下記の情報は2023年04月07日時点での情報です
住所 | 〒522-0201 滋賀県彦根市高宮町2457番地 |
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アクセス方法 | 駐車場あり |
その他の滋賀県の離婚に強い弁護士
石田法律事務所の強みと特徴
石田法律事務所は「弁護士を身近に」を理念とした、地域密着型の法律事務所です。地域の方々の“かかりつけ医”のような身近な弁護士になりたいと思い、故郷・彦根の地で当事務所を開業しました。相談しやすい環境をつくるため、事前に予約をいただければ、平日夜間や土日祝日の相談にも対応しています。
法律事務所にお越しになる方はなんらかのストレスや不安を抱えています。特に離婚で悩んでいる方は多大なストレスを抱えているもの。そのうえに弁護士の連絡が遅かったり、対応が悪かったりすると、さらにストレスや不安が増してしまうでしょう。そこで私たちは迅速かつ丁寧な対応を心がけ、安心してもらえるように努めています。
【離婚モンダイ①】不貞・不倫慰謝料(実績多数・経験豊富)
不貞・不倫の慰謝料請求に注力しています
当事務所では、不貞・不倫に伴う慰謝料請求に力を入れております。初回の相談料は無料、示談交渉の着手金も無料とさせていただいており、ご依頼者様にとって利用しやすい料金体系を構築いたしております。
不倫の証拠と適切な収集方法をアドバイス
不貞行為を示す証拠がない場合でも、当事務所は法的に有効な証拠と適切な収集方法をアドバイスさせていただいておりますので、配偶者の行動が怪しいと思われた方は一度お電話ください。
【離婚モンダイ②】養育費請求(実績多数・経験豊富)
未払い養育費の請求に注力しています
養育費は、お子様の福祉にとってとても重要なものです。離婚の際に養育費の取り決めをしていない場合や、約束通りの養育費の支払いがない場合は、お問い合わせください。当事務所では、初回の相談料は無料、示談交渉の着手金も無料とさせていただいており、ご依頼者様にとって利用しやすい料金体系を構築いたしております。
【離婚モンダイ③】財産分与(実績多数・経験豊富)
財産分与とは、夫婦の共有財産(婚姻生活中に協力して築きあげた財産)を公平に分配(基本的には2等分)することです。共有財産かどうかは実質的な観点で判断されるため、単独名義の預貯金や住宅なども財産分与の対象となりえます。
一方、「婚姻前から片方が有していた財産」や「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」は特有財産として財産分与の対象になりません。具体例としては、独身時代に貯めた定期預金、相続によって得た不動産などがあげられます。
将来の退職金も財産分与の対象?
すでに支給された退職金は財産分与の対象になりますが、将来の退職金はケースバイケースです。近い将来に退職金が支払われる蓋然性(確からしさ)がある場合、財産分与の対象になります。蓋然性の判断は勤続年数や企業規模、公務員かどうかなどいった事情が総合的に考慮されるので、くわしくは弁護士に相談することをおすすめします。
石田法律事務所からのアドバイス
別居中の生活費請求など、正当な権利を行使
離婚には多くの法的争点や注意すべきポイントがあり、当事者同士の話しあいには多大なストレスがかかります。ぜひ早めに弁護士に相談して、精神的負担を軽減しながら、正当な権利を行使してください。たとえば、夫婦には生活費(婚姻費用)を分担する義務があるので、別居中でも生活費を請求できます。私たちは親身に話を聞き、迅速かつ丁寧にサポートします。
所属弁護士
石田 拓也(いしだ たくや)
登録番号 | No.46605 |
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所属弁護士会 | 滋賀弁護士会 |
弁護士費用
※料金はすべて税込み価格です。
相談料
1 不貞・不倫慰謝料請求、養育費請求のご相談は初回30分無料(電話相談可能)
2 その他は30分につき5500円(税込)
不貞・不倫慰謝料請求
1 交渉
(1) 請求をお考えの場合
ア 着手金=0円
イ 報酬金=19万8000円+経済的利益の17.6%
ただし、相手方から支払いを受けた慰謝料額が19万8000円を下回る場合には、報酬金は19万8000円を上限として協議させていただきます。
具体例:相手方から100万円の慰謝料を受領した場合、19万8000円+100万円×17.6%=37万4000円(税込)
具体例:相手方から11万円の慰謝料を受領した場合、報酬金は11万円を限度額として協議させていただきます。
(2)請求を受けた方
ア 着手金=19万2500円〜〜27万5000円
イ 報酬金=経済的利益の17.6%(原則)
2 訴訟
(1)着手金=38万5000円〜−お支払い済みの着手金
(2)報酬金=経済的利益の17.6%(原則)
養育費請求事件
(1)着手金=0円
(2)報酬金=回収額の33%(原則)
離婚事件
1 協議離婚
(1) 着手金=22万円〜
(2) 解決時報酬金=22万円+経済的利益の17.6%(旧日本弁護士連合会報酬規定に準じる)
2 調停離婚
(1) 着手金=33万円〜
(2)4回目以上の出頭:1回につき2万2000円の加算
(3) 解決時報酬金=33万円〜+(基本)経済的利益の17.6%(旧日本弁護士連合会報酬規定に準じる)
3 離婚訴訟
(1) 着手金=38万5000円〜−既払い金(ただし、親権及び面会交流に争いのある事案では別途7万7000円前後の加算)
(2) 解決時報酬金=38万5000円〜+(基本)経済的利益の17.6%
4 日当等
別途協議
アクセス
〒522-0201 滋賀県彦根市高宮町2457番地
事務所概要
事務所名 | 石田法律事務所 |
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代表者 | 石田 拓也 |
住所 | 〒522-0201 滋賀県彦根市高宮町2457番地 |
受付時間 | 毎日10:00~20:00 |
定休日 | |
備考 |