依頼者のご要望を踏まえつつ 債務の状況に沿った解決策をご提案

東京中野法律事務所

相談料
初回60分無料
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可能
土日対応
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事務所名 東京中野法律事務所
電話番号 050-5448-4496
受付時間 平日10:00~21:00、土日祝10:00~17:00
定休日 なし
住所 〒164-0001 東京都中野区中野2丁目29-5 山内ビル6F
アクセス方法 JR・東西線「中野駅」から徒歩3分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
  • 夜間電話受付可能
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取り扱い可能な事案
  • 任意整理
  • 債務整理
  • 自己破産
  • 個人再生
  • 過払い
  • 相談無料
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東京中野法律事務所の強みと特徴

借金問題の解決に確かな経験・実績をもつ事務所

弁護士自身が話をうかがい、最善の解決策をご提案

東京中野法律事務所はJR・東京メトロ東西線「中野」駅から徒歩3分の便利な場所にある法律事務所です。代表弁護士の須藤晃海はこれまで借金問題の解決に多くの経験・実績を有しています。借金の悩みに直面されている依頼者の方に対し、最初から最後まで弁護士自身が親身にお話をうかがい、最善の解決策をご提案させていただきます。

借金問題はとかく1人で悩みを抱え込んでしまい、精神的に追い詰められてしまう…ということが少なくありません。弁護士に相談いただくことで精神的にも楽になり、依頼してもらうことで督促が止まり、返済自体もいったんストップさせることができます。重圧から解放されたあとで、今後の解決方法を一緒に考えていくことができるのは大きなメリットです。初回の相談料は無料でお受けしていますので、まずは一度気軽なお気持ちでご相談ください。

ご本人のご要望も踏まえながら最適な解決を実現

依頼者に寄り添い、一緒に解決していくスタンスを重視


「毎月返済をしているが、利息ばかり支払っていて元金が減らない」「借金が大きくなってしまい、返済のめどが立たない」「このまま借金を返済することは難しいけど、住宅は手放したくない」…さまざまな事情や悩みを抱えて借金に苦しんでおられる方に、ご本人のご要望も踏まえながら最適な解決策をご提案いたします。

借金問題を解決するための手続は大きく分けて3つあり、任意整理、自己破産、個人再生が挙げられます。現在の債務の額や債権者の数、また今後の収入の見込みなどを丁寧にお聞きし、もっともふさわしい手続を選択してご提案します。その際、弁護士からの押し付けにならないよう、思いをじっくりと聴きながら、一緒に解決していくスタンスを大事にしています。

任意整理~将来利息をカットして返済期間を繰り延べ

弁護士が直接サポートしていくことから安心感も大きい

「任意整理」は裁判所を通すことなく、弁護士が債権者それぞれと個別に交渉し、債務の圧縮を行っていく手続です。一般的に将来利息をカットして債務の総支払額を減らし、元本の返済期間をできるかぎり繰り延べして月々の返済負担を軽くしていきます。

事務職員が窓口となって手続きを進めていく事務所も多いですが、当事務所では基本的に弁護士が直接サポートしていきますから安心感も大きいと思います。

目先の債務の圧縮だけでなく、ふたたび債務整理の必要が生じないよう生活収支に関するアドバイスも行うなど、根本的な解決につながるサポートに留意しています。また任意整理を行ったものの、途中で返済が滞ってしまって結局自己破産に…となっては本末転倒です。任意整理の選択にはお客様とじっくりと話をしながら慎重かつ丁寧に検討してまいります。

自己破産~裁判所の免責で借金がなくなる法的整理

破産を選択する際のメリット・デメリットを丁寧にご説明

ご本人が破産を希望される場合や、もはや借金の返済が難しいと考えられる際には、自己破産の手続を検討していきます。自己破産は裁判所に申し立てを行い、「免責許可」を得ることで借金の返済を免除してもらう手続です。それまでの借金がすべてなくなるという大きなメリットがあり、借金返済に充てていたお金を貯蓄にまわすことができる点でも、生活再建を根本から図ることができます。

当事務所では、自己破産を選択する際の留意点などを丁寧にご説明し、よく理解をいただいた上で手続を進めていきます。破産申立て期間中は警備員や保険外交員などの一定の職業に就けないことや、家や土地など一定の資産を失ってしまうことなどがありますが、何よりも、破産は苦しんでいた借金が全てなくなるという大きな利点があるものです。今後の生活再建を目指すためにも前向きに選択して良い手続といえます。

実績豊富な弁護士が、これまでの経験にもとづいてメリットやデメリットを分かりやすくご説明し、依頼者の手続選択のお手伝いをしていきます。依頼者目線に立ったご提案で、今後の生活再建を含めて借金問題を解決してまいります。

個人再生~裁判所に再生計画案を提出し、一定の借金を免除

マイホームを失うことなく借金を返済していくことも可能に

個人再生は、裁判所に再生計画案を提出し、それが認められると一定の借金を免除してもらえる手続です。債務を大幅に圧縮することが可能で、残りの金額を分割で支払っていき、債務をなくしていく法的整理の方法です。

個人再生の大きなメリットに、住宅ローンを返済中の方はその支払いを続けながら、他の債務を大幅に圧縮できるという点があります。この「住宅ローン特則」を適用することで、マイホームを失うことなく借金を返済していくことが可能になるわけです。こうした状況に該当する方や、何かの理由で自己破産は避けたい…と考える方には個人再生を検討していきます。依頼者の方のご要望に応える形でしっかりサポートしてまいります。

長い期間が経過している借金は「時効」になることも

放っておいても債務は消滅しないため、「時効の援用」手続が必要

借金を返済しないまま、5年以上などの長い期間が経過している場合には、借金を時効により消滅させることができる場合があります。ただ、放っておいても時効にはならず、「消滅時効の援用」手続が必要です。

時効について気をつけなければならないのは、債権者から督促などの通知が届いた際に、ご自身で安易に連絡を取ってしまったり、少しでも返済したりしてしまうことです。このような場合には、「債務の承認」があったと判断され、消滅時効の主張ができなくなることがありますから、昔の債務の督促が届いても慌てることなく、まずは弁護士にご相談ください。

東京中野法律事務所からのアドバイス

安心して相談できる、話しやすく敷居の低い事務所


なかには、弁護士に相談するのは敷居が高いと感じている方がいらっしゃるかもしれません。当事務所は相談者の方がお話をしやすい雰囲気作りを心がけていますので、安心してご相談いただければと思います。これまで培った知識や経験に基づいて、最善の解決策をご提案させていただきます。

所属弁護士

須藤 晃海 (すどう てるみ)

須藤 晃海 (すどう てるみ)

登録番号 No.54423
所属弁護士会 第一東京弁護士会

弁護士費用

相談料 初回相談60分無料

※料金は税込み価格です。

任意整理
相談料無料

【解決報酬】
約定債務額100万円未満の場合:1社6万6000円
約定債務額100万円以上の場合:1社11万円
【減額報酬】
債権者主張額から減額できた金額の11%

過払い金請求
相談料無料

交渉:返還された金額の22%
訴訟:返還された金額の27.5%

自己破産
相談料無料

自然人:44万円~
法人:110万円~

個人再生
相談料無料

住宅ローン条項なし:44万円
住宅ローン条項付き:55万円

アクセス

東京都中野区中野2丁目29-5 山内ビル6F

〒164-0001 東京都中野区中野2丁目29-5 山内ビル6F

事務所概要

事務所名 東京中野法律事務所
代表者 須藤 晃海
住所 〒164-0001 東京都中野区中野2丁目29-5 山内ビル6F
電話番号 050-5448-4496
受付時間 平日10:00~21:00、土日祝10:00~17:00
定休日 なし
備考
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