| 事務所名 | さっぽろミモザ法律事務所 |
|---|---|
| 住所 | 〒060-0061 北海道札幌市中央区南一条西8-14-3 札幌第二スカイビル |
| アクセス方法 | 「西8丁目」から徒歩1分 |
- 取り扱い可能な事案
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- 慰謝料
- 財産分与
- 親権
- 面会交流
- 養育費
- 調停離婚
- 裁判離婚
- 国際離婚
さっぽろミモザ法律事務所の強みと特徴
話しやすい雰囲気で気持ちに寄り添う弁護士
相談者の方が抱える不安を少しでも軽くしたい
札幌市中央区・西8丁目駅から徒歩1分「さっぽろミモザ法律事務所」の弁護士・川原千紘です。地元出身の弁護士として、これまで離婚・男女問題などの家事事件を中心に数多くの相談に乗ってきました。誰にも言えない悩みを抱えてお困りの方にとって、いつでも話しやすい弁護士であることをモットーに、相談者の方が抱える不安を少しでも軽くすることを心がけています。
離婚の問題を弁護士に相談するメリットは?
精神的な面での安心感につながるようサポート
離婚を話し合っていくなかでは、お子さんの親権・面会交流のことや、お金に関する事柄など、たくさんの決めなければならない問題があります。もちろん、ご自身で離婚調停を提起することもできますし、お一人で解決していこうとすれば可能な分野とも言えるでしょう。
けれども、離婚の話し合いのために相手と直接コンタクトを取るのは心理的な負担が大きな場合が多くあります。そこで弁護士が代わりに交渉することで、精神的な面での安心感が得られ、ストレスをなくすことができます。
また調停においては、要所で即時の判断が必要な場面や、法律的な根拠を示すことが求められる局面も多くあります。そうしたときに、弁護士がサポートすることで的確なアドバイスを提供でき、法的な観点から説得力のある主張が行えるのも意味のあることです。もしも離婚を考える状況になれば、まずは一度弁護士に相談されることをおすすめします。
離婚相談は「できるだけ早く」がおすすめ
適切なアドバイスの提供で交渉が有利に進む
離婚のご相談は、協議・調停、さらに裁判を通じて、もちとんどのタイミングや局面でもお受けしますが、できるだけ早くお話しにいらしてほしいと思います。
たとえばDVに関する事案ですと、警察を含めての早急な対応が必要な場合がありますし、不貞・不倫が疑われる状況だと、慰謝料請求には証拠の確保が重要な意味をもってきます。また財産分与についても、夫婦共有財産を把握するための資料収集が必要な場合があります。同居の段階からご相談いただければ、当職が適切なアドバイスを行い、その後の話し合いを有利にしていくこともできるのです。
「協議離婚合意書」をベースにして話し合い
協議離婚でまとまる場合でも、弁護士を間に入れて話し合いを進めたほうが、ご自身にとって不利にならず、また紛争が深まることを避けやすくなります。
当職は、依頼者のご意向を十分にうかがった上で、早期に協議離婚合意書というものをまとめ、それをベースに話し合いを進めることで、合意への道筋を明確にしていきます。円滑かつ迅速な解決につなげる意味でも、早めに相談いただけると幸いです。
調停期間中のコミュニケーションを重視
離婚に臨む精神的&実務的な負担を大きく軽減
そして、協議で解決をはかることができない場合には、離婚調停を裁判所に申立て、相手方との合意を目指すことになります。調停の場で弁護士が代理人となることで、気持ちの面でも安心感につながるでしょうし、裁判所に提出する様々な書面や資料についても弁護士が作成しますのでご自身の負担はなくなります。
たとえば調停の控室でも、当日の調停委員とのやり取りで生じる疑問や不安をすぐに解決することができます。調停を今後どう展開していくかといった内容をすぐに共有して、的確な主張につなげることができますのでメリットは大きいのです。
当職は調停期日に向けて、依頼者の方と継続的にコミュニケーションを取っていくことを重視しています。面談や電話、メールなどで情報共有や情報伝達を密にしながら、次の調停までしっかりとサポートしていきますのでご安心ください。
財産分与・慰謝料請求で不利にならないように…
納得度の高まるプロセスを重視して粘り強くご対応
離婚調停のなかで決めていく条件には様々なものがあり、財産分与や慰謝料、養育費などのお金の問題、および親権や面会交流のお子さんの問題いずれも、言うまでもなく重要です。
財産分与は婚姻期間中に培った夫婦共有財産を2分の1ずつに分けるもので、特に住居や車などをどう分けるかという点では、問題が複雑になることもあります。また財産を隠されるようなケースも生じますから、不当に不利な状況にならないよう弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
慰謝料については、不貞などの有責行為を立証するための証拠の提示が欠かせません。裁判所への提出書面の中身についても、相手に支払う必要があることを詳細に示すことが求められます。もちろん過剰な金額の請求が通ることはありませんが、依頼者の納得度の高まるようなプロセスを重視して粘り強く対応していきます。
養育費は個別の養育状況を反映した主張を
養育費や婚姻費用は家庭裁判所の算定表というものがありますが、もちろんそれに全て準じるというわけではありません。お子さんの養育に関する個別の事情や、収入の増減などの細かな点にも着目しながら、依頼者の要望にできるだけ沿えるような解決を目指します。
親権・面会交流の獲得にも力を尽くします
子どもの問題は離婚後も続いていく大切な事柄
親権や面会交流などの子どもの問題について、弁護士がサポートできる部分は多くあります。たとえば面会交流をどのくらいの頻度で認めてもらえるかという交渉はもちろん、弁護士が面会に付き添うことも必要に応じて行わなければなりません。お子さんの問題は、夫婦でなくなったあとも続いていく大事な事柄ですから、当職としてもお気持ちに寄り添いながら親身にサポートしてまいります。
さっぽろミモザ法律事務所からのメッセージ
この先の人生を前向きにスタートするお手伝いをしたい
離婚を決意されるまでには、いろいろな辛いこと、苦しいことがおありだったと思います。だからこそ、今後の見通しをしっかりとつけて、適切な手続きを経て解決することでこの先の人生を前向きにスタートしてほしいと思います。そのためのお手伝いを誠心誠意させていただきますので、まずは気軽な気持ちでご相談ください。
所属弁護士
川原 千紘(かわはら ちひろ)
| 登録番号 | No.56791 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 札幌弁護士会 |
アクセス
〒060-0061 北海道札幌市中央区南一条西8-14-3 札幌第二スカイビル
事務所概要
| 事務所名 | さっぽろミモザ法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | |
| 住所 | 〒060-0061 北海道札幌市中央区南一条西8-14-3 札幌第二スカイビル |
| 受付時間 | 平日9:00〜20:00、土日10:00~17:00 |
| 定休日 | 祝日 |
| 備考 |

