- 相談料
- 初回無料
- 着手金
- 事案ごと
- 成功報酬
- なし
- 夜間相談
- -
- 土日対応
- -
事務所名 | 南木法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5612 |
受付時間 | 平日10:00~17:00 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒242-0017 神奈川県大和市大和東2-2-3 ライオンズビル大和301 |
アクセス方法 | 小田急江ノ島線及び相鉄線「大和駅」北口(相鉄口)より徒歩2分 三井住友銀行隣り ライオンズビル大和3階(301) |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
-
- 任意整理
- 債務整理
- 自己破産
- 個人再生
- 過払い
- 相談無料
- 後払い可
南木法律事務所の強みと特徴
キャリア25年以上のベテラン弁護士が対応
個別の事情に目配りし、スムーズな解決に導く
神奈川県大和市にある「南木法律事務所」は、JR大和駅から徒歩3分の立地にある法律事務所です。代表の南木道雄弁護士は弁護士歴25年以上のベテラン。総理府で政府関係の仕事をした後に弁護士となり、企業の法務部でインハウス・ローヤー(企業内弁護士)として活躍した後に当事務所を設立しました。
当事務所の信条は、「それぞれの案件の状況や依頼者の希望に沿って、柔軟な対応でスピーディーに解決へと導くこと」。債務整理の問題もこれまで数多く手がけており、個別的な事情にしっかりと目配りしながら、スムーズな解決に向けて力を尽くしています。
自己破産・任意整理・個人再生
手続きの選択について適切に判断することが重要
借金問題で相談に来られる方に対しては、まずは面談時にご本人の経済状況についてお聴きし、ふさわしい債務整理の手続きについて検討していきます。借金問題を解決する債務整理の方法には、主に自己破産、任意整理、個人再生の3つがあります。
債務整理においては、ご本人のお話にじっくりと耳を傾けて状況を的確に把握し、手続きの選択について適切に判断することが何よりも重要といえるでしょう。
自己破産の確かなノウハウをもつ事務所
新たな経済生活のスタートが可能になるメリット
自己破産は、裁判所の免責許可によって債務をすべて消滅させることで(税金は除く)、新たな経済生活をスタートできるという大きなメリットがあります。
クレジットカードが使えなくなる、ローンが組めなくなるという点をデメリットに考える方がおられますが、他の債務整理の方法であっても同様の状況になります。むしろこうした点は、私は債務者の方にとってはデメリットではなく、メリットと考えても良いものだとも思っています。
カードが5~7年使えない状況になることで、収入に応じて生活する習慣を身に着け、ご本人の生活を立て直すには良い機会になるとも考えるのです。
会社や家族に知られずに手続きが進められる
また一定の職業に就けなくなる職業制限があるほか、破産の事実が会社に知られて仕事に支障をきたすことを心配する方もおられます。たとえば経理職についているような方は、特に当てはまるでしょう。
裁判所への提出書類に、退職金に関する証明書を求められることもあり、会社へのコンタクトが必要な場面も確かにあり得ます。ただ、そうした際には当職のほうで上手く説明をしながら会社への対応をいたします。ほとんどの場合で、会社や家族に知られずに手続きが進められますので安心してご相談ください。
自己破産は恐れるものではない
人生や生活を立て直すために前向きに選択を
また自己破産には「免責不許可事由」があり、ギャンブルや過度な浪費の場合に該当するケースがあります。1回目の破産手続きの場合は、多くは裁量免責として処理されますが、こうした浪費型の破産や資産を有している場合には管財事件となってしまい、余分な費用がかかりますので注意が必要です。
自己破産は言葉のイメージからも、できるだけ避けたいと考える方も少なくありません。しかし実際には、破産はそれまでの債務を消して経済的再生をはかるためのれっきとした社会制度ですから、前向きにとらえるべき手続きです。人生や生活を立て直し、二度と債務整理が必要な状況にしないためにもぜひご相談ください。
法人の破産手続きにも実績
経営者個人の債務整理も迅速に対応
当事務所では、法人の破産手続きも積極的に手がけています。法人の破産は個人と違い、煩雑さや複雑さが大幅に増すものになります。そしてふつう、法人破産に伴う手続きは、ほとんどを管財人に任せてしまうというやり方をする弁護士が少なくありません。
その点、当職の場合は、申し立てをする前にこちらで処理を進め、管財人による手続きの前に、依頼者の方にはできるだけ身ぎれいになってもらうよう努めます。実は法人破産の場合には、代表者が個人保証を会社に入れていることが多く、経営者個人の債務については別の手続きによって事前に整理してあげるほうがメリットがあるのです。
法人破産は早めに検討を始めることが重要
管財人というのは、誤解を恐れずに言えば債権者側の代理人との位置づけであり、破産申立人である法人、あるいは代表者個人の利益にはあまり気を配りません。ですから、依頼をいただいた弁護士が早い段階からサポートし、個人の利益を守るためにサポートすることが必要といえるのです。
法人の破産については、予納金などの破産資金が必要になりますし、従業員や債権者が被る影響も少なくありませんから、より早期の対処が欠かせません。どうぞ早めに当事務所にお任せください。
任意整理や個人再生もご相談を
相談者の経済状況に応じて適切に対処
「任意整理」は裁判所を通さずに弁護士などが貸金業者と交渉をする手続きで、将来利息がカットされ、返済計画を引き直すことで債務を返済していきやすくするものです。
また個人再生は、裁判所に申し立てを行い、借金を大幅に減額する手続きです。その際、住宅ローンを返済中の方は、その支払いを続けながら、他の債務について5分の1程度にまで減額することが可能です。それによって、自宅を手放すことなく債務を整理できるというメリットがあります。自己破産以外に、こうした手続きももちろん選択できますのでご相談ください。
過払い金返還請求は急ぐべき
過払い金の請求には10年の時効がある
いわゆるグレーゾーン金利といわれる、利息制限法の規定を超える利率で集めた利息は、「過払い金」として債権業者側に請求できます。すでに借金を完済している方でも、過去に長期間にわたって貸金業者との取引を続けていた方は過払い金が発生している可能性があります。請求には時効(最終取引日から10年)がありますから、早めのご連絡をお待ちしています。
南木法律事務所からのアドバイス
返済途中で結局破産になるのはもったいない…
借金問題は、とにかくできるだけ早くにご相談いただくことが大事です。真面目に返済を続けてきたにもかかわらず、結局破産ということになるのは、とてももったいないことです。そうしたリスクを考えても、より早めに手続きを検討するほうが絶対にメリットが大きいのです。
紛争解決のプロである弁護士に相談いただければ、あらゆる選択肢のなかで適切な解決を図ります。債務整理に豊富な経験をもつ当事務所に、いつでも気軽にご相談ください。
所属弁護士
南木 道雄 (みなき みちお)
登録番号 | No.21546 |
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所属弁護士会 | 横浜弁護士会 |
弁護士費用
初回相談料は無料
着手金:当所では成功報酬は頂戴していません。着手金のみで、分割支払いは可能です。
任意整理相談料無料1社につき3万3千円(税込)+実費 |
過払い金請求相談料無料交渉で解決:得た利益16.5%(税込)+実費 |
自己破産相談料無料27万5千円(税込)+実費 |
個人再生相談料無料住宅ローンない場合:33万円(税込)+実費 |
アクセス
〒242-0017 神奈川県大和市大和東2-2-3 ライオンズビル大和301
事務所概要
事務所名 | 南木法律事務所 |
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代表者 | 南木 道雄 |
住所 | 〒242-0017 神奈川県大和市大和東2-2-3 ライオンズビル大和301 |
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受付時間 | 平日10:00~17:00 |
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