下記の情報は2022年05月19日時点での情報です
住所 | 〒140-0014 東京都品川区大井1-11-1 大井西銀座ビルC棟6階 |
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アクセス方法 | 大井町駅より徒歩3分 |
その他の東京都の離婚に強い弁護士
品川中央法律事務所の強みと特徴
離婚に関する問題に積極的に取り組む弁護士
心の負担を可能なかぎり軽くすることが目標
「品川中央法律事務所」の代表弁護士・小野鉄平です。当事務所は、皆様のお悩みやトラブルを結果的に解決するとともに、解決するまでの心の負担を可能なかぎり軽くすることを目標に取り組む法律事務所です。これまで離婚に関する問題に積極的に取り組んでおり、あらゆる悩みのご相談に乗っています。
当事務所では初回の相談は無料でお受けしており、面談の際には、相談者の方がお話しになりたいことをじっくりとお聴きすることを大事にしています。その上で、ご相談の内容に即したアドバイスや解決をご提供してまいります。
お仕事帰りなど、平日の18時以降でも事前に予約をいただければご相談可能です。受付時間外でLINEなどでのご連絡も可能ですから、いつでも遠慮なくご相談ください。
弁護士を代理人に据えるメリットは?
「今後どうすべきか」の的確なアドバイスを提供
離婚問題に直面したとき、当事者同士では感情的になってしまうなど、話し合いができない状況になることは少なくありません。そうしたとき、弁護士を代理人に立てていただくことで、感情的な「しこり」がリセットされた中での話し合いが可能になり、交渉を前に進めることができます。
離婚の方法は3つあり、協議離婚と調停離婚、裁判離婚です。相手が離婚に応じてくれない場合などは、協議離婚はもはや難しく、調停や裁判しか方法がないように思えます。ですが、早期に弁護士が間に入って調停や裁判を予告することによって、相手が協議に応じるケースもあります。
また、相手が離婚に応じない理由が金銭面の条件であるような場合などは、弁護士が交渉することで協議離婚によってまとまる可能性が高まります。離婚することを決めたとき、弁護士に相談いただければ、その後どうすれば良いかという様々なアドバイスをご提供できますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
協議でまとまらなければ離婚調停を申し立て
弁護士が代理人となり、調停委員に法的主張を展開
交渉による協議離婚が難しい場合には、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立て、調停委員を交えた話し合いを行うことになります。調停では調停委員や裁判官も関与するため、離婚がより現実味を帯びてきます。結果、それまでは離婚に応じないと述べていた相手方が、離婚に応じた、というケースもありました。
離婚調停の場では、たとえばご自身だけで臨む場合と、弁護士が代理人として出席する場合とでは、調停委員の対応が大きく違った…という話を依頼者の方から聞くことがあります。やはり弁護士が入ることで、調停委員に対しての主張の訴求力が上がってきますし、法律にもとづいた的確な主張を展開できることで、多くの場合で得られる成果も違ってくるのです。
また、離婚調停が開かれるのはおよそ月に1回ですが、調停期日以外にも相手方と話し合いの場をもつことで、結果的に早く解決ができるケースもあります。柔軟かつ包括的な対応によって、可能なかぎり迅速な解決を目指してまいります。
離婚裁判では、弁護士を代理人につける方が良い
そして、調停でも話し合いがまとまらなかった場合、離婚裁判へと進むことになります。当事務所の弁護士が調停に入ったあと、裁判に至る例はそう多くありませんが、最終的には裁判官によって、離婚を成立させる判決をもらえる場合も多いです。納得のいく離婚条件を得るためにも、ぜひ弁護士を代理人に付けることをおすすめします。
離婚に際して決めなければならないお金の問題
財産分与は、財産の中身を正確に把握することが大事
夫婦がそれまでの結婚生活で築いた共有財産を、離婚時に分割するのが「財産分与」です。原則的には2分の1ずつの割合で分割するもので、対象となるものには、預貯金や自宅などの不動産、加入した保険などがあります。一方で、結婚前から所有していた財産や、一方が贈与で取得した財産や相続した財産などは、結婚とは関係がないため財産分与の対象になりません。
財産分与を請求する側にとっては、対象となる夫婦共有財産をもれなく正確に把握することがとても大事になります。なかには、財産を管理している側がきちんと中身を開示してくれないようなケースもありますから注意が必要です。財産を隠しているような場合も含め、訴訟における調査嘱託など、弁護士であれば何らかの対処法をアドバイスできますからご相談いただければ幸いです。
不貞やDV・モラハラがあれば慰謝料請求を
夫婦の一方に不貞やDVやモラハラなどの行為があれば、他方は慰謝料を請求することができます。慰謝料請求には、その行為を立証するための証拠の確保が欠かせません。その意味では、別居する前の同居の段階からご相談をいただいたほうが、証拠の収集に関して効果的なアドバイスをご提供できます。
養育費は基本的には算定表に準じて決まる
お子さんがおられる離婚の場合、大事な事柄に養育費の問題があります。養育費の金額は、基本的には家庭裁判所の算定表に準じることになり、当事者の収入やお子さんの年齢により定められています。令和4年4月から、成人年齢は18歳となりますが、お子さんが大学に進学することが予想される場合には、22歳の大学卒業時まで延長される場合などもありますのでご相談ください。
親権者を決めなければ離婚は成立しない
依頼者に向き合い、最後まで責任をもってご対応
夫婦が離婚するときに未成年のお子さんがいる場合には、親権者を決める必要があります。たとえば財産分与や慰謝料、養育費や年金分割はその場で決めずとも離婚を成立させることができますが、未成年の子がいる場合には、親権者を決めない限りは離婚を成立させることができません。面会交流と合わせ、当事務所ではお子さんの問題にも真摯に取り組んでいます。
当事務所は少人数の事務所だからこそ、弁護士が一人ひとりの依頼者の方に親身に向き合い、最後まで責任をもってご対応することができます。とくに離婚の問題は依頼者の方の気持ちに寄り添うことが欠かせませんから、その意味でも当事務所では円滑なコミュニケーションを大事にしながら、解決までサポートしてまいります。
品川中央法律事務所からのアドバイス
離婚成立までにある程度の時間が必要な場合もある
離婚に直面されている方で、離婚したいのに相手が承諾してくれない…という相談者の方は少なくありません。そうしたケースでは、離婚成立までにある程度の時間がかかる場合もありますが、当事務所としては、依頼者の方の想いに応えるために最後まで粘り強くご対応していきます。離婚に関するどのような悩みでも結構ですので、まずは一度気軽な気持ちでご相談いただければ幸いです。
所属弁護士
小野 鉄平(おの てっぺい)
登録番号 | No.37817 |
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所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
弁護士費用
相談料
初回無料
2回目以降,30分5,500円
文書作成手数料
応相談。33,000円~。
着手金
原則,33万円
報酬
原則,33万円,及び,得た経済的利益の17.6%
※上記は税込み価格です。
アクセス
〒140-0014 東京都品川区大井1-11-1 大井西銀座ビルC棟6階
事務所概要
事務所名 | 品川中央法律事務所 |
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代表者 | 小野 鉄平 |
住所 | 〒140-0014 東京都品川区大井1-11-1 大井西銀座ビルC棟6階 |
受付時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 |