弁護士法人若井綜合法律事務所

下記の情報は2023年10月31日時点での情報です

住所 〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-25-12 サンシャイン・サイド9階
アクセス方法 JR・西武鉄道・東武鉄道・東京メトロ「池袋駅」徒歩8分
東京メトロ「東池袋駅」徒歩5分

その他の東京都の離婚に強い弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所の強みと特徴

女性弁護士を含む10名超の充実の態勢

男女に関するあらゆる問題の解決に高い実績

弁護士法人若井綜合法律事務所は東京都内の池袋オフィス・新橋オフィスの2つの拠点で活動する弁護士事務所です。女性弁護士を含む10名超の体制で離婚分野のご相談に親身にご対応。当事務所では離婚のみならず、不貞慰謝料の請求や男女トラブル、ストーカー被害など幅広い相談に向き合い、男女に関するあらゆる悩みの解決に実績を有しています。

離婚に関するご相談では、まずは面談でじっくりと話をお聴きするところから始めます。離婚の問題は専門知識が必要になる部分も少なくありませんが、当事務所では分かりやすいご説明を心掛け、相談者にきちんと理解してもらうことを重視します。相談料は初回無料でお受けしていますので、いつでも遠慮なくご相談ください。

離婚問題を弁護士に依頼するメリットは?

経済的利益について不利な結果になることを防げる

離婚に伴い、慰謝料は数百万単位、財産分与になると数千万円ものお金の動きが生じるケースがあります。その一方で、対応が不十分であると本来得られたはずの金額に届かない…ということが起きてしまいます。弁護士に依頼をいただければ、こうした経済的利益の部分で不利な結果になることを防げます。

また相手方と離婚の話し合いをする際に、直接コンタクトをとるのはとかくストレスに感じるものです。弁護士はそうした交渉を全て代行しますので、安心して普段の生活に専念することができます。当事者同士で話し合いが難しい状況になれば、いち早く弁護士に相談されることをおすすめします。

協議での解決が難しければ離婚調停へ

調停に関する豊富な経験とノウハウで依頼者をサポート

離婚は協議から調停、裁判という流れで合意・解決を図っていきます。もちろん交渉を重ねることで協議離婚が成立するケースもあり得ます。ご自身にとっても協議離婚でまとまるほうがあらゆる面で負担が少ないですから、当事務所としてもそれを目指します。

いっぽうで、すでに話し合いができない状況で依頼をいただくことも当然多く、その場合には速やかに離婚調停を申し立て、できるかぎり早期の解決を目指していきます。

離婚調停は調停委員を間にはさんで当事者間の合意を促していく、裁判所での話し合いの場です。そこでは法律に基づいた主張や、感情面に流されない対話にしていくことが必要で、調停委員に対して、相手側を説得してもらう「武器」をいかに与えるかが大事な要素となります。その点、当事務所の弁護士は豊富な離婚調停の経験をもち、確かなノウハウで依頼者にとって有利な状況をつくっていくよう努めます。

すべての調停に出席しなくてよくなるのもメリット

また離婚調停は毎回必ずご本人が出席する必要はなく、状況を見ながら弁護士に任せていただくことも可能です。その際、依頼者とのコミュニケーションはできるだけ緊密に取るようにしており、対面(オンラインを含む)や電話、メールはもちろん、LINEなども活用しながら情報や意見の共有を行っています。

「お金の問題」を有利な合意へと導くために

弁護士のノウハウを入れることで納得の解決が図れる

こうした話し合いを通じて、あらゆる離婚条件の合意を図っていきますが、中でも「お金の問題」は離婚後の生活に直結していく重要な要素です。とくに、財産分与や慰謝料請求は大きなウェートを占めることが多々あります。

これらの要素は裁判実務のやり方次第で有利・不利が大きく左右され、弁護士のノウハウを入れなければ、ご自身にとってマイナスの状況が生まれてしまいかねません。財産分与であれば、不動産が絡む場合の分け方や、有価証券や退職金など見落としがちな対象財産を丁寧に把握することも重要ですし、相手側が財産を開示してくれないときにはあらゆる方法を使って調査や開示請求を行います。

「不貞の慰謝料請求」に圧倒的な実績

新橋オフィスだけでも1,000件を超える取扱い

不貞・不倫を理由とする慰謝料請求の場合は、増額事情をもれなく挙げていくことや、相手の行為を証明するための確かな証拠の収集が大事です。

当事務所の場合、不貞慰謝料請求の問題はこれまで新橋オフィス在籍の弁護士だけでも1,000件を超える取扱い実績があり、きわめて豊富な経験を有しています。慰謝料請求の対処法を徹底的に分析した専門的な弁護士のノウハウによって、請求する側、または請求された側いずれの立場でも高い実績を有していますのでご相談ください。

数百万~数千万もの金額の差が出ることもある

そのほか婚姻費用や養育費も、暮らしを支えるための生活費として大事なものであり、妥協のない解決をはかることが重要です。とくにお子さんのいる場合の養育費は、離婚後の長いスパンで生じるものですから、法的拘束力を持たせた中での解決を図ることが欠かせません。当事務所は単に算定表に準じるだけでなく、相手の収入をもれなく把握することや、個別事情に沿った計算によって適正な金額を算出できるノウハウを有しているのが強みです。

こうしたお金の問題は、弁護士事務所のノウハウの違いによって、得られる成果として数百万~数千万もの金額の差が出る場合があります。ご自身にとって納得のいく解決をはかるためにも、離婚問題に豊富な経験をもつ当事務所にお任せいただければ幸いです。

親権・面会交流など「子どもの問題」にも注力

子の引き渡し請求や親権者変更についても多くの実績

当事務所では、親権に関する「子どもの問題」にも注力して取り組んでいます。子の引き渡し請求や親権者変更、面会交流について多くの実績があり、粘り強い交渉を通じて依頼者のご要望にできるかぎり応えられる成果を目指しています。

たとえば父親側の親権の主張は、なかには有利に運べるケースもあり、状況を見ながら臨機応変にご対応いたします。難しい場合には面会交流に比重を置いて交渉を行うなど、現実に即した解決方法で成果を求めます。

逆に親権を得たお母さん側にとって、面会交流を不安なく行えるようにするための細かなサポートもご提供。親権や面会交流など、お子さんの問題を重視するお客様のご相談も積極的にお受けしていますので、遠慮なくご相談ください。

弁護士法人若井綜合法律事務所からのアドバイス

精神的に楽になり、将来の希望を持ってもらえるようサポートします

離婚の問題は感情的なもつれも相まって、どうしても精神的に辛い状況に置かれます。その想いに寄り添ってあげられる対応を重視し、依頼者との信頼関係を大切にしながら丁寧な対話を心がけています。少しでも精神的に楽になり、将来に向けた希望を持っていただけるようサポートしていきますので、まずは気軽な気持ちでご相談ください。

所属弁護士

若井 亮(わかい りょう)

若井 亮(わかい りょう)

登録番号 No.47827
所属弁護士会 東京弁護士会

小師 健志(こもろ たけし)

小師 健志(こもろ たけし)

登録番号 No.54306
所属弁護士会 東京弁護士会

澤田 剛司 (さわだ たけし)

澤田 剛司 (さわだ たけし)

登録番号 No.54273
所属弁護士会 東京弁護士会

小菅 哲宏 (こすげ あきひろ)

小菅 哲宏 (こすげ あきひろ)

登録番号 No.57064
所属弁護士会 第一東京弁護士会

鳴海 裕子 (なるみ ゆうこ)

鳴海 裕子 (なるみ ゆうこ)

登録番号 No.51018
所属弁護士会 東京弁護士会

松本 佳朗 (まつもと よしあき)

松本 佳朗 (まつもと よしあき)

登録番号 No.57104
所属弁護士会 東京弁護士会

松平 和茂 (まつだいら かずしげ)

松平 和茂 (まつだいら かずしげ)

登録番号 No.51762
所属弁護士会 埼玉弁護士会

近藤 健介 (こんどう けんすけ)

近藤 健介 (こんどう けんすけ)

登録番号 No.60532
所属弁護士会 第一東京弁護士会

中澤 克彦(なかざわ かつひこ)

中澤 克彦(なかざわ かつひこ)

登録番号 No.59742
所属弁護士会 東京弁護士会

古市 英志(ふるいち えいじ)

古市 英志(ふるいち えいじ)

登録番号 No.62402
所属弁護士会 第二東京弁護士会

内原 祥里(うちはら しょうり)

内原 祥里(うちはら しょうり)

登録番号 No.64093
所属弁護士会 第二東京弁護士会

アクセス

東京都豊島区東池袋4-25-12 サンシャイン・サイド9階

〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-25-12 サンシャイン・サイド9階

事務所概要

事務所名 弁護士法人若井綜合法律事務所
代表者 小師 健志
住所 〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-25-12 サンシャイン・サイド9階
受付時間 毎日 24時間
定休日 なし
備考