- 相談料
- 初回60分以内無料
(債務整理の相談)
- 着手金
- 事案ごと
- 成功報酬
- 事案ごと
- 夜間相談
- -
- 土日対応
- -
事務所名 | 松田共同法律事務所 |
---|---|
電話番号 | 050-5267-5631 |
受付時間 | 平日9:00~17:30 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒880-0802 宮崎県宮崎市別府町6−1 ひまわりビル2階 |
アクセス方法 | 最寄り駅「宮崎駅」 ※駐車場有 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
-
- 任意整理
- 債務整理
- 自己破産
- 個人再生
- 過払い
- 相談無料
松田共同法律事務所の強みと特徴
地域に根差して「上質の法的サービス」を提供
キャリア30年超のベテラン弁護士を中心に確かな実績
松田共同法律事務所は4名の弁護士が在籍する地域密着型の法律事務所です。所長弁護士はキャリア30年超のベテランであり、債務整理問題の経験も豊富。つねに「上質の法的サービス」を提供するため、スタッフによる情報の共有や、事案処理や接客応対などの研修・勉強を継続的に行うなど、全員で日々研鑽を積んでいます。
私たちの使命は、お客様の困りごとを解決することです。借金問題で悩む方に対しては、相談の際に話をよく聞き、最善の解決法を親身になって考えます。加えて迅速な対応も重視。まずは現在の経済的事情、借金の額や収入の状況、財産の有無などをみながら、解決のためにもっともふさわしい手続きを考えていきます。
督促による精神的な重圧から解放される
弁護士が債務整理についての受任通知を債権業者に送付すれば、その時から債権者による取立はできないことになっており、支払いをする必要がなくなります。督促による精神的な重圧から解放され、平穏な生活を取り戻した上で、借金についてどのように解決していくかを一緒に考えていきましょう。
〔解決方法①〕任意整理は裁判所を利用しない債務整理の方法
借金の額が少ないときには、任意整理を優先して検討
借金問題を解決するために最初に検討すべき方法として、裁判所を利用しない債務整理の手続きである「任意整理」があります。借金の額が少ないときには、まずはこの方法の選択を優先して考えます。
任意整理は、個々の債権業者に弁護士などが直接コンタクトをとり、将来利息のカットについて交渉するものです。「過払い金」がある場合に元本充当計算を行った後、ある程度まとまった現金を用意していただいて一括払いで整理する方法と、利息カットのあと元本を分割払いで整理する方法があります。
一括払いの場合には、残りの元本を下回る額で清算すること、つまりは元本自体を圧縮する交渉が可能なケースもありますので、早めにご相談いただくことをおすすめします。
〔解決方法②〕自己破産は債務を支払わないで整理する方法
それまでの借金をゼロにできるという大きなメリット
いっぽう、裁判所を利用する主な法的手続きとしては、「自己破産」と「個人再生」が挙げられます。自己破産は原則として、債務を一切支払わないで整理する方法であり、それまでの借金をゼロにできるという大きなメリットがあります。
その代わり、家財道具など生活に必要な最低限の財産は残されるものの、不動産や自動車など財産的価値のある資産は処分しなければなりません。また破産をしてしまうと、ごく一部の職業に就けなくなったり、官報に名前が載るなどのデメリットもありますが、多くの方は普段の生活に影響しないものですから心配は無用です。
ただし、ギャンブルや極端な浪費などが原因でできた借金は「免責不許可事由」に該当してしまい、免責されない場合があります。また免責が認められても、「管財事件」として一定の費用が必要になることがありますから注意が必要でしょう。
〔解決方法③〕個人再生は減額後の債務を3年間で分割弁済
住宅ローンを支払い続ける一方で、他の債務を大幅圧縮
個人再生は、再生計画により減額された債務を、原則として3年間(場合によって5年間)で分割弁済することによって債務を整理する方法です。
個人再生を利用するメリットには、破産のような職業制限が生じない点のほかに、自宅を処分する必要がないことが挙げられます。特に「住宅資金特別条項」を適用すれば、返済中の住宅ローンをそのまま支払う一方で、他の債務について最大5分の1まで圧縮することができるのです。
つまりマイホームを失うことなく、他の債務を軽減して住宅ローンを返済していくことが可能になるわけです。ただし、欠格事由により仕事の継続が出来ない場合や、どうしても自宅を保全したいというときには個人再生でメリットが生まれますが、そうした理由がなければ、自己破産によって早期に債務整理を完了し、将来に向けてのリスタートをはかるほうが賢明ともいえるでしょう。
過払い金返還請求の時効は10年
借金を完済していても過払い金が発生しているケースがある
いわゆるグレーゾーン金利といわれる、利息制限法の規定を超える利率で集めた利息は、貸金業者は「過払い金」として顧客に返還しなくてはなりません。過去に長期間にわたって貸金業者との取引を続けていたような場合には、すでに借金を完済していても過払い金が発生しているケースがあります。
完済後でも返還請求が可能な一方で、請求には時効(最終取引日から10年)がありますから、早めの手続きが欠かせません。過払い金の発生によって、自己破産や個人再生を行う必要がないどころか、多額の現金が返ってきたという事例は多くあります。過払い金の調査も無料で行いますので、時効になってしまう前にぜひ早めにご相談ください。
松田共同法律事務所からのアドバイス
相談料は法テラスの相談援助制度を利用することが可能
ご家族や友人・知人が多重債務に悩んでいることを知っても、安易に連帯保証人となったり、名義やお金を貸したりすることが本人のためになるのではありません。被害者を増やし、解決を困難にするという意味でマイナスですから、早期に弁護士に相談して法的整理を行うことを勧めるべきです。
そして、債務整理後は二度と多重債務に陥ることなく、経済的な生活の再建を果たしてもらうのが私たちの願いです。そのためにも、もし借金で苦しんでおられる状況があれば、まずは弁護士に相談してみてください。
借金の問題は、その多くが必ず解決できるものです。自分で解決しようと考えても活路は開けませんから、まずは思い切ってご連絡を。相談料は法テラスの相談援助制度を利用することができ、ほとんどの場合で無料となりますので安心してご相談ください。
所属弁護士
松田 公利 (まつだ きみとし)
登録番号 | No.19636 |
---|---|
所属弁護士会 | 宮崎県弁護士会 |
塚本 祥雄 (つかもと あきお)
登録番号 | No.51667 |
---|---|
所属弁護士会 | 宮崎県弁護士会 |
青木 大樹 (あおき だいき)
登録番号 | No.53387 |
---|---|
所属弁護士会 | 宮崎県弁護士会 |
松田 和真( まつだ かずま)
登録番号 | No.59730 |
---|---|
所属弁護士会 | 宮崎県弁護士会 |
弁護士費用
任意整理
着手金:
2社まで 55,000円
3社以上 1社あたり33,000円
報酬金:
減額分(債権者主張額と和解額の差額)の11%~16.5%
*法人のお客様の場合は、料金体系が異なってくることがありますので、お問い合わせ下さい。
*料金はすべて税込み価格です。
任意整理相談料無料着手金: |
過払い金請求相談料無料着手金: |
自己破産相談料無料着手金: |
個人再生相談料無料着手金: |
*料金はすべて税込み価格です。
アクセス
〒880-0802 宮崎県宮崎市別府町6−1 ひまわりビル2階
事務所概要
事務所名 | 松田共同法律事務所 |
---|---|
代表者 | 松田 公利 |
住所 | 〒880-0802 宮崎県宮崎市別府町6−1 ひまわりビル2階 |
電話番号 | 050-5267-5631 |
受付時間 | 平日9:00~17:30 |
定休日 | 土日祝 |
備考 | 事前にご予約いただければ、夜間や土日もご相談が可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。 |