2-5-2 第一大越ビル802

〒263-0043 千葉県千葉市稲毛区小仲台2-5-2 第一大越ビル802

事務所概要

事務所名 藤尾法律事務所
代表者 藤尾 修太
住所 〒263-0043 千葉県千葉市稲毛区小仲台2-5-2 第一大越ビル802
電話番号 050-5267-5343
受付時間 毎日9:00〜20:00
定休日 土日祝日
備考

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