借金問題に豊富な実績! 生活に寄り添うサポートで解決を目指す

池末Ryomo司法書士法人 桐生オフィス

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事務所名 池末Ryomo司法書士法人 桐生オフィス
電話番号 050-5385-1880
受付時間 平日 9:00~18:00
定休日 土日祝
住所 376-0011 群馬県桐生市相生町2-371-1 アゴラ21 2F
アクセス方法 上毛電鉄上毛線天王宿駅より徒歩6分
上毛電鉄上毛線富士山下駅より徒歩7分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
取り扱い可能な事案
  • 任意整理
  • 債務整理
  • 自己破産
  • 個人再生
  • 過払い
  • 相談無料
  • 後払い可

池末Ryomo司法書士法人 桐生オフィスの強みと特徴

借金問題に注力する桐生の司法書士事務所

初回相談料無料&夕方以降や土日祝の面談もOK

「池末Ryomo司法書士法人・桐生オフィス」は群馬県桐生市の司法書士事務所です。当司法書士事務所では、主に桐生市・みどり市・太田市・伊勢崎市を業務地域にしているほか、事務所に来所いただける方であれば、群馬県内全域のご相談にも対応しております。足利市に「足利オフィス」もございますので、どちらかご都合のよいオフィスにてご相談いただけます。

当事務所では平成17年の開業以来、特に借金問題に力を入れており、債務整理に豊富な経験・実績を有しています。債務整理の相談は初回相談料無料で、事前にご予約をいただければ定休日や営業時間外でもご対応可能です。借金の悩みに直面しておられる方は、いつでも遠慮なくご相談ください。

債務整理の依頼を受けると直ちに受任通知を送付

今後の解決方針〔任意整理・自己破産・個人再生〕を選択

司法書士が債務整理の依頼をお受けし、債権者に対して「受任通知」を送ると、債権者からの本人への請求・連絡等を止めることができます。当事務所では、受任当日(相談時間が遅い場合は翌日)に「受任通知」を送付するなど迅速な手続きを重視。すでに請求が来ている場合は、電話・FAXを入れますのですぐに請求を止めることができます。

借金(債務)の額が確定したら、ご本人の要望や家計の状況と合わせて今後の解決方針<任意整理・自己破産・個人再生>を決定し、手続申立・債権者との和解交渉へと移ります。

「返済代行」によって完済まで親身にサポート

業者への返済を忘れたり、遅れる心配がなくなる

他の多くの事務所では、手続終了もしくは和解成立をもって業務終了となりますが、任意整理・個人再生の場合、手続終了後3年~5年程度の返済が続いていきます。滞りなく返済を続けることは簡単ではありません。また将来の急な出費にも備える必要があります。

その点、当事務所では依頼者の方に対して、任意整理などの債務整理の手続き後の「返済管理」「返済代行」を行っています。依頼者(債務者)の方には、毎月の返済分を債権業者でなく、当事務所に入金いただき、こちらから債権業者への支払いを行うもの。債権業者への返済支払いが終わるまで、事務所が窓口となって完済まで見守っていきます。

それによって、返済を忘れたり遅れたりする心配がなく、余裕を持った返済プランを立て、毎月余剰金が出るようにすることで返済が滞るのを防ぐことができます。また失職等により状況が変わった場合には新たに手続きをとることや、再度債権者と交渉することも可能です。

借金の解決とともに、生活再建を果たすことが重要

債務整理によって、直面する借金問題を解決することはもちろんですが、大切なのは今後の生活再建をいかに果たしていけるかという点です。返済の経過を見守りながら、依頼者とのお付き合いを継続するなかで、生活再建に向けてのサポートをしていきます。

借金を解決する債務整理の3つの手続き

〔任意整理〕司法書士や弁護士が債権業者と任意の交渉

「任意整理」とは裁判所を通さずに、相談者様の代わりに司法書士や弁護士が、債権業者と任意の交渉を行う手続きです。将来利息をカットし、適正な返済期間にすることで月々の返済負担を軽くするもので、元本を計画的に返済でき、生活再建への道筋も立てやすくなります。

当事務所はこれまで任意整理について豊富な経験を有しており、各債権業者との交渉術にも長けています。また、前述した「返済代行」などを通じて、依頼者の方を完済までしっかりとサポートしてまいります。

〔自己破産〕裁判所からの「免責」で債務がゼロに

借金がなくなり、経済的再生をはかることができる

「自己破産」は債務者が経済的に破綻してしまい、自分のもっている資産では、すべての債権者に対して債務を完全に返済することができなくなった場合に適用する裁判上の手続きです。裁判所に「免責」が認められることで、それまでの借金の支払い義務がなくなり、経済的再生をはかることができる大きなメリットがあります。

自己破産をすると、土地建物などの一定の財産は処分されることになりますが、その後の生活に大きな支障が生じるようなことはなく、自己破産の効果はあくまで本人だけに及ぶものですので、家族に迷惑がかかるといったことも原則としてありません。

当事務所はこれまで破産手続きの豊富な経験を有しており、破産費用の面でも依頼者の方のメリットにつながるよう最大限に尽力します。司法書士手数料についても、法テラスの利用も可能ですし、分割でのお支払いにも柔軟にお応えしていますので安心してお任せいただければ幸いです。

〔個人再生〕債務の中の一定額を原則3年間で分割返済

マイホームを失うことなく借金を整理できるメリットも

「個人再生」とは、いわば自己破産と任意整理の長所を合わせたような手続きです。継続的な収入のある人が、破産をすることなく、債務の中の一定額のみを原則3年間で分割返済すれば残額は免除されるというもの。裁判所への申立てによってそれが可能になります。

また個人再生には、「住宅ローン特則」によって、マイホームを失うことなく借金の整理ができるというメリットがあります。住宅ローン以外の借金を圧縮し、3年から5年で返済。その結果、マイホームを失うことなく債務整理が可能になるのです。当事務所はこれまで個人再生の手続きにも確かな経験がありますのでご相談ください。

古い借金の履歴の場合は留意が必要

もしかしたら「過払い金」が残っているかも?

借金について古くからの取引がある方は、過払金が発生している可能性があります。その場合には、交渉を通じてお金を取り戻します。回収が困難な業者・倒産する業者が増えており、今後も増えるものと思われますのでなるべく早くご相談されることをおすすめします。

借金の時効には、時効援用の手続きが必要

借金を5年以上返済していない場合、借金の返済が「時効」として不要になることがあります。ただし、借金の時効は期間が過ぎただけでは成立せず、時効援用の手続きが必要です。一定期間が過ぎたあとで、業者から何らかの通知が送られてくる場合もあり、そうしたときは安易にご自身で対応せず、当事務所にご相談ください。

池末Ryomo司法書士法人・桐生オフィスからのアドバイス

何でも相談しやすい事務所ですから、まずは気軽に相談を

当事務所では、依頼者の方と接する姿勢に気を付け、事務所の雰囲気も親しみやすいものになるように努力しています。敷居の低さや親しみやすさを重視し、何でも相談しやすい環境作りに留意していますので、借金の悩みがあればまずは一度ご相談いただければ幸いです。

所属認定司法書士

代表 認定司法書士 池末 晋介(いけすえ しんすけ)

所属司法書士会 群馬司法書士会
認定番号 第401634号

司法書士費用

任意整理
相談料無料

報酬金:1社あたり33,000円

過払い金請求
相談料無料

報酬金:20.9%

自己破産
相談料無料

報酬金:220,000円

個人再生
相談料無料

報酬金:330,000円

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

群馬県桐生市相生町2-371-1 アゴラ21 2F

376-0011 群馬県桐生市相生町2-371-1 アゴラ21 2F

事務所概要

事務所名 池末Ryomo司法書士法人 桐生オフィス
代表者 池末 晋介
住所 376-0011 群馬県桐生市相生町2-371-1 アゴラ21 2F
電話番号 050-5385-1880
受付時間 平日 9:00~18:00
定休日 土日祝
備考

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