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事務所名 | 杉本法律事務所 |
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電話番号 | 050-5448-2722 |
受付時間 | 平日9:00〜18:00 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒370-0841 群馬県高崎市栄町3-11 高崎バナーズビル5階 |
アクセス方法 | JR両毛線・高崎線「高崎駅」 徒歩4分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
-
- 任意整理
- 債務整理
- 自己破産
- 個人再生
- 過払い
- 相談無料
- 後払い可
杉本法律事務所の強みと特徴
借金問題の解決に豊富な経験をもつ弁護士
状況に沿った選択肢から最良の解決策をご提案
群馬県高崎市にある「杉本法律事務所」の代表弁護士・杉本真樹です。これまで借金問題の解決に豊富な経験がありますので、状況に沿った選択肢や見通しをご提案しつつ、一緒に最良の解決策を考えてまいります。借金の問題は弁護士に相談・依頼いただくことで解決策を講じることができる法律分野ですので、悩みを1人で抱えずまずは相談してみてほしいと思います。
平日の日中はお仕事などの都合もあり、事務所へ来所してご相談されるのが難しいという方も多いでしょう。当事務所は夜間・休日の面談やオンライン面談にも対応していますから、ご要望に応じて柔軟に対応いたします。
初回相談料無料&弁護士費用は分割OK
初回の相談料は無料でお受けしており、弁護士費用は分割でのお支払いもOKです。依頼をお受けしたあとのコミュニケーションはご希望に応じてLINEも活用するなどスピーディーな対応を心がけています。夜間、土日や祝日のご相談(事前予約要)にも対応しておりますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
債権者へ受任通知を送付し借金の催促をストップ
返済の重圧から逃れて今後のことを落ち着いて検討
借金問題の解決をご依頼いただいた際には、まずは最短即日ですぐに債権者へ受任通知を送付します。それによって借金の催促はストップし、それ以降は取り立てに悩まされることがありません。返済自体も一度止めることができますから、それまでの返済の重圧から逃れて今後のことを落ち着いて考えられるようになります。
また借金問題を抱える方は、家計の管理が上手くできず、借金を増やしてしまっている場合もあります。リボ払いがかさんでしまうなど、家計管理が苦手なままだと再び借金を抱えてしまう心配もありますから、生活再建をイチから図る意味でも一度お話を聞かせてください。債務整理や自己破産と合わせて家計管理を改善し、このさきの人生で借金問題に苦しまないような環境づくりをサポートいたします。
生活再建を図る上で最もメリットが大きい「自己破産」
借金がなくなる法的整理であり、債務者救済の制度
借金をなくしたり、減らしたりする手続きは大きく3つが挙げられます。具体的には自己破産、個人再生、任意整理の3通りです。それぞれにメリット、デメリットがあり、それを丁寧に説明したあと、お客様のご要望もお聞きしていきます。その上で、借金の状況に最も見合った解決方法を選択しご提案してまいります。
生活のための経済的再生を図る意味で、最もメリットが大きいのが自己破産の手続きです。自己破産は裁判所から免責許可を得ることで、それまでの借金がなくなる法的整理であり、債務者の救済を目的とした国の制度です。
過度なマイナスイメージを心配する必要はありませんし、破産した場合に言われているような誤解については一つ一つご説明します。何よりも借金がなくなるという極めて大きなメリットがありますから、制度の誤解を解き、前向きに選択いただけるようサポートしてまいります。
小規模の法人破産にリーズナブルにご対応
また当事務所では、小規模の法人破産も取り扱っており、よりリーズナブルな破産費用で対応していますので、もしそうした状況におありの経営者の方は一度ご相談いただくと良いと思います。
ご相談時から弁護士が親身に対応し、安心感を持ってもらえるようコミュニケーションもしっかりと取っていきます。確かな経験に基づくノウハウで最後まで伴走していきますのでどうぞ安心してご相談ください。
裁判所を通して債務を大幅に圧縮できる「個人再生」
マイホームを失わずに済む「住宅ローン特別条項」
個人再生は自己破産と同じく、裁判所を通す法的整理による方法です。個人再生が認められた場合、債務を大幅に減額することが可能で、減額された金額を3~5年の間で分割して返済していきます。借金の原因が過度な浪費やギャンブルなどで免責不許可になるなど、何らかの理由で破産ができない方について個人再生の手続を選択することが多くあります。
また個人再生の大きなメリットの一つが、「住宅ローン特別条項」という制度です。住宅ローンを返済中の場合、そのローンはそれまで通り支払いを続けながら、その他の借金を大幅に圧縮して分割返済していく制度で、それによってマイホームを失うことなく債務を圧縮することが可能になります。こうした状況に該当する方は、個人再生の選択を優先して検討いたします。
利息カットや返済期間の延長を交渉する「任意整理」
ある程度の収入の見込みがあることが条件になる
任意整理は弁護士が債権者と依頼者の間に入り、利息カットや分割交渉を行う裁判所外での手続きです。どうしても破産は避けたい、という方などに任意整理を検討することがありますが、今後も一定の返済を続けていかなくてはなりませんから、ある程度の収入見込みがあることが条件になります。任意整理も債務整理の方法の1つであり、当事務所でも確かなノウハウがありますからご相談ください。
払い過ぎた利息を取り戻せる「過払い金請求」
権利消失は最後の取引から10年、早めの相談を
過払い金は借金の返済時に賃金業者へ払い過ぎた利息のことで、弁護士の手続きによって取り戻すことができるものです。一時のピークは過ぎ、過払い金のある方の数もかなり少なくなりましたが、中には古い借金の履歴があり、心当たりのある方がおられるかもしれません。過払い金返還請求は最後の取引から10年で請求する権利を失ってしまいますので、該当しそうな方は早めにご相談ください。
借金には返済義務がなくなる「時効」がある
時効にするには「時効援用」の手続きが必要
借金には時効というものがあり、一定の期間が過ぎると借金の返済義務がなくなることをご存知でしょうか。ただし、時効が認められるには時効援用の手続きが必要ですから注意が必要です。たとえば業者から届いた督促通知に対して安易に連絡をとってしまうと、債務の存在を承認したことになり、時効にならなくなってしまう場合があります。ご自身で安易に対応しようとせず、先に弁護士に連絡されることをおすすめします。
杉本法律事務所からのアドバイス
心配や不安を抱くことなくお気軽にご相談ください
借金問題の場合、弁護士に相談したら「怒られてしまうのではないか…」といった不安な気持ちを抱く方もおられるようです。当事務所はまったくそのようなことはなく、お悩みに親身に寄り添ってまいります。心配や不安を抱くことなくお気軽にご相談ください。
所属弁護士
杉本 真樹 (すぎもと まさき)
登録番号 | No.58660 |
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所属弁護士会 | 群馬弁護士会 |
弁護士費用
任意整理相談料無料着手金:3万3,000円/1社につき |
過払い金請求相談料無料着手金無料着手金:無料 |
自己破産相談料無料自己破産(事業者でない個人の方) |
個人再生相談料無料手数料(着手金):49万5,000円~ |
アクセス
〒370-0841 群馬県高崎市栄町3-11 高崎バナーズビル5階
事務所概要
事務所名 | 杉本法律事務所 |
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代表者 | 杉本 真樹 |
住所 | 〒370-0841 群馬県高崎市栄町3-11 高崎バナーズビル5階 |
電話番号 | 050-5448-2722 |
受付時間 | 平日9:00〜18:00 |
定休日 | 土日祝 |
備考 | 予約があれば夜間や土日・祝日の対応も可能 |