個人・法人の破産手続に精通! 安心対応で借金問題を解決します

吉口総合法律事務所

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事務所名 吉口総合法律事務所
電話番号 050-5447-8094
受付時間 平日 9:00~18:00
定休日 土日祝
住所 〒164-0003 東京都中野区東中野4-4-3 山内ビル2階
アクセス方法 ★ JR「東中野」駅西口より徒歩1分
★ 都営大江戸線「東中野」駅より徒歩1分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
取り扱い可能な事案
  • 任意整理
  • 債務整理
  • 自己破産
  • 個人再生
  • 過払い
  • 相談無料
  • 後払い可

吉口総合法律事務所の強みと特徴

中野・落合のアクセス便利な事務所

リラックスして話してもらえる雰囲気作りに留意

「吉口総合法律事務所」(代表弁護士・吉口直希)はJR・都営大江戸線「東中野駅」から徒歩1分の場所にあり、新宿区の地下鉄東西線「落合駅」やJR「中野駅」杉並区や武蔵野市からもお越しになれるアクセス便利な弁護士事務所です。つねに相談者の話をじっくりとお聴きし、想いの部分を丁寧に汲み取った上で最適な解決策をご提案。そしてご依頼いただいた場合には、ご相談時から事件の終了まで同じ弁護士が責任をもって対応しています。

借金問題のご相談はこれまで様々な内容のものをお受けしており、確かな経験を有しています。とくに借金の悩みは、人に話しにくい…という方が少なくありませんから、リラックスして話しやすい雰囲気づくりを大事にするよう心掛けています。ご相談は初回30分無料でお受けしており、平日夜間のご相談にも柔軟にご対応していますので、お仕事帰りなどでも遠慮なくご予約ください。

借金問題を弁護士に依頼するメリットは?

重圧から解放され、平穏な生活に戻ることができる

面談のなかで、お客様の現在の状況を丁寧にうかがった上で、今後の生活再建を見据えて最適な解決方法をご提案していきます。借金問題を抱えている場合、往々にして支払った金額が利息などの支払いに消えてしまい、いつまで経っても元本が減らない…という状況になっていることがあります。そうした状況を改善し、借金を減らしていける方法、また無くす方法などをご提示できるのが弁護士です。

また、弁護士に借金問題の解決(債務整理)を依頼した場合、貸金業者に受任通知と呼ばれる書面を発送します。その結果、貸金業者から相談者様への取り立てが止まります。依頼者の方は毎月の督促や返済というプレッシャーから解放され、平穏な生活に戻ることができるようになります。その上で、今後の経済的な再建について一緒に考えてまいります。

破産の手続に確かなノウハウをもつ弁護士

自己破産は生活再建を促す大きなメリットがある

借金問題を解決するための債務整理の方法はいくつかありますが、なかでも自己破産の手続は、すべての借金の支払義務が解消される、つまりは借金がゼロになるという大きなメリットがあります。それまで支払いに充てていたお金を、破産後は貯金に回すことができますし、今後の生活再建を考える上でも非常に意味のある手続といえます。

ただ、一方で破産についてはいくつかの留意点があり、所有している財産のうち一定の範囲については処分する必要があることや、一定の期間でクレジットカードが作れなくなる…といった点に注意が必要です。ただ、そうしたデメリットを差し引いても、借金問題を根本から解決できるメリットのほうがはるかに大きいのです。

前向きに進めるよう親身なアドバイスを提供

なかには、破産という言葉のイメージから過度にネガティブにとらえてしまう方もおられますが、多くの場合は制度の誤解に基づく場合が多いです。また、周囲に破産したことを知られたくない…という方も少なくありません。

そのため、制度に対する誤解があれば丁寧に説明し、破産したことが周囲に知られてしまうことはまずない、という点もしっかりとご説明したいと思います。破産は法律で決められた債務者救済の正当な手段ですから、前向きに選択してもらえるようアドバイスしてまいります。

代表弁護士は裁判所より破産管財人として選任

当事務所の代表弁護士は、裁判所より破産管財人として選任され、破産管財事件を扱っています。こうした経験・実績からも破産の手続に強みをもっており、破産手続後の見通しと問題点などを事前に正確に把握し、スムーズな手続を進めていくことができます。

法人の破産手続に強みをもつ事務所

「経営者保証ガイドライン」による手続にも実績

また法人の債務整理においては、法人破産のみならず代表者の個人保証を切り離す「経営者保証ガイドライン」による手続も実績があります。破産管財人としての経験も踏まえ、法人向けのサポートに豊富な経験とノウハウがあるのが当事務所の特長のひとつです。

とくに法人破産の場合は、従業員や取引先との兼ね合いや、破産に必要な費用の準備の問題もあり、できるだけ早期かつスピ―ディーな対応が欠かせません。もしも会社代表者の方で法人の債務整理をお考えの場合は、さまざまな切り口から相談に乗ることができますので、早い段階で一度ご相談ください。

依頼者の状況に見合った解決策をご提案

任意整理~将来利息をカットして返済負担を軽減

任意整理とは、裁判所を介すことなく、貸金業者との間で個別に交渉を行い、借金の総額を減らしていく手続です。多くの場合、将来利息をカットして返済期間を延ばし、毎月の返済額を減らしていく調整を行います。今後の利息がカットされることで、毎月の支払額がそのまま元本の返済に充当されるため、返済完了までの目途がつきやすくなるというメリットがあります。

個人再生~住宅を失わずに債務を大幅に圧縮できる

個人再生は裁判所を利用して借金額を減らした上で、法律で定められた計画に従って返済していく手続です。個人再生には「住宅ローン特則」と呼ばれる制度があり、住宅ローンと他の借金を抱えている中で、自宅を残したい方、住宅ローンを支払いつつ他の借金を整理したいという場面で使われることがよくあります。住宅を残しつつ借金の整理をすることができるメリットがありますから、該当される方はご相談いただければ幸いです。

古い借金履歴のある方はご注意を

「過払い金返還請求」は最後の取引から10年まで

借金をすでに完済している方でも、場合によっては過払い金が発生していることがありますので、貸し借りの履歴が古い方は一度相談いただけると良いでしょう。過払い金返還請求の時効は最後の取引から10年ですので、心当たりのある方は早めに連絡されることをおすすめします。

借金を時効にするには「時効援用」の手続が必要

借金にも時効があり、一定の期間が過ぎると返済の義務が無くなります。ただ、時効にするには「時効の援用」という手続を行う必要があります。当事務所で手続を代行いたしますので、古い借金について債権業者から何らかの通知が来たようなときはご相談ください。

吉口総合法律事務所からのアドバイス

借金問題を解決する具体的な方法をご提案します

借金問題はなかなか人には相談しにくいものです。けれども弁護士であれば、当然守秘義務がありますし、何よりも、解決への具体的な方法をご提案できるのは弁護士だけ、ということができます。当事務所は敷居の低い、何でも話しやすい事務所だと思いますので、借金に悩まれる状況がありましたらまずは気軽な気持ちでご相談ください。

所属弁護士

吉口 直希(よしぐち なおき)

吉口 直希(よしぐち なおき)

登録番号 No.46860
所属弁護士会 第一東京弁護士会

村上 詩織(むらかみ しおり)

村上 詩織(むらかみ しおり)

登録番号 No.47300
所属弁護士会 第二東京弁護士会

弁護士費用

相談料:初回30分無料/以降30分5,500円

任意整理
相談料無料

着手金  1社あたり4.4万円  
成功報酬 1社4.4万円
減額報酬 減額した額の11%

過払い金請求
相談料無料

着手金  0円
報酬金  回収額の22%

自己破産
相談料無料

着手金  27.5万円~ 法人44万円~

個人再生
相談料無料

着手金  33万円~

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

東京都中野区東中野4-4-3 山内ビル2階

〒164-0003 東京都中野区東中野4-4-3 山内ビル2階

事務所概要

事務所名 吉口総合法律事務所
代表者 吉口 直希
住所 〒164-0003 東京都中野区東中野4-4-3 山内ビル2階
電話番号 050-5447-8094
受付時間 平日 9:00~18:00
定休日 土日祝
備考

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