前向きな再出発をめざして、 納得のいくサポートをご提供します

菊川明法律事務所(森本健一弁護士)

相談料
初回30分無料
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対応可能
女性弁護士
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事前予約の方のみ
土日対応
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事務所名 菊川明法律事務所(森本健一弁護士)
電話番号 050-5267-5168
受付時間 平日9:00〜18:00
定休日 土日祝日
住所 〒990-0047 山形県山形市旅篭町2丁目1-19
アクセス方法 山形地方・家庭裁判所近く。山形放送、山形新聞会館(メディアタワー)南。
JR山形駅からタクシー約5分。
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 親権
  • 面会交流
  • 養育費
  • 調停離婚
  • 裁判離婚

菊川明法律事務所(森本健一弁護士)の強みと特徴

離婚の問題に確かな経験をもつ弁護士

話をじっくりと聴いて最適な解決策をご提案

山形市の菊川明法律事務所に所属する弁護士の森本健一です。当職は、離婚問題はもちろん、不倫をはじめとする男女トラブルの解決にも実績を有しています。いまは統計でも、3組に1組が離婚する時代です。もしも真剣に離婚について考えることになった方は、まずは一度気軽な気持ちでご相談ください。

面談の際には、まずは相談者の方に、話したいことをすべて遠慮なく話していただくことを重視しています。時間をかけて、じっくりと話を聴くことに留意。

不利な離婚になることを防ぎます

新しい人生のスタートのために全力でサポート

離婚に直面したとき、当事者同士で話し合いを進めようとしても、感情的なわだかまりが生じるなどでスムーズに進まないのが普通です。また離婚することを優先するあまり、条件面で安易に妥協してしまったり、十分な主張ができないことから、ご自身にとって不利な内容で離婚が成立してしまうことも少なくありません。

その点、当職に依頼をいただくと、従来の経験を活かして様々なケースの離婚問題に対応できますから、条件について後で後悔するような状況になるのを防げます。

相談者の方のお気持ちや意向、事情などを丁寧にお聴きし、状況を整理してどのように進めていくのがもっとも良いのかを一緒に考えます。メリットやデメリットをわかりやすくご説明し、新しい人生をスタートするために全力でサポートしますので、いつでも遠慮なくご相談ください。

離婚調停では弁護士を代理人に

公平な話し合いにするためのサポートが必要

離婚について両者の合意を促していくためには、多くの場合で「離婚調停」による話し合いが必要になります。離婚調停は裁判所において、調停委員を間に入れて、お互いの主張の着地点を見つけていく話し合いの場です。調停では、ぜひ弁護士を代理人に立て臨まれることを強くおすすめします。

調停委員は当事者の間に入って、お互いの言い分を聞いていくわけですが、正直申し上げて、公平な立場とは言えないような対応をする場合がよく見受けられます。

たとえば調停委員から、「その内容で合意して、早く次の人生をスタートしたほうがいい」などと言われ、裁判所からのアドバイスだと解釈して妥協してしまう…といった例もありました。結果として、明らかに不利な内容で調停が成立してしまう…というケースも起こり得るのです。

調停委員はあなたの味方…ではありません

調停委員は、必ずしもあなたの味方になってくれるわけではありません。味方となって、法律の専門家たる視点であなたをサポートするのは、弁護士しかあり得ないわけです。弁護士が帯同することで、ご自身にとって不利な調停内容や、納得のいかない内容で妥協したり、合意に至るようなことはなくなります。

「いつの間にか不十分な内容で終わってしまっていた…」ということにならないよう、離婚調停にはぜひ弁護士を代理人にお付けください。当職は1カ月に一度の調停の場を見据え、依頼者の方の意向を踏まえながら、確かな経験を活かして戦略を組み立ててまいります。

「調停調書」がもつ意味とは?

裁判で確定した判決と同等の効力がある

なかなか対話に応じないような相手の場合、話し合いの場に引っ張り出すという意味でも、離婚調停は意味あるものになることが多々あります。

また調停成立時には、合意の内容を「調停調書」に調停条項として記載します。養育費や財産分与、慰謝料などの金銭支払いを取り決めた調停調書は、裁判で確定した判決と同等の効力があり、強制執行も可能になるものです。その点でも、離婚調停を行うのは有効だと言えるでしょう。

金銭的に納得のいく解決をはかるために

適正な慰謝料額を請求するには「証拠」が不可欠

離婚に際して、その後の生活や人生を考えたときに、「金銭的条件で不利な合意にしない」ことは言うまでもなく重要です。養育費や婚姻費用については、基本的に裁判所が策定している算定表に準じるのが一般的ですが、一方で慰謝料や財産分与については、事案の内容や弁護士の対応によって、金額的な差が表れやすいものです。

相手側の不貞やDVなどの不法行為が離婚原因になる場合は、しかるべき慰謝料を請求することが可能です。慰謝料の額は離婚裁判で決するケースが多いわけですが、そこで欠かせないのが証拠の収集です。事案の内容によって、必要な証拠の収集についてのアドバイスを提供いたします。

共有財産の中身を不足なく把握することが重要

また財産分与は、夫婦の共有財産を2分の1ずつ分けるものですが、不動産が絡んでいたり、別居後の期間が長かったりすると、不確定要素が生じて紛争化しやすくなります。加えて、相手側が財産を管理している側であれば、すべてを開示してくれているのかどうかの疑念も生じるでしょう。

財産の中身を不足なく把握し、納得のいく財産分与を実現するためにも、ぜひ弁護士のサポートをお受けください。不動産の評価についても、専門士業との連携によって適正な金額を導くなど、納得のいく成果を導くために力を尽くしていきます。

親権や面会交流についての相談もお任せ

前向きに再出発できるような離婚にしてほしい

親権など子どもの問題についても当職では精力的に対応しています。母親側はもちろん、父親側が親権を希望されるケースも中にはあります。子供の養育状況を整えるために何ができるかというアドバイスや、面会交流の内容をより有利に決めていくための交渉に注力しています。

離婚というのは、確かに結婚の終わりではありますが、同時に新しい人生の始まりでもあります。決してマイナスにとらえるのではなく、次の人生をどうスタートするかという思考でとらえてほしいですし、前向きに再出発できるような、良い終わり方にしてほしいという思いがあります。そう思ってもらえるよう、最後まで親身にサポートしてまいります。

森本健一弁護士(菊川明法律事務所)からのメッセージ

ベテランの女性スタッフも在籍! 女性の相談者も安心です

ほかの人に相談しづらい、極めてプライベートな問題が、離婚に関する事柄です。かといって、一人で悩んでいてもなかなか出口は見つかりません。だからこそ、守秘義務をもつ弁護士に、気持ちを何でもお話しください。

事務所にはベテランの女性スタッフも在籍していますので、女性の相談者の方も安心してお話しいただいています。まずは一度、気軽にご連絡いただければ幸いです。

所属弁護士

森本 健一(もりもと けんいち)

登録番号 No.54075
所属弁護士会 山形県弁護士会

弁護士費用

相談料 初回相談30分無料。
2回目以降は30分ごとに5,500円
着手金 交渉・調停 22万円〜
訴訟 33万円~
※ご依頼者様のご事情、事案内容等によりご相談に応じます。
報酬金 得られた経済的利益に応じて決定します。
原則として、交渉・調停22万円~、訴訟33万円~。
※ご依頼者様のご事情、事案内容等によりご相談に応じます。
備考 いずれも消費税込の料金です。
別途、切手代や収入印紙代などの実費が発生します。

アクセス

山形県山形市旅篭町2丁目1-19

〒990-0047 山形県山形市旅篭町2丁目1-19

事務所概要

事務所名 菊川明法律事務所(森本健一弁護士)
代表者 菊川 明
住所 〒990-0047 山形県山形市旅篭町2丁目1-19
電話番号 050-5267-5168
受付時間 平日9:00〜18:00
定休日 土日祝日
備考

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