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事務所名 | プログレ総合法律事務所 |
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電話番号 | 050-5385-9105 |
受付時間 | 平日 9:00〜18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |
住所 | 〒160-0032 東京都新宿区西新宿8-14-17 アルテール新宿203 |
アクセス方法 | 西新宿駅から徒歩2分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
-
- 任意整理
- 債務整理
- 自己破産
- 個人再生
- 過払い
- 相談無料
- 後払い可
プログレ総合法律事務所の強みと特徴
借金問題に最適な解決策をご提示
弁護士への依頼で返済・督促がストップ
東京・新宿の「プログレ総合法律事務所」は、丸ノ内線・西新宿駅(1番出口)から徒歩2分の便利な場所にある法律事務所です。代表弁護士の亀田治男はこれまで債務整理の分野にも確かな経験・実績を有しており、借金問題に直面される方に最適な解決策をご提示してきました。
借金の悩みは、毎月の返済の重圧にさいなまれることで膨らんでいくことが多々あります。当事務所では債務整理を依頼いただくと、受任通知を貸金業者等に直ちに送付します。この通知を送ることで、貸金業者等から債務者ご本人への返済の督促はできなくなり、返済自体をいったんストップすることができるようになります。重圧から解放されたあと、落ち着いて返済案について一緒に検討してまいります。
弁護士への相談できっと気持ちも前向きに
借金の問題は1人で悩んでいても決して解決せず、精神的な重圧や苦悩だけが深まっていきがちです。弁護士に相談してもらうことで気持ちも楽になり、きっとその後の解決策を前向きに考えていけるようになります。
初回のご相談は無料でお受けしており、当日相談や夜間・土日祝の面談にも事前にご連絡いただければ対応可能な場合があります。債務整理に関する正しい知識や今後の見通しなども可能な範囲でご説明いたします。
債務整理の手続は大きく3つある
個々の事情に沿った解決策を選択してご提案
債務整理は大きく分けて<自己破産><個人再生><任意整理>の3つが挙げられます。どの手続を行うことが各々の依頼者の方にとって望ましいかは、個々のご事情によってもちろん異なります。また、3つの手続それぞれにメリット・デメリットがありますから、それについても丁寧にご説明してまいります。
債務整理を行うにあたっては、ふさわしい手続の選択が重要となりますが、債務整理に精通した弁護士であれば、こうした見立てを的確に行うことができます。その意味でも確かなノウハウをもつ当事務所に相談いただければ幸いです。
借金の返済が免除される「自己破産」
人生の再生を根本から図れる大きなメリット
自己破産は裁判所に破産の申立てを行い、裁判所から免責許可を受けることによって、債権者への借金等に関して支払いの免除を受ける手続です。つまり、それまでの借金がゼロになるという非常に大きなメリットがあります。
ただし、破産の時点で所有している財産は、一定の範囲の財産を除き、全て換価して債権者への返済に充てられることとなります。そのため、住宅ローンで購入した持ち家のある人は、自宅の所有権も失うことになります。
また、破産など債務整理をした場合、一定期間、新たな借り入れやクレジットカード利用ができなくなります。
とはいえ、当面の生活に必要なお金などは残すことができますし、苦しんでいた債務がリセットされ、今後の人生の再生を根本から図れる大きなメリットがあります。
破産管財人の経験を活かした確かなノウハウ
自己破産の申立てにおいては、弁護士が本人の代理人として申立てをすることによって、事前に弁護士が申告内容の整理をしたうえで申し立てすることになりますので、一般的には本人自身が申し立てをするよりもスムーズにいく可能性が高いと言えます。
また、破産を申し立てた場合、免責不許可事由がある疑いがあるケースや、財産の内容をさらに調査する必要があると裁判所が判断したケースでは、裁判所から破産管財人が選任され、調査がされたうえで免責を認めてよいかが審査されることになります。
このような管財人が選任される破産事件は管財事件と言い、管財人の報酬分の費用は申立人が負担しなければなりません。弁護士が代理人として申し立てをした場合には、少額管財という制度が適用されることが多く、少額管財では通常の管財事件に比べ、管財人報酬等の費用が少額となります。一方で、本人自身で破産を申し立てた場合はこの少額管財の制度は適用されないため、弁護士が代理人として申立てた方が、管財人報酬等の費用は安く済むといったメリットもあります。
当事務所の代表弁護士は、破産管財人の経験も数多く有しており、破産の手続の中身を熟知しています。そのため、破産申立て後の見通しを可能なかぎり明確にお示しすることができます。破産したことが職場や家族など周囲に知られないようにしていく工夫やご協力も含め、経験によって培った確かなノウハウを、依頼者の方の最大メリットにつなげていきますのでいつでも遠慮なくご相談ください。
自宅を残して債務を圧縮できる「個人再生」
個人再生の申立て経験を持つ弁護士に依頼するのがおすすめ
個人再生の大きなメリットは、住宅ローンの支払いは継続させながら、それ以外の債務についての支払い総額を圧縮し、かつ分割払いとすることで、持ち家を失わずに無理のない返済を行っていくことができる点です。いわゆる「住宅ローン特則」を利用する方法で、マイホームを手放すことなく大幅な債務整理が実現できる場合がある点に、破産と違ったメリットがあります。
個人再生も、裁判所に申立をし、財産の内容に関する資料等を裁判所に提出しなければならない点は、自己破産の申立てと似ています。その際には今後の再生計画を詳細に立案する必要もあり、弁護士に一定の経験値があるほうが手続もスムーズに進みます。当事務所の代表弁護士は、個人再生申立てで一般的に用いられることの多い小規模個人再生申立てはもちろん、やや特殊な類型の申立てである給与所得者等再生申立ても行い、裁判所から認可決定を得た実績もあるため、当事務所にお任せいただければ安心です。
利息カットなどで返済負担を減らす「任意整理」
今後の返済継続が可能かどうかを見極めることも大切
任意整理とは、貸金業者等の債権者と話し合いを行い、将来利息をカットすることで返済総額を減額してもらったり、返済期間を当初の予定より延長してもらうことで負担を軽くしていく手続です。破産するほど債務の額が大きくない場合や、今後の一定の収入が見込めて返済が可能と思われるときには、任意整理を検討します。
任意整理は一般的に元本分を減額することは困難であり、将来利息のカットと支払期限を延ばすことを目指すものですから、今後の返済継続が可能かどうかをしっかり見極めることも大切です。その点も含め、当事務所で親身に相談に乗ってまいります。
時効にするには「援用」手続が必要
返済の督促通知に安易に返事をしてはダメ
借金にも時効があります。ただし「時効援用通知」を送らなければ時効の効力は生じません。また、本来であれば時効により支払い債務を消滅させられる場合であっても、たとえば長らく何もなかった貸金業者等から何らかの督促通知がきて、少額でも貸金業者に支払ったり、安易に返金の合意書を作成してしまうと原則として時効援用ができなくなります。こうしうたケースでは安易に対処することなく、必ず弁護士にご連絡いただくことをおすすめします。
プログレ総合法律事務所からのアドバイス
借金の重圧をなくし、新たなスタートを切るきっかけに
ご自分の置かれている債務の状況について、どんな解決方法があるのかご存知ない方は多くおられます。その中身を知っていただくだけで、肩の荷が下りて、楽な気持ちになっていただけると思います。
そして債務整理を依頼いただくことで、当面の返済をストップさせることができるのは大きなメリットです。まずは依頼者の方の日々の重圧やプレッシャーを軽減し、新たなスタートを切るきっかけにしていただきたいと思いますので、どうぞご相談ください。
所属弁護士
亀田 治男(かめだ はるお)
登録番号 | No.41782 |
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所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
弁護士費用
任意整理相談料無料(※時効援用の主張により債務が消滅する場合を含みます) |
過払い金請求相談料無料着手金無料着手金:無料 |
自己破産相談料無料1.非事業者(法人または個人事業主以外) |
個人再生相談料無料着手金:33万 |
※上記の弁護士費用はすべて税込み価格です
※上記記載の弁護士費用は目安であり、ご相談内容により変動する場合もあります。
※弁護士費用は、一定の期間での分割払いが可能な場合があります。
※上記は弁護士費用であり、別途、裁判所に納める手数料や交通費等の実費がかかります。
アクセス
〒160-0032 東京都新宿区西新宿8-14-17 アルテール新宿203
事務所概要
事務所名 | プログレ総合法律事務所 |
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代表者 | 亀田 治男 |
住所 | 〒160-0032 東京都新宿区西新宿8-14-17 アルテール新宿203 |
電話番号 | 050-5385-9105 |
受付時間 | 平日 9:00〜18:00 |
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