- 相談料
- 無料
- 着手金
- 事案ごと
- 成功報酬
- なし
- 夜間相談
- -
- 土日対応
- -
事務所名 | 田園総合法律事務所 |
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電話番号 | 050-5268-7351 |
受付時間 | 平日10:00〜18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒213-0033 神奈川県川崎市高津区下作延2-11-12 Kビル201 |
アクセス方法 | 東急田園都市線「溝の口」駅から徒歩3分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
-
- 任意整理
- 債務整理
- 自己破産
- 個人再生
- 過払い
- 相談無料
- 後払い可
田園総合法律事務所の強みと特徴
田園都市線「溝の口」駅から徒歩3分の立地
生活再建のために最もふさわしい債務整理手続を提案
「田園総合法律事務所」は東急田園都市線「溝の口」駅から徒歩3分の場所にある弁護士事務所です。田園都市線沿線のほか、JR南武線沿線の川崎市高津区、宮前区、多摩区、中原区から多くの方が相談に来られ、また横浜市北部からも比較的近くですので、横浜市青葉区、都筑区から来られる方もおられます。
当事務所は、地域の皆様に寄り添い、依頼者のご希望に沿う形で問題を解決し、次の段階に進むためのお手伝いができればと考えております。面談時にはできるだけ時間をかけて、借金の状況や今後の収入の見込み、また債務ができた事情などをじっくりとお聴きします。
そして、債務整理をした後に再び同じ状況にならないよう、その後の生活が成り立つのか、生活を再建するためには、どのような債務整理手続を取るのが適切かを考慮した上で、取るべき手段について丁寧にご説明しています。
債務整理分野は何度でも相談料無料
弁護士に依頼することで返済がストップできる
弁護士が債権者に対して受任通知を送ることで、依頼者ご本人に対する督促の手紙・電話は止まります。また頑張って返済の支払いを続けておられる方も、返済自体をいったんストップすることができます。毎月の返済の重圧から解放されたあとで、今後の解決方法について依頼者の方と一緒にじっくりと考えていきましょう。
当事務所では、債務整理分野は何度でも相談料無料でお受けしています。お仕事帰りの平日夜間でも、事前に予約を入れていただければご対応可能。借金についてお悩みの方は、できるだけ早めにご相談ください。
借金の返済が難しくなった場合は債務整理を
債務整理の方法は「任意整理」「自己破産」「個人再生」
債務整理とは、現在の経済状況では借金の完済が難しくなった場合に、毎月の支払可能額の範囲で返済額を減額したり、法律で定められた方法で債務総額を減額してもらったり、免除してもらうことで生活を再建する手続のことです。よく使う手続としては、「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3つがあります。
任意整理、自己破産、個人再生のどの方法についても、専門的知識がなければ難しい書類作成が必要となります。当事務所の弁護士は、いずれの手続についてもこれまで確かな実績を有しており、依頼者の方にとって最良の方法をご提案することが可能です。
任意整理~月々の返済を軽減し、生活再建をはかる手続
将来利息をカットした上で、債務の返済を長期に延ばす
任意整理は、弁護士が金融業者等の債権者と個別に交渉をして、利息の発生を止めたり、債務の支払方法を長期に延ばすことで、債務完済を可能にして解決する方法です。債権者と交渉して決めた金額を、通常3~5年程度かけて分割弁済する合意をしていくのが普通です。
毎月の返済額が多くて返済が難しいものの、債務総額はそれほど高額でなく、完済の可能性がある場合によく使う方法です。
交渉の結果、多くの業者はその後の利息・遅延損害金を発生させないことを承諾するため、返済すべき総額の金額を固定することができます。その後は支払う分だけ確実に債務は減っていくことになりますから、生活再建の見通しが立てやすくなるのです。
自己破産~裁判所に免責を認められれば借金がゼロに
破産したからといって生活が大きく変わることはない
自己破産は、債務の完済が難しいと考えられる場合に、裁判所に破産の申立てをする法的な手続です。裁判所に免責が認められれば、それまでの借金はゼロになるという非常に大きなメリットがあるものです。
ただ、自己破産という仕組みを誤解して、「破産は避けたい」と言われる方が少なくありません。たとえば「戸籍に載るんじゃないか」「選挙権がなくなるのでは」といった間違った不安感を抱いているような方もおられます。
実際にはそのようなことはなく、破産したからといって、それまでの生活が大きく変わるといったことはありません。当事務所では自己破産に伴う注意点についても丁寧にご説明した上で手続を進めていきますからご安心ください。
依頼者の最大限のメリットにつながるよう尽力
裁判所はどのような人にでも免責許可決定を下すわけではなく、破産法という法律で規定した一定の事由がある人には免責を不許可とすることがあります。浪費によって支払不能な債務を負った場合も、免責不許可事由の一つです。
ただし実務上は、浪費が原因で支払不能になった場合でも、ほとんどの事件で免責許可決定がくだされています。当事務所では依頼者の最大限のメリットにつながるよう、破産手続の際の提出書類も細かな記載を心がけ、免責許可が得られるよう注力しています。
個人再生~裁判所に申立てをして債務を大幅にカット
なにかの事情で破産手続が利用しにくい場合に検討
個人再生は、裁判所に申立てをして債務を大幅にカットしてもらう法的な手続です。債務者にとっては、債務の全額免責を受けられる破産手続と比較すると不利ではありますが、債務者の事情で破産手続が利用しにくい場合に利用することが多い方法です。 たとえば――
- 破産手続中、就くことが許されない一定の職業(警備員や生命保険募集人等)の方
- 破産手続だと免責が不許可となる可能性がある方
- 破産手続だと売却しなければならなくなる住宅ローン支払い中の自宅を所有している場合、売却せずに所有し続けることができるため、自宅を手放したくないという希望をお持ちの方
……といった場合で検討することになります。
過払い金返還請求の時効は10年
すでに完済済みの方も過払い金が残っているケースがある
「過払い金返還請求」とは、利息制限法で定められた利息よりも高い利息(グレーゾーン金利)を設定していた金融業者から、払い過ぎていた金利(過払い金)を取り戻す手続です。
過払い金請求の権利は、最後の返済時から10年以内に行使しなければ、時効により消滅してしまいます。すでに完済済みの方でも、グレーゾーン金利の撤廃前に借金の履歴があるような場合には、過払い金が生じている可能性がありますから一度相談してみてください。
田園総合法律事務所からのアドバイス
経済的に立ち直るだけでなく、抱えている不安も軽くなります
当事務所は、過払い金が発生した場合の返還交渉、訴訟による過払金回収、債権者との交渉で返済方法を変更する任意整理、一般の方、個人事業主、事業継続中の会社など、様々な方の破産申立代理を行った経験があり、ご依頼者の事情に応じて適切な手続をご提案できます。
債務整理で経済的に立ち直るだけでなく、現在抱えている不安も軽くなりますので、いつでもお気軽にご相談ください。
所属弁護士
毛呂 将一(もろ しょういち)
登録番号 | No.41835 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
弁護士費用
相談は無料です。着手金のみで報酬は頂きません。
(過払い金を回収した場合は報酬を頂きます。)
着手金の分割払いが可能です。
※料金はすべて税込み価格です。
任意整理相談料無料着手金のみで報酬は頂きません。 |
過払い金請求相談料無料着手金 |
自己破産相談料無料着手金のみで報酬は頂きません。 |
個人再生相談料無料着手金のみで報酬は頂きません。 |
※料金はすべて税込み価格です。
アクセス
〒213-0033 神奈川県川崎市高津区下作延2-11-12 Kビル201
事務所概要
事務所名 | 田園総合法律事務所 |
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代表者 | 毛呂 将一 |
住所 | 〒213-0033 神奈川県川崎市高津区下作延2-11-12 Kビル201 |
電話番号 | 050-5268-7351 |
受付時間 | 平日10:00〜18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
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