- 相談料
- 無料
- 当日相談
- 可能
- 女性弁護士
- 在籍
- 夜間相談
- 事前予約の方のみ
- 土日対応
- 事前予約の方のみ
事務所名 | 弁護士法人川原総合法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-6015 |
受付時間 | 平日 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-10-2幸田ビル8階 |
アクセス方法 | ・京阪・地下鉄御堂筋線淀屋橋下車 ①番出口北へ徒歩7分 ・京阪中之島線大江橋下車 ⑤番出口より御堂筋(大江橋南詰交差点)を横断後、北へ約5分。 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 女性弁護士在籍
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 財産分与
- 親権
- 面会交流
- 養育費
- 調停離婚
- 裁判離婚
- 国際離婚
弁護士法人川原総合法律事務所の強みと特徴
川原総合法律事務所が選ばれる5つの理由
【理由①】解決数6,000件以上の豊富な経験
弁護士法人川原総合法律事務所は離婚問題に強い大阪市の法律事務所です。所長弁護士の川原俊明は弁護士歴38年で6,000件以上の離婚問題を取り扱っており、多くの週刊誌や新聞各紙に「離婚専門弁護士」と紹介されました。
最近は「離婚問題に強い」という特徴が大阪では認知されつつあり、相手方の弁護士からムチャな主張をされるケースはほとんどありません。そのため、協議や調停による迅速な解決が期待できます(依頼者の意向や事案の特性に応じて、裁判で争う場合もあります)。
【理由②】1案件を複数の弁護士が担当
当事務所には7名の弁護士が在籍しています。ひとつの案件を複数人が担当するため、幅広い問題に対して柔軟な対応が可能です。また「担当弁護士の不在」といった理由で問い合わせへの回答が遅れることもありません。
そもそも離婚に関するトラブルに同じものはなく、具体的な事情は一つひとつ違うもの。私たちは数多くの解決事例とノウハウを全弁護士が共有することで、多種多様な問題への的確な対応を可能にしています。
【理由③】女性が相談しやすい環境
当事務所には女性弁護士が在籍しており、離婚をはじめとする男女問題の事案経験が豊富です。女性だからこそ、女性の気持ちを理解できる側面もあるでしょう。そして依頼者の心によりそいながら、法的な解決策を提示します。
さらに、事務所内には小さな子どもが遊べるキッズスペースを設けています。すぐ隣に相談室がありますので、依頼者はお子さんを確認しながら相談することも可能です。
【理由④】マメなホウレンソウ
依頼者が事案の進捗状況を気にするのは当然のこと。そこで大切にしているのがマメなホウレンソウ(報告・連絡・相談)です。裁判の経過はもちろん、相手方から連絡があった際も逐一報告や相談をするようにしています。
また、大切な連絡事項はメールだけですませず、弁護士から電話をしたり、打ち合わせを行ったりします。そういったコミュニケーションの積み重ねが納得のいく解決につながっていくと考えています。
【理由⑤】離婚後の人生設計もサポート
当事務所の特徴は、血の通ったアットホームな対応です。ときには当該事案の解決にとどまらず、離婚後の人生設計に関するお手伝いもさせていただきます。親身に相談にのりますので、離婚から派生する悩みについてもお寄せください。
【離婚トラブル①】慰謝料
感情論ではなく、具体的な要素を法的に主張する
「慰謝料」とは、離婚による精神的な苦痛に対する損賠賠償金です。性格の不一致が原因で別れる場合、一般的に慰謝料の請求は認められません。浮気(不貞行為)が原因の場合、慰謝料の相場は10万円~300万円ほど。その金額は浮気の回数や精神的苦痛の程度、婚姻期間、年齢、年収などの複合的な要素によって変わります。
したがって、適正な慰謝料を請求するためには、個別の具体的要素を丁寧に主張することが大切です。弁護士に依頼すれば感情論におちいらず、法的な問題解決ができるでしょう。当事務所は6,000件以上の経験を活かして、依頼者の苦しみを法的な主張へと換言します。
探偵事務所と連携して、浮気の決定的証拠を収集
浮気が原因で離婚を決意しても、明確な証拠がなければ適正な慰謝料を得ることはできません。たとえば、浮気が疑われるメールやLINEの記録だけでは不十分。明確な証拠とは、浮気相手とホテルから出てきた際の写真などをさします。当事務所は探偵事務所と業務提携しているため、こういった証拠探しのサポートも可能です。
【離婚トラブル②】親権
調停や裁判では母親に認められやすいが、交渉は重要
「親権」とは、未成年の子どもを監護・養育して、その財産を管理する権利や義務の総称。離婚する場合はどちらか一方が「親権者」となるため、争いが起こりやすい分野です。
調停や裁判では母親に親権が認められやすいものの、個別の事情によってはくつがえせるケースもあります。当事務所は最初からあきらめて淡々と処理するのではなく、依頼者の要望にそった交渉に尽力します。たとえ親権自体は得られなくても、子どもとの面会交流など他の面で交渉が役立つでしょう。
【離婚トラブル③】財産分与
どこまでが夫婦の共有財産にあたるのか?
「財産分与」とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を離婚する際に分けること。夫名義の不動産なども含めて、婚姻期間中に形成された財産は原則として夫婦の共有財産です。したがって、基本的には公平に分与(二等分)されます。
そこで争いになりやすいのが「どこまでが夫婦の共有財産にあたるのか?」というポイント。たとえば、独身の頃に貯めていた預貯金は特有財産(財産分与の対象にならない財産)の可能性があります。当事務所はこういった争点を整理して、相手方と交渉。不動産価格の算定も含めて、依頼者の利益最大化をはかります。
川原総合法律事務所からのアドバイス
弁護士に相談して「できること」と「できないこと」を整理
多くの人にとって、離婚の決断は重くてつらいもの。ひとりで悩みを抱えこまず、弁護士に相談することをおすすめします。家族や友人に相談するのも結構ですが、離婚に関する法的な見解や今後の見通しを把握することはできません。
一方、当事務所は離婚問題のプロフェッショナル集団です。「できること」と「できないこと」を整理しながら、財産分与・慰謝料・養育費といった離婚後の経済状況についての目安を示すことが可能です。
相談後に“ポイントを整理した一覧表”を無料進呈
さらに初回相談が終わった後、ポイントを整理した一覧表をお渡ししています。この表は「相談者の現状」や「必要な手続き」などを俯瞰して理解するためのツールです。弁護士に依頼するかどうかは後日の判断でかまいませんので、まずは無料の法律相談を活用してください。
所属弁護士
川原 俊明(かわはら としあき)
登録番号 | No.16156 |
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所属弁護士会 | 大阪弁護士会 |
弁護士費用
相談料 | 無料 |
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着手金 | ①交渉、調停の場合、22万円(税込)~ ②訴訟の場合、33万円(税込)~ |
報酬金 | 旧弁護士会報酬規定に準拠 (経済的利益の16%前後が基準となります。) |
アクセス
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-10-2幸田ビル8階
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人川原総合法律事務所 |
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代表者 | 川原 俊明 |
住所 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-10-2幸田ビル8階 |
電話番号 | 050-5267-6015 |
受付時間 | 平日 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 | 事前予約にて夜間、土日も対応 |