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事務所名 | 弁護士法人フォレスト法律事務所 |
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電話番号 | 050-5385-9111 |
受付時間 | 平日9:30〜22:30 土日祝10:00〜19:00 |
定休日 | なし |
住所 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-19-23 5thF.P.Sビル4階 |
アクセス方法 | 地下鉄桜通線「久屋大通」から徒歩1分 |
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弁護士法人フォレスト法律事務所の強みと特徴
早期の解決を目指して尽力
依頼者の不安な気持ちを払拭すべく親身に対応
名古屋市中区丸の内にある「弁護士法人フォレスト法律事務所」の弁護士、森圭です。当事務所は地下鉄桜通線「久屋大通」駅・2番出口から徒歩1分の場所にある、アクセス便利な法律事務所です。「返済をしても元金が減らず、先が見えない」、「債権者からの連絡が精神的に辛い」、「収入が減ってしまったが、なんとか住宅ローンだけは支払い続けたい」…など借金やローンの返済でお悩みの方は、当事務所の弁護士が親身に相談に乗っていきます。
当事務所は依頼者が早く借金の重圧から抜け出せるよう、債務整理の手続の迅速さおよび、できるだけ早期に解決することを重視しています。また今後の見通しや、債務整理についての疑問に丁寧に答え、依頼者の不安な気持ちを払しょくできるよう親身に対応していきます。ご相談は初回相談料無料でお受けしていますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
弁護士に依頼すると返済・督促が止まる
債務整理の方法は「自己破産」「個人再生」「任意整理」
弁護士に依頼をいただくと、ただちに受任通知を債権業者に送付し、それによって督促や返済がいったんストップします。日々の返済の重圧から解放されるのは大きなメリットで、そのあとで一緒に解決への方法を考えていくことができます。
当事務所では、依頼者の方の現在の収支状況や、今後の収入の見込みなどを丁寧にお聴きし、もっともふさわしい債務整理の手続は何かを慎重に検討します。債務整理の方法は大きく3つがあり、「自己破産」「個人再生」「任意整理」の中から最適な選択肢をご提案いたします。
自己破産~それまでの借金がゼロになる法的手続
経済的再生を根本から図ることができる大きなメリット
「自己破産」は、財産や収入が不足し、借金の返済ができない状態(支払不能)であることを裁判所に認めてもらい、全ての借金を「ゼロ」にする手続をいいます。借金がなくなることで、経済的再生を根本から図ることができる大きなメリットがあります。
逆にデメリットや留意点は、破産申し立てをすると就けなくなる職業(警備員や保険外交員などごく一部)があることや、官報に載ってしまうことなどが挙げられます。ただ官報など一般の方が目にする機会はまずありませんので、過度な心配は無用です。
また破産と聞くと、どうしてもネガティブなイメージにとらわれてしまい、心理的な抵抗感が大きいという方も中にはおられます。その場合、具体的にどのような懸念や心配がおありかをお聞きし、それを取り払うためのアドバイスをしていきます。よく、選挙権がなくなるのでは?戸籍や住民票に載るのでは?といった誤解をされている方がおられますが、こうしたことは一切ありませんのでご安心ください。
破産は国の法律で定められたれっきとした制度
何より、破産は国の法律で定められた制度であり、それに従うのはまったく恥ずかしいことではありません。あくまでも生活再建を促すための救済の制度ですから、前向きに選択できるよう背中を押してあげられるようにしています。
法人の破産にも積極的にご対応
破産でリセットし、次の事業で立て直すという考え方も
当事務所では、法人の破産にも積極的に対応しています。これまで事業者の破産手続を数多く経験しており、確かなノウハウを有しているのが強みの一つです。
事業をたたむことは、単に会社を閉じるというだけでなく、従業員や取引先にも関係してくるものですから、より慎重な対応が必要になってきます。とくに今、コロナ禍で貸し付けを受けていた会社の返済が始まっていくタイミングに差し掛かっていますが、経営的な基盤が脆弱になっている中で、返済が厳しい状況があるのも致し方ないと思います。
考え方によっては、現在の事業を破産手続によっていったん整理し、次の事業で新たに立て直していくことを検討するのも必要でしょう。この損切りのタイミングは重要で、時機を逃すと破産すること自体も難しくなってしまいます。もしも経営的に厳しい状況に直面する経営者がおられましたら、今後に向けた相談に乗りますので、早めにご連絡をいただけると幸いです。
個人再生~裁判所への申立てで債務を大幅に圧縮
マイホームを守ることができる「住宅資金特別条項」
個人再生とは、借金を5分の1程度に圧縮し、3〜5年の間で分割して支払っていく手続です。個人の自己破産の場合、借金の支払いが全て免除される代わりに、一定価値の財産は処分し、債権者の配当に回ることになります。しかし、個人再生の場合はこれらの財産を持ったまま手続を行うことが可能です。
また住宅ローンが残っている自宅がある場合、自己破産では自宅を手放す必要がありますが、個人再生の場合には「住宅資金特別条項」の要件を満たせば、住宅ローンだけ圧縮せずに支払いを続けることができるため、自宅を手放す必要がありません。
それによってマイホームを守ることができる利点がありますから、こうした状況に当てはまる場合は一度相談してみてください。当事務所は個人再生にも確かな経験がありますので安心してご依頼いただけます。
任意整理~将来利息をカットし債務を軽減する手続
債務整理の対象を個別に選ぶことができるのもメリット
任意整理とは、金融機関と交渉し、将来発生する利息をカットし、借金を3〜5年間で分割弁済できるようにする手続をいいます。自己破産、個人再生とは異なり、裁判所が関与しない手続であることが特徴です。
任意整理の場合、債務を整理する相手と、返していきたい相手を個別に選ぶことができるメリットがあります。ただ、債務を整理する場合にも、元本は最後まで返す必要がありますから、今後の返済が続けていけるかどうかの見込みを慎重に行うことも大事と言えるでしょう。
弁護士法人フォレスト法律事務所からのアドバイス
経済的な苦境をリセットし、新たなスタートを考えては?
昨今のコロナウイルスや物価高は終わりが見通せません。個人の方も企業にとっても、経済的に厳しい状況が続くことが予想されます。これは誰もが抱える可能性のあるリスクで、ご自身の責任とはまったく関係のない経済的苦境といえます。
そのため、本当に厳しい状況になれば、破産という手続を検討してみるのも1つの方法だと思います。経済的な苦境をいったんリセットし、新たな再生に向けてリスタートすればいいということです。破産を前向きなものにしていくための相談も、当事務所で積極的にお受けしていますので、いつでもお気軽にご連絡ください。
所属弁護士
森 圭(もり けい)
登録番号 | No.49735 |
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所属弁護士会 | 愛知県弁護士会 |
弁護士費用
任意整理相談料無料1社あたり |
過払い金請求相談料無料着手金無料着手金:無料 |
自己破産相談料無料・同時廃止 33万円 |
個人再生相談料無料・住宅ローン条項なし 44万円 |
アクセス
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-19-23 5thF.P.Sビル4階
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人フォレスト法律事務所 |
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代表者 | 森 圭 |
住所 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-19-23 5thF.P.Sビル4階 |
電話番号 | 050-5385-9111 |
受付時間 | 平日9:30〜22:30 土日祝10:00〜19:00 |
定休日 | なし |
備考 | メールでのお問い合わせは24時間ご対応しております。 事前にご連絡をいただければ、営業時間外もご対応いたします。 裁判期日、打ち合わせ等でお電話に出られない場合は、折り返しお電話致します。 |