あなたの心情をくみとり、 離婚にまつわる悩みを解決します

浅井・荒木法律事務所(荒木裕史 弁護士)

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事務所名 浅井・荒木法律事務所(荒木裕史 弁護士)
電話番号 050-5267-5951
受付時間 平日 9:00〜18:00
定休日 土日祝日
住所 〒850-0055 長崎県長崎市中町1番22号 MJMビル6階
アクセス方法 JR長崎駅から徒歩5分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 親権
  • 面会交流
  • 養育費
  • 調停離婚
  • 裁判離婚
  • 国際離婚

浅井・荒木法律事務所(荒木裕史 弁護士)の強みと特徴

10年超のキャリアをもつ長崎市の弁護士

わかりやすく的確なアドバイスに努める

長崎市の浅井・荒木法律事務所に在籍している弁護士の荒木裕史(ひろし)です。事務所はJR長崎駅から徒歩5分の駅前にあり、交通アクセスが良好。近隣エリアはもちろん、県内全域から幅広い分野の相談・依頼が寄せられています。初回の法律相談は無料(30分間)なので、お気軽にご相談ください。

お仕事などで日中のご都合がつかない場合、平日夜間や土日祝日の相談にも柔軟に対応します(要予約)。弁護士歴10年超の経験をもとに、わかりやすく的確なアドバイスを心がけています。

離婚問題を総合的に解決するために

じっくり話を聞いて、悩みの本質を探る

2006年の弁護士登録から、当職は継続的に離婚問題に携わってきました。大半の相談者は離婚にまつわる悩みで頭がいっぱいなので、まずは世間話をまじえながらリラックスしてもらい、話しやすい雰囲気づくりに努めます。

そして相談者の話をじっくり聞いて、悩みの本質を探ります。それをふまえてから解決の道筋や見通しを示すので、法的に関係がなさそうなことでも遠慮なく相談してください。考えがまとまらなくてもかまいません。当職があなたの心情をくみとり、法的トラブルだけでなく、悩みも含めた解決をめざします。

弁護士に依頼する2つのメリット

1) 精神的負担が軽くなる

弁護士に依頼するメリットは2つに大別できます。ひとつは精神的負担が軽くなること。たとえば、弁護士は代理人として依頼者のタテとなるため、相手方の感情的な反発を直接受けずにすみます。また、離婚調停などの際には心強い味方となるので、落ち着いて調停委員に話しやすくなるでしょう。

2)いい結果につながりやすい

離婚争いには財産分与、慰謝料、親権・養育費など、さまざまな分野に法的争点があります。もしも当事者同士だけで話しあいを進めると、法的に妥当といえない金額や条件で押し切られてしまうかもしれません。弁護士は正当な権利をもとに法的主張を組み立てるので、いい結果につながりやすいでしょう。

【争点①】慰謝料

浮気や暴力など、有責行為の証明が必須

離婚に際して争いになりやすいのが「慰謝料」の問題です。慰謝料とは肉体的・精神的苦痛に対する損害賠償金ですが、配偶者の有責行為(浮気や暴力など、相手に責任のある行為)を証明しなければ、請求が認められません。

したがって、法的に有効な証拠を弁護士に確認したほうがいいでしょう。当職は依頼者と連携して証拠を組み合わせ、調停や裁判などを通じて慰謝料を獲得した実績が多数あります。

【争点②】財産分与

法的手続きを通じて、隠し財産を探す

財産分与とは、離婚の際に夫婦の共有財産(婚姻生活中に協力して築きあげた財産)を公平に分配することです。ここで注意すべきなのは「相手が財産を隠しているかもしれない」という点。たとえば、配偶者に家計の管理をまかせていた場合、隠し口座に預貯金の一部を移されていても把握できません。

そのような可能性があるときは弁護士に相談・依頼したほうがいいでしょう。なぜならば、さまざまな法的手続きを活用して、隠された財産を探すことができるからです(まったく手がかりがなければ、見つからない場合もあります)。

【争点③】親権

特別な事情がない限り、面会交流は認めたほうがいい

当事者同士の話しあいで親権者が決まらない場合、調停や審判などで決めることになります。そこで家庭裁判所の判断に大きな影響を与えるのが(家庭裁判所)調査官の調査結果。依頼者が必要以上に不利にならないよう、当職は調査官による面接のポイントなどを助言します。

たとえば、虐待などの特別な事情がない限り、「親権を得たら絶対に面会交流させない」という主張はおすすめできません。面会交流は子どもの福祉のための法的権利なので、断固拒否の姿勢を示すと親権獲得において不利にはたらきます。

【争点④】養育費

個別の事情によって基準額に上乗せされる可能性も

親権者でない親は養育費を支払う義務があり、その金額には一定の基準(子どもの人数・年齢、両親の年収などに応じた算定表)が存在します。とはいえ、調停や審判をすれば、基準額通りの結果になるとは限りません。子どもが私立学校に通っているなど、個別の事情を主張することで上乗せされる可能性があります。

荒木裕史弁護士からのアドバイス

早めに弁護士へ相談し、証拠収集や家計試算を

離婚を考えている方は、すぐに弁護士へ相談することをおすすめします。早めに相談すれば、慰謝料や親権を得るための証拠が集めやすくなるなど、さまざまなメリットがあります(別居した後は浮気や育児放棄などの証拠が集めにくくなります)。

また、離婚自体に悩んでいる段階でも相談は有益です。たとえば、お子さんの学費なども含めて、離婚後の生活に不安を感じる方も多いでしょう。そのような相談者に対して、当職は財産分与や養育費などの見通しを示し、離婚した場合の家計を試算します。そういった判断材料を得ておけば、「離婚しない」という選択肢も含めて、後悔しない結果につながると思います。

依頼する前に弁護士との相性を確認

弁護士に依頼する際は“相性”が大事です。相談時に「親身に話を聞いてくれるか」「心情をくみとってくれるか」「説明がわかりやすいか」などを確認して、信頼できる弁護士を選ぶことをおすすめします。

所属弁護士

荒木 裕史(あらき ひろし)

荒木 裕史

登録番号 No.34118
所属弁護士会 長崎県弁護士会

弁護士費用

相談料は初回30分無料。30分を超えるごとに5500円。
弁護士費用は、事案ごとになりますので、ご来所の際に明確にお伝え致します。
※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

長崎県長崎市中町1番22号 MJMビル6階

〒850-0055 長崎県長崎市中町1番22号 MJMビル6階

事務所概要

事務所名 浅井・荒木法律事務所(荒木裕史 弁護士)
代表者 浅井 敞・荒木 裕史
住所 〒850-0055 長崎県長崎市中町1番22号 MJMビル6階
電話番号 050-5267-5951
受付時間 平日 9:00〜18:00
定休日 土日祝日
備考

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