- 相談料
- 初回1時間無料
- 着手金
- 事案ごと
- 成功報酬
- 事案ごと
- 夜間相談
- -
- 土日対応
- -
事務所名 | 藤沢かわせみ法律事務所 |
---|---|
電話番号 | 050-5447-8040 |
受付時間 | 平日10:00~18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢43-4 サクラシア藤沢ビル2階 |
アクセス方法 | JR小田急藤沢駅北口から徒歩5分。お車でお越しの際は国道467号沿いバス停「遊行通り4」を目印にお越しください。 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
-
- 任意整理
- 債務整理
- 自己破産
- 個人再生
- 過払い
- 相談無料
- 後払い可
藤沢かわせみ法律事務所の強みと特徴
JR藤沢駅から徒歩5分の便利な立地
事務所は完全個室で落ち着いて話せる雰囲気
「藤沢かわせみ法律事務所」はJR藤沢駅から徒歩5分の便利な場所にある法律事務所です。代表弁護士の松永大希がお客様の立場に立った対応を心がけており、どなたからも身近に相談いただける法律事務所であることをモットーに日々活動しています。
相談室は完全個室で声は外にもれず、落ち着いた雰囲気で話していただけるように事務所内は白を基調にすっきりとしたレイアウトにしています。債務整理に関するご相談は初回相談料を1時間無料としていますので、どうぞ気軽にお越しください。
要望を丁寧に聴き、最適な選択肢をご提案
今後の生活再建を促すことも大切な役割のひとつ
個人の方の債務整理の方法には、①任意整理、②自己破産、③個人再生という、大きく3つの方法が考えられます。当事務所では、お一人おひとりのご事情をしっかりとうかがい、適切な債務整理の方法をご案内。加えて今後の生活をどう経済的に立て直していくかについても一緒に考えていくことを大事にしています。
弁護士に債務整理の手続を依頼いただくと、ただちに受任通知を債権業者に送付し、それによってご本人への返済の督促や、返済自体もいったんストップします。毎月の返済に追われるという精神的な負担がなくなり、今後の生活の立て直しを落ち着いて考えられるようになるのは大きなメリットです。
その上で、依頼者のご要望を丁寧にうかがい、債務の中身や状況に応じた最適な選択肢をご案内いたします。借金問題は弁護士に依頼をいただくことで、ほとんどのケースで何らかの解決方法が得られる法律問題ですので、悩みを1人で抱え込むことなく、早めに弁護士にご相談ください。
任意整理~将来利息をカットし、返済期間を繰り延べ
今後発生する利息がなくなり、返すのは元本だけ
任意整理は、弁護士が貸金業者との交渉を行い、債務の減額や分割返済に関する合意を取り付けるものです。多くの場合、将来利息をカットし、返済期間を繰り延べしてもらうことで、月々の返済負担を軽くします。
任意整理の手続によって、今後発生する利息がなくなり、返すのは元本だけになりますから、返済していくぶんだけ確実に借金が減っていくことになります。完済への道筋が明確になることで、借金返済へのモチベーションはきっと高くなり、生活再建への意欲が高まるのは大きなメリットといえると思います。
「過払い金」が生じていれば取り戻せる
なお、弁護士から貸金業者に受任通知を発送し、貸金業者から取引履歴が送付されたら、貸金業者に金利を多く支払い過ぎていないかを確認します。その結果、払い過ぎていた金利があるときは「過払い金」として債務と相殺することが可能で、さらに過払い金が残る場合には、過払い金返還請求によって回収することができます。
まだ過払い金が残っている方も中にはおられますので、古くからの借金履歴がある方は一度相談されることをおすすめします。
最初から最後まで弁護士が担当するので安心
当事務所では、依頼をいただければ直ちに受任通知を送付し、お客様の返済負担を減らせるよう迅速に動きます。加えて、事務員による対応などではなく、最初から最後まで代表弁護士の松永が担当しますので、どうぞ安心してお任せください。
自己破産~裁判所の免責を得ることで債務が免除に
借金がゼロになることで、生活再建を根本から図れる
自己破産は裁判所に申立てを行い、自己の財産を処分して債権者に弁済し、残りの債務については責任を免除してもらう法的整理です。破産手続によって借金がゼロになることで、生活再建を根本からはかることができ、今後の生活を立て直すことが可能になります。
ただし、破産手続を進める際には、いくつかの留意すべきポイントがあります。たとえば自己破産の手続中は、警備員や保険の外交員など一定の職業に就くことができません。また自宅など一定以上の財産がある場合は、破産によって失ってしまいます。
こうした点には留意が必要であるのに加え、破産という言葉の響きから、どうしても過度にネガティブに捉える方も少なくないようです。けれども、破産は法律によって決められた救済手段であり、生活再建のためにぜひ前向きな気持ちでとらえてほしいと思います。
代表弁護士は裁判所から破産管財人に選任
当事務所では、破産に伴うライフプランの変更など、単に借金を無くすという観点だけでなく、依頼者の今後の生活を見据えた適切なアドバイスを提供していきます。当事務所の代表弁護士は裁判所から破産管財人にも選任されており、確かなノウハウを有していますので、安心してお任せいただければ幸いです。
個人事業主や法人の破産手続にもご対応
また当事務所では個人事業主や中小・零細企業における破産手続もご対応します。法人の破産の場合には、予納金としてかかる費用も多くかかりますから、それなりの準備が必要です。資金ショートが頻発するなど経営の先行きが不透明になったようなときには、できるだけ早く相談いただければ幸いです。
個人再生~裁判所の認可を受けて債務を大幅に圧縮
マイホームを失うことなく借金を削減できる利点も
個人再生とは、裁判所の認可した再生計画案にしたがい、一定の金額を債権者に支払い続ければ、残債務が免除されるという手続きです。自己破産と異なる個人再生のメリットとして、住宅を持っておられる方であっても、それを処分することなく、住宅ローン以外の借金を圧縮できる点が挙げられます。
住宅ローン特則と言われる制度を活用した方法で、結果的にマイホームを失うことなく、債務が大幅に削減できるという利点があるわけです。また、何らかの理由で破産ができない方についても、個人再生の手続を検討します。
当事務所ではこれまで個人再生の手続にも確かな経験を有しており、ご自身の状況やご要望に見合った適切な方法で借金問題を解決できますので遠慮なくご相談ください。
古い債務は「時効に」できる可能性がある
そのためには「時効援用」の手続が必要
借金は一定の期間が経過した場合に時効になりますが、時間が経てば勝手に借金が消滅するわけではありません。そのためには「時効援用」の手続が必要であり、その場合は弁護士にご相談ください。たとえば、債権業者から古い債務に関する何らかの通知が来ても、ご自身で対処することなく弁護士に連絡されるのが賢明でしょう。
藤沢かわせみ法律事務所からのアドバイス
早めの相談によって、早期に悩みから解放されます
借金の問題はどうしても一人で抱え込みがちですが、ほんの少し勇気を出して、早めに弁護士に相談いただければ、それだけ早期に悩みや苦しみから解放されます。そのことをぜひ念頭に置いていただき、まずは一度相談にお越しいただければ幸いです。
所属弁護士
松永 大希(まつなが だいき)
登録番号 | No.38446 |
---|---|
所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
弁護士費用
任意整理相談料無料着手:2万2000円×債権者数 |
過払い金請求相談料無料着手:2万2000円×債権者数 |
自己破産相談料無料着手:33万円~ |
個人再生相談料無料着手:33万円~ |
※上記は税込み価格です。
アクセス
〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢43-4 サクラシア藤沢ビル2階
事務所概要
事務所名 | 藤沢かわせみ法律事務所 |
---|---|
代表者 | 松永 大希 |
住所 | 〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢43-4 サクラシア藤沢ビル2階 |
電話番号 | 050-5447-8040 |
受付時間 | 平日10:00~18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 | 営業時間:平日10時~18時 (ただし、平日夜間、土日祝日についても、事前に予約をして頂ければ対応可能)です。 |