依頼者のご事情に見合った債務整理で 生活再建をサポートします

加島総合法律事務所

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事務所名 加島総合法律事務所
電話番号 050-5448-4474
受付時間 平日 9:30~18:00
定休日 土日祝
住所 〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町3-4 和田ビル301
アクセス方法 JR千葉駅から徒歩4分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
取り扱い可能な事案
  • 任意整理
  • 債務整理
  • 自己破産
  • 個人再生
  • 過払い
  • 相談無料
メール受付はこちら

加島総合法律事務所の強みと特徴

依頼者の状況にそった最適な解決策をご提案

生活や人生の再スタートに向けて親身にサポート

加島総合法律事務所は千葉駅から徒歩4分、千葉新町郵便局と同じビル内に事務所を構えるアクセス便利な法律事務所です。これまで債務整理の分野に確かな実績を有しており、相談者の方がご自身の生活を再スタートできるようにしっかり支援させていただきます。

ご相談の際には、その方の生活やお仕事について聴き取りをさせていただき、最適な提案をさせていただきます。任意整理、自己破産、個人再生のどれを選択するべきなのか、メリットとデメリットを分かりやすくご説明しています。

当事務所は債務整理のご相談は何度でも相談無料で、分割払いにも対応しておりますし、過払い金請求の場合は後払いも可能です。また、家族や会社に知られたくないという方のためにも、秘密厳守で手続きを進めさせていただきます。たとえば債務整理に関する郵送物を事務所でお受けするなど、ご要望に応じて工夫しています。

弁護士に依頼すると督促や返済が止まる

重圧から解放されたあと、一緒に「今後」を検討

借金が返せなくなった、借金を返すために借金を繰り返してしまっている…など、借金から抜け出せなってしまった方はどうぞ早めにご相談ください。そのままでは生活が破綻し、ご自分だけでなく、家族に迷惑を掛けてしまう可能性があります。

弁護士に依頼すれば、まずは借金の請求や督促が止まり、返済自体もいったんストップすることが可能です。毎月の返済の重圧から解放されたあと、安心して解決のための手続きを進めることができますのでまずは一度ご連絡ください。

自己破産の一番の利点は借金がなくなること

破産することで当面の生活に困るようなことはない

「自己破産」は借金解決のためにもっともメリットの大きな手続といえます。一番の利点は、やはり借金がゼロになることです。自宅や車など高額な財産は手放すことになりますが、それ以外の日常品などは手元に置いたままにすることが可能です。破産することで当面の生活に困るようなことはありませんので、過度な心配は無用といえます。

自己破産をしても、住民票や戸籍謄本に記載されることはありません。自己破産が公開される方法としては、官報への掲載がありますが、一般の方が官報を見ることはほとんどないため知られる可能性はほとんど無いといえるでしょう。

破産しても、信用情報に載るのはご本人だけで、ご家族には一切影響はありませんし、家族が一緒に破産する必要はありません。なにより、破産手続は債務者が生活再建を図るために法律で決められたれっきとした制度ですから、過度に恐れる必要はなく、人生のリスタートの気持ちで前向きに選択してほしいと思います。

相談の最初から最後まで弁護士が丁寧にご対応

当事務所は、ご相談の最初から最後まで弁護士がご対応していきます。また当初の破産に関する費用をいただいたあと、基本的に追加の費用はかかりません。報酬金のようなものは生じませんので安心してご相談ください。

毎月の返済額を減額できるのが任意整理

返済計画をきちんと立て、無理のない予定を組む

任意整理のメリットはいくつかありますが、一つは借金がゼロにはならないとしても、利息がカットになったり、毎月の返済額が減額できたりする利点があります。また、破産のように家などの財産が処分されることがなく、車・株式・貴金属・家具家財といったものが処分されることもありません。

ただ、任意整理は、任意という文字のとおり、債権者(貸し主)が応じてくれなければ成立しません。そのため弁護士の交渉が重要になり、返済計画がキチンとしたもので無ければ交渉が無駄に終わることもあります。当事務所ではご相談の中で今後の返済計画をきちんと立て、無理のない予定が立つかどうかを丁寧に検討してまいります。

返済する債務額を大幅に減額できる個人再生

住宅ローン返済中の自宅を失わずに済むメリット

個人再生は、裁判所を通して、返済する債務額を5分の1や10分の1に減額するなどしたうえで再生計画を立て、それに沿って3年から5年で返済計画(再生計画)のとおりに弁済する手続きです。また破産で適用される、職業に関する資格制限の対象外であることも個人再生のメリットです。

そして個人再生でもっとも大きな利点は、住宅ローン返済中の不動産(自宅)を失うことなく残せる点です。住宅ローン特別条項の制度を利用することで、住宅ローンは従前通り支払いを続け、その他の債務を大幅に圧縮します。それによって自宅はそのまま残せるわけです。このメリットに該当する方は個人再生を検討しますのでどうぞご相談ください。

長く置いた借金は「時効」にできる

時効にするには時効援用の手続きが必要

借金には時効というものがあり、一定の期間が過ぎると借金の返済義務がなくなります。ただし、時効にするには時効援用の手続きが必要ですから注意が必要です。業者から督促通知が届いたようなときは、安易に連絡をとることなく弁護士にご相談ください。

また当事務所では、長くそのまま債務が放置されていた際、債権者から裁判を提起されてしまったようなときの訴訟対応も行っています。破産の許可がおりれば良いのですが、先に訴訟が進んでしまったようなときはリスクになりますので、もしも訴訟を提起されそうな場合は急いで相談されることをおすすめします。

加島総合法律事務所からのアドバイス

債務整理によって借金をなくし、生活を再建できます

借金問題はとかく1人で悩みを抱えて苦しんでしまいがちです。けれども1人ではなかなか解決はできません。債務で追い込まれた状況になっても、多くの場合でやり直せるものですし、それを法律が認めているのが債務整理の各手続です。

そもそもどの手続を選択するべきなのか、債務整理手続を進めることができるのか、悩んでいる段階でご相談していただいて大丈夫です。借金の返済に困っている、借金から抜け出せなくて困っている、どうすればいいか分からない…そうした悩みがあれば、いつでもお気軽にお問い合わせください。

所属弁護士

加島 守 (かしま まもる)

登録番号 No.55662
所属弁護士会 千葉県弁護士会

弁護士費用

任意整理
相談料無料

【着手金】
3万3千円~(債権者数に応じて変動)
【報酬金】
減額できた金額の11%
【事務手数料】
1万1000円

過払い金請求
相談料無料着手金無料

【着手金】
無料
【報酬金】
交渉の場合:経済的利益の11%
訴訟の場合:経済的利益の22%
【事務手数料】
交渉:1万1000円
訴訟3万8500円

自己破産
相談料無料

【着手金】
(同時廃止) 
39万6000円(報酬金0円)
(管財事件) 
44万円(報酬金0円)
※管財事件の場合、予納金として別途20万円が必要となります。
【事務手数料】
3万3000円

個人再生
相談料無料

【着手金】
55万円(報酬金0円)
【事務手数料】
3万3000円
※その他、委員費用等が掛かることがございます。

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

千葉県千葉市中央区新町3-4 和田ビル301

〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町3-4 和田ビル301

事務所概要

事務所名 加島総合法律事務所
代表者 加島 守
住所 〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町3-4 和田ビル301
電話番号 050-5448-4474
受付時間 平日 9:30~18:00
定休日 土日祝
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