- 相談料
- 初回無料
- 当日相談
- 予約の方のみ
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事務所名 | 澤地雅弘法律事務所 |
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電話番号 | 050-5385-9025 |
受付時間 | 平日9:00~19:00 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒390-0828 長野県松本市庄内2-1-19 宏栄ビル201 |
アクセス方法 | 松本駅より徒歩10分 薄川橋南バス停より徒歩2分 相澤病院バス停より徒歩3分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 財産分与
- 親権
- 面会交流
- 養育費
- 調停離婚
- 裁判離婚
- 国際離婚
澤地雅弘法律事務所の強みと特徴
地域に根ざして活動する長野の弁護士
今後の人生を見据えて最善の解決を目指す
澤地雅弘法律事務所は、長野県の中信地区を中心に幅広く活動をしている弁護士事務所です。代表弁護士の澤地雅弘はこれまで離婚問題に確かな実績を有しており、数多くの経験を蓄積しています。とくに離婚の問題は単なる法的アドバイスにとどまらず、依頼者の方の今後の人生を見据え、依頼者にとって何がもっともいい選択なのか一緒に考えたお力添えができればよいと考えています。
当事務所は、お仕事帰りなど平日夜間のご相談も、事前に予約をいただければ可能なかぎりご対応しています。また、このサイトを見て相談にいらした方は初回相談料無料でお受けしています。まずは一度、気軽な気持ちで相談にいらしてください。
離婚問題を弁護士に依頼するメリットは?
弁護士が相手との交渉を代行し、話し合いを進行
離婚しようと決めたとき、それに伴う諸条件を決めていく必要がありますが、相手方と直接コミュニケーションをとりながら話し合いを進めていくのは難しいものです。両方とも感情的になってしまい、話し合いが進まないことが多々あるわけです。
そんなときに、代理人として弁護士が間に入ることによって、そうした交渉はすべて代行しますから、お互い冷静に話し合いを進めることができます。また法律的な観点からのアドバイスを行うことによって、相手の提案が依頼者の方にとって不利なものとなっていないか判断することも可能です。その他にも、面倒な書類の作成も承りますので、時間や労力の手間を省けるのもメリットのひとつです。
離婚することを決めたら早めの相談がおすすめ
もしも離婚を真剣に考える状況になれば、なるべく早めに弁護士にご相談ください。たとえば同居している段階であれば、今のうちにやっておくべきことのアドバイスを提供できますし、別居に踏み切る時期についても、的確なタイミングを助言いたします。
もちろん別居したあとでも遅くはありません。とくに別居後は相手側とのコンタクトがとりづらくなりますので、代理人の存在が不可欠です。今後の不安を解消しつつ、精神的な面でもしっかりサポートしてまいりますのでどうぞお任せください。
早期の依頼だと協議離婚でまとまるケースも
先を見越し、離婚協議書を公正証書にすることも大事
当事務所に依頼をいただくと、協議離婚の進め方や、金銭的な条件やお子さんの問題などの取り決めをする際に気を付けなければならないことなど、法律的な観点も含めて有益なアドバイスやサポートをご提供します。なかには早期に弁護士にお任せいただくことで、協議離婚で解決に至る例も当然あり得ます。
協議離婚が成立する場合には、お互いの合意内容を離婚協議書にまとめ、必要に応じて公正証書にすることも大事です。養育費など離婚後の長期間にわたって支払ってもらうものについて、法的強制力を持たせられるからです。ちなみに離婚調停成立後に書面化する調停調書も同様に、判決と同じ効力をもつ法的強制力を伴うものとなります。
離婚調停では、弁護士のサポートがあると安心
離婚協議で話が平行線をたどるなど、合意に至らないような場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停委員を間にはさんだ話し合いに移行します。
離婚調停では、法律にもとづいた主張が必要になる局面が増えてきます。そのため、ご自身だけで調停にのぞむのでは主張が不十分になってしまうケースも考えられます。弁護士が代理人となって調停に出席することで、そうした心配はなくなり、ご自身が言いたいことを的確に相手に伝えることができます。
お金の問題で不利な解決にならないよう…
離婚問題に確かなノウハウをもつ弁護士に依頼すべき
たとえば財産分与は、夫婦共有財産を2分の1ずつに分けるのが原則ですが、請求する側にとっては財産の中身をもれなく把握することが大切です。
なかには、相手側が積極的に開示してくれないケースが生じたり、経験の浅い弁護士だと、本来財産分与に含まれるはずのものをもらしてしまう、ということもあり得るかもしれません。そうした点でも、確かな経験やノウハウをもつ弁護士に任せることが大事でしょう。
適正な慰謝料の請求に必要なアドバイスをご提供
相手に不倫やDVなどの行為がある場合には、慰謝料を請求することができます。個人的な感情が増大してしまい、お互い冷静になれないことが多い浮気や不倫では、第三者である弁護士が間に入り、客観的な立場のサポートを得て解決を目指すことをおすすめします。
適正な額で慰謝料を請求するには、不貞やDV、モラハラなどの行為を立証するための証拠の収集が欠かせません。当事務所では状況を精査しながら、必要なアドバイスを提供できますのでご相談ください。
お子さんの問題にも精力的にご対応
養育費は個別的な主張が必要な場合もある
お子さんがおられる場合の離婚では、当然ながら親権や面会交流、さらに養育費についてもきちんと決めていかなくてはなりません。養育費の金額は家庭裁判所の算定表に準じるのが基本ですが、お子さんの養育状況によっては修正要素の主張が必要な場合があります。特別な教育費が必要であったり、ご自身が住宅ローンを払っているときには個別的な主張をしていくことになります。
また、お子様の親権で争いになってしまった場合、一般的には母親が親権者と判断される場合が多いですが、父親が親権を取れる場合もありますからご相談ください。当事務所は、お子さんの連れ去りに際しての引き渡し請求なども実績がありますので、お任せいただければ幸いです。
澤地雅弘法律事務所からのアドバイス
離婚後の人生を前向きに進めていけるようサポートします
離婚のご相談においては、なによりも依頼者ご本人の気持ちがスッキリと納得のいくような解決を目指したいと考えています。法律的な事柄に終始するのではなく、ご自身のお気持ちに丁寧に寄り添い、離婚後の生活や人生を前向きに進めていけるようサポートしてまいります。
離婚したあとの人生を見据える意味でも、あとで後悔するような結論や条件になってしまうことは避けなければなりません。そうならないよう、当事務所の弁護士が最後まで粘り強く、最善の解決を目指して寄り添ってまいりますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
所属弁護士
澤地 雅弘(さわじ まさひろ)
弁護士の登録年度 | 2012年 |
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所属弁護士会 | 長野県弁護士会 |
弁護士費用
訴訟
着手金:22万円~55万円
報酬金:22万円~55万円
※財産分与、慰謝料等の請求は、金銭請求の例による
交渉・調停
訴訟に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる
※財産分与、慰謝料等の請求は、金銭請求の例による
※上記は税込み価格です。
アクセス
〒390-0828 長野県松本市庄内2-1-19 宏栄ビル201
事務所概要
事務所名 | 澤地雅弘法律事務所 |
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代表者 | 澤地 雅弘 |
住所 | 〒390-0828 長野県松本市庄内2-1-19 宏栄ビル201 |
電話番号 | 050-5385-9025 |
受付時間 | 平日9:00~19:00 |
定休日 | 土日祝 |
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