- 相談料
- 無料
- 着手金
- 33,000円(1債権者)
- 成功報酬
- 回収額の16.5%
- 夜間相談
- -
- 土日対応
- -
事務所名 | にへい司法書士事務所 |
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電話番号 | 050-5385-4995 |
受付時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
住所 | 〒437-1301 静岡県掛川市横須賀1441-1 |
アクセス方法 | JR「掛川駅」から車で22分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
-
- 任意整理
- 債務整理
- 自己破産
- 過払い
- 相談無料
- 後払い可
にへい司法書士事務所の強みと特徴
地域に根ざした掛川市の司法書士事務所
借金問題を解決して、生活再建をお手伝い
静岡県掛川市にある「にへい司法書士事務所」の代表司法書士・仁平博と申します。当事務所は長年にわたり、地域に根ざした司法書士事務所として様々な法務業務を行ってきました。どなたにも気軽に相談できる事務所として、面談時から親切・丁寧にご対応することを大切にしています。
当事務所では、借金を抱えた方の生活再建のお手伝いをすることをモットーに、親身に相談に乗っていきます。面談時には、借金の額や生活収支の状況、今後の収入の見込みなどを丁寧にお聴きし、借金の心配から解放された新しい生活を一緒に考えていきます。
事務所にはお客様用の駐車場も備えており、相談料についても初回は無料でお受けしていますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
依頼によって借金の返済・督促が止まる
毎月の返済の重圧がなくなる大きなメリット
借金の問題は、決して一人で抱え込まず、司法書士などの法律の専門家に相談してみてください。当職は債務整理の依頼をお受けすると、速やかに債権者である貸金業者等に受任したことを通知します。貸金業者はこの通知を受けると、依頼者に対して直接債務返済の請求や連絡をすることが取れなくなります。つまり、これまで悩まされた返済や督促がいったんストップすることになるわけです。
それまで抱えていた、毎月の返済という重圧をなくし、私たちと一緒に借金解決への道筋を描いていきましょう。相談しやすく敷居の低い当事務所の司法書士が、お客様の生活の再建を目指して最後まで親身にサポートいたします。
債権者と個別に和解していく「任意整理」
将来利息のカットと返済の繰り延べを交渉
債務整理の手続きには、いくつかの方法があります。主なものが、任意整理・自己破産・個人再生の3つです。「任意整理」は裁判所を通さずに、債権者と個別に交渉する手続きで、将来利息のカットと返済期間の繰り延べによって、月々の返済負担を軽減します。たとえば元本を60回(60カ月)の返済回数で割り、その額を毎月支払っていくことが可能であれば、任意整理による返済が可能になるわけです。
依頼された貸金業者(消費者金融など)と直接交渉し、今後3~5年での借金の完済に向けて、分割払いでの和解交渉を成立させます。どのような条件で和解が得られるかは、債権業者ごとに違いますが、依頼者の方にとって最良の結果が得られるようサポートいたします。
それまでの債務がゼロになる「自己破産」
新しい生活をスタートできる大きなメリット
債務整理の方法の中で、もっともメリットがあると考えられるのが「自己破産」です。自己破産は、裁判所から免責許可を受けられるとそれまでの借金がゼロになる手続きで、生活再建を根本からはかることができる点で大きな意味があるものです。
破産は言葉のイメージからも、敬遠したいという人は多々おられますが、一方で何かの大きなデメリットが生じるわけではありません。そして、これまで苦しんだ借金がリセットされ、新しい生活をスタートできるという非常に大きなメリットが得られます。
当事務所では、破産に関する正しい知識をアドバイスし、依頼者の方が置かれた状況がどのように改善されるかを分かりやすくご説明します。何よりも自己破産は、自身の生活再建のために国によって認められたれっきとした制度ですから、前向きに選択して良いものです。依頼者の方の不安を取り除けるよう、当事務所で丁寧にサポートさせていただきます。
借金の時効は「援用」の手続きが必要
ご自身で業者に安易に対応するのは禁物
借金は時効によって返済の義務が無くなることがあります。このことを借金の「消滅時効」といいますが、単に時間が過ぎれば自然と時効になるわけではありません。時効期間が経過した後に、「時効の援用」という手続きをしなければ、時効の効力は発揮されないのです。
たとえば、援用手続きをする前にご自身で業者に連絡をとってしまうと、債務の承認をしたことになってしまい、時効にならなくなってしまいます。手つかずで一定の期間が経過したあと、業者から何かの通知や連絡があったようなとき、安易に対応するのは禁物です。
なかには、完全に時効消滅している債権にも関わらず、素知らぬ顔で請求してくる業者もいます。こうした相手には、時効援用の手続きを取ることで時効が成立しますから速やかにご相談ください。
過払い金返還請求はお早めに!
過払い金の請求権は最後の取引から10年で消滅
「過払い金返還請求」は、利息制限法で定められた利息よりも高い利息(グレーゾーン金利)を設定していた金融業者から、払い過ぎていた金利(過払い金)を取り戻す手続きです。過払い金があると、その請求を行うことによって元金に充当して債務を大きく減らすことができたり、現金で戻ってくるケースもあります。
過払い金請求の権利は、最後の返済時から10年で消滅してしまいます。すでに完済済みでも、グレーゾーン金利の撤廃前に借金の履歴があるような方は過払い金が生じている可能性がありますから、少しでも早めに相談してみてください。
にへい司法書士事務所からのアドバイス
1人で問題を抱えずに、まずは気軽な気持ちで相談ください
当事務所では、直面する借金の解決はもちろん、債務整理後の生活再建を目指すことを大事にしながら相談に乗っています。借金の悩みは、司法書士などの専門家に相談されることで、きっと何らかの解決への道筋を作ることができます。決して1人で問題を抱え込まず、まずは気軽な気持ちで相談してみてください。
所属認定司法書士
代表 認定司法書士 仁平 博(にへい ひろし)
所属司法書士会 | 静岡県司法書士会 |
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認定番号 | 第501721号 |
司法書士費用
任意整理相談料無料33,000円 (1債権者)(税込) |
過払い金請求相談料無料回収額の16.5%(税込) |
自己破産相談料無料220,000円~ |
個人再生個人再生は取り扱いがございません。 |
アクセス
〒437-1301 静岡県掛川市横須賀1441-1
事務所概要
事務所名 | にへい司法書士事務所 |
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代表者 | 仁平 博 |
住所 | 〒437-1301 静岡県掛川市横須賀1441-1 |
電話番号 | 050-5385-4995 |
受付時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
備考 |