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事務所名 | 貞永法律事務所 |
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電話番号 | 050-5447-8057 |
受付時間 | 平日 9:00~18: 00 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒879-0456 大分県宇佐市辛島199-1 MIRAI・B |
アクセス方法 | 豊前善光寺駅からタクシー9分 柳ヶ浦駅からタクシーで9分 中津駅からタクシーで32分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
-
- 任意整理
- 債務整理
- 自己破産
- 個人再生
- 過払い
- 相談無料
- 後払い可
貞永法律事務所の強みと特徴
依頼者の気持ちを大事にする法律事務所
今後の生活をどう立て直していくかが大切
貞永法律事務所(代表弁護士・貞永憲佑)は大分県宇佐市辛島にある、幅広いエリアから相談をお受けしている法律事務所です。年間相談件数300件超の中でも、借金問題の解決に確かな実績があり、依頼者の方のお気持ちに丁寧に寄り添う姿勢を大事に相談に向き合っています。
債務整理に関する相談では、ご自身が借金をどのように解決したいか――たとえば少しでも返したいのか、それとも全て無くすことを優先するのか、または自宅などの財産は残したいのか…など、ご自身の要望について丁寧にお聴きしていきます。その上で、今後の生活をどう立て直していくかについて、じっくりとお話ししていくことを心がけています。
よく、法律事務所に相談に行くと、すぐに「破産」と言われるのでは?…と心配される方がおられますが、当事務所は決してそんなことはありません。具体的な債務整理の方法を提案しつつ、お客様の想いを大事に最適な解決策を検討してまいります。その際の相談料については「初回無料」でお受けしていますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
弁護士への依頼で返済がいったんストップする
長い返済生活から抜け出し、解決策をじっくり検討
借金問題を弁護士に依頼いただいた場合、多くの方が最もメリットに感じることのひとつが、「返済や督促がいったんストップする」という点だと思います。弁護士が債権者に受任通知を送付することで、債権業者は債務者本人に督促ができなくなるのです。
その結果、長い返済生活から抜け出して、今後の生活再建についてじっくりと検討していくことができます。借金返済の重圧は毎月大きなものがありますから、弁護士に相談・依頼をいただき、まずはその部分から負担を無くしていかれると良いと思います。
当事務所は、借金ができた経緯や理由などをじっくりとお聴きすることから始め、依頼者と想いを共有させていただくことを大事にしています。形式的な債務整理の手続に終始することなく、精神的な安心感を得ていただくことにも留意しながら最後まで親身にサポートしてまいります。
債務整理の方法は自己破産・任意整理・個人再生
それぞれのメリット・デメリットを分かりやすく説明
具体的な債務整理の方法は大きく挙げると、「自己破産」「任意整理」「個人再生」の3つが挙げられます。それぞれの手続にはメリットとデメリットがあり、依頼者の方に分かりやすくご説明します。
たとえば自己破産は裁判所からの免責ですべての借金から解放されますが、自宅などの財産を失ってしまうというリスクがあります。個人再生は借金を5分の1に減らせて住宅も残せる一方、残りは返済しなくてはならないという法的整理です。任意整理は裁判所が介在せず、債権者への個別の交渉によって返済負担を減らす…といった特徴があるわけです。
借金でお困りの方に、まずは現在の状況についてうかがい、どの解決方法がもっともふさわしいかを一緒に考えてまいります。法律で認められた手段を活用し、返済生活から早急に抜け出すことができますので、まずは一度相談いただければ幸いです。
それまでの全ての借金がゼロになる自己破産
当面の生活に困るような過度なデメリットはない
「自己破産」のメリットは前述したように、それまでの全ての借金がゼロになるというものです。債務をいったんリセットし、生活再建を根本から図れるという点で非常に大きなメリットがあります。
ただ自己破産については、制度の誤解をしている人もおられ、過度にネガティブな印象をもっておられる方も少なくないようです。真実とは異なるネガティブなイメージを持ってしまうのは、詳しい情報を知らないことが原因である場合が少なくありません。自己破産は国が認めた正式な債務整理の方法の一つで、当面の生活に困るようなデメリットはないと言っていいものです。そうした説明も含めて丁寧にサポートしてまいります。
弁護士費用は「分割でのお支払い」も可能
当事務所では、破産手続における弁護士費用は「分割でのお支払い」もお受けしており、依頼者目線に立ちながら、費用面でも柔軟な対応を心がけています。また、法人の破産手続についても当事務所でお受けしていますのでご相談ください。
任意整理・個人再生のメリットは?
将来利息をカットして返済期間を延ばす任意整理
「任意整理」は、債権者である貸金業者を相手に、弁護士などが個別に交渉して債務の軽減をはかる手続です。基本的に利息カットと返済期間の繰り延べを行うことによって、月々の返済負担を軽くすることができます。返済するのは元本だけになり、支払った分だけ確実に借金が減っていきますから完済への道筋が明確になるメリットがあります。
家を残しつつ、債務の元金を大幅に減らせる個人再生
また、破産と違って家を残して債務整理ができることもあります。「個人再生」を行う場合、「住宅ローン特則」が適用されることで、家を残しながら債務の元金を大幅に減らすことが可能なのです。こうした3つの手続について、依頼者の債務の状況を丁寧にうかがったあと、今後の生活再建につながる方法をご提案してまいります。
あなたはまだ過払い金が残っていませんか?
完済後であっても10年間は返還請求が可能です
「過払い金返還請求」は、法律上払い過ぎた利息を返還してもらう手続で、過去に継続して借金と返済の取引がある方は、過払い金が生じている可能性があります。以前に比べると過払い金の残っている方は減りましたが、それでもまだまだ該当される方はおられるという印象です。
完済後であっても10年間は返還請求が可能ですから、古くからの借金履歴のある方など、当てはまりそうな方は一度ご連絡ください。過払い金があるかどうかのチェックも当事務所において無料相談で応じていますので、遠慮なく相談いただければ幸いです。
借金に「時効」があることをご存知ですか?
業者から突然、返済の督促通知が届いても慌てない
借金にも時効があり、何もせず一定の期間が過ぎると、返済の義務が無くなります。これを「消滅時効」といいますが、放っておいても時効にはなりません。時効期間が経過した後、「時効の援用」という手続きをしなければ、時効の効力は発揮されないのです。
長い期間が経ったあと、突然、債権業者側から返済の督促通知が届くことがあります。驚いて、通知に載っている連絡先に電話をしてしまうなど安易な対応は禁物です。時効にならなくなってしまう可能性もありますので、もしもそうした通知が届いたら、慌てず当事務所までご相談ください。
貞永法律事務所からのアドバイス
借金に苦しむ状況なら早めに相談してほしい
借金で苦しむ状況になったとき、大切なのはできるだけ早く弁護士に相談してほしい、ということです。弁護士を敷居の高い相手と考える必要はまったくありません。相談したからといって依頼しなければならない、ということはありませんから、まずは一度当事務所の無料相談をご利用ください。いつでもお待ちしています。
所属弁護士
貞永 憲佑(さだなが けんすけ)
登録番号 | No.49082 |
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所属弁護士会 | 大分県弁護士会 |
弁護士費用
任意整理相談料無料着手金:5.5万円~ |
過払い金請求相談料無料着手金無料着手金:無料 |
自己破産相談料無料着手金(個人):22万円~55万円 |
個人再生相談料無料着手金(個人): |
※料金はすべて税込み価格です。
アクセス
〒879-0456 大分県宇佐市辛島199-1 MIRAI・B
事務所概要
事務所名 | 貞永法律事務所 |
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代表者 | 貞永 憲佑 |
住所 | 〒879-0456 大分県宇佐市辛島199-1 MIRAI・B |
電話番号 | 050-5447-8057 |
受付時間 | 平日 9:00~18: 00 |
定休日 | 土日祝 |
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