借金問題の解決とともに、 生活の立て直しを親身にサポート!

パシフィック法律事務所

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成功報酬
事案ごと
夜間相談
可能
土日対応
可能
  • パシフィック法律事務所
事務所名 パシフィック法律事務所
電話番号 050-5267-5592
受付時間 平日 9:00〜20:00、土日祝 9:00~17:00
※お電話は相談の受付のみとさせていただきます。
定休日 不定休(年末年始等)
住所 〒020-0024 岩手県盛岡市菜園一丁目3番6号 農林会館10階
アクセス方法 バス 菜園川徳前バス停下車 徒歩5分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
  • 夜間電話受付可能
  • 土日電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 任意整理
  • 債務整理
  • 自己破産
  • 個人再生
  • 過払い
  • 相談無料
  • 後払い可
  • 夜間対応
  • 土日電話

パシフィック法律事務所の強みと特徴

盛岡市にある経験豊富な法律事務所

相談料無料! 着手金もO円だから安心!

「パシフィック法律事務所」は地元に根ざした法律事務所で,確かな経験をもつ2名の弁護士が、依頼者の立場にたって親身に対応いたします。事務所の設立以来、借金問題の解決も数多く手がけてきました。

当事務所では相談料は無料、加えて着手金0円でのご対応(完全成功報酬制)も可能ですからお客様の費用面のリスクはありません。電話での相談窓口の受付時間は9~17時(夜間休日相談の予約受付時間を含む)ですが、夜間・土日の面談も予約に応じてお受けしていますのでお気軽にご相談ください。

督促を止めて、債務の不安を軽減

任意整理・自己破産・個人再生の3つの手続き

借金で苦しんでいる方は、債権者からの返済の催促や督促に精神的に疲弊して相談に来られるケースが多くあります。弁護士が債務整理の依頼を受任し、債権者側に受任通知を送付することで、そうした督促を止めることができます。まずは多重債務の返済の重圧を取り除き、不安を軽減することから努めます。

その上で、相談者の方の現状に最も適した解決策を親身に検討します。その方法には、「任意整理」と「自己破産」「個人再生」の3つがあり、それぞれの手続きの中身やメリット・デメリットについてご説明。同時に手続きについての誤解があれば取り除いていきます。

たとえば自己破産をすると名前が新聞に載ったり、戸籍に記載される、選挙権がなくなるといった誤解をしている方は少なくありません。また一定の財産があれば、破産ではなく個人再生を選択できたり、借金の額が少ない場合には、返済を前提に任意整理を選択することも可能です。確かな情報を提供した上で、ご自身の置かれた状況を踏まえ、可能なかぎり依頼者の方の意向や要望をお聞きすることを大事にしています。

借金の解決とともに、生活の再建を目指す

「新たな人生を踏み出せるお手伝いをしたい」

当事務所では、直面する借金問題の解決はもちろん、日常の生活における経済状況の改善を目指すことが大事だと考えています。そのため、家計の細かな収支をお聞きした上で、どうすれば返済資金を捻出できるかを一緒に考えていきながらサポートします。

単に債務整理の手続きを当てはめるのではなく、どのようなお金の使い方をすれば生活の再建がはかれるか…のアドバイスを行うことを重視。ご本人の経済状況を根本から改善することによって、新たな人生を踏み出せるお手伝いをしたいと考えています。

任意整理~裁判所を入れずに債権業者と個別に交渉

リスケジュールによって月々の返済負担を軽減

任意整理とは、返済が困難になった借金などの債務を整理することをいいます。弁護士が法的手続きによることなく、利息制限法による再計算を行って債務額を確定。債権業者との個別の交渉によって将来リスクのカットと返済期間の繰り延べを実施します。元本が減ることは難しいですが、こうしたリスケジュールによって月々の返済負担を減らします。

古い履歴の場合は「過払い金」が生じている可能性も

借金を利息制限法による金利に引き直して計算した際に、「過払い金」が生じているケースがあります。いわゆる「グレーゾーン金利」が撤廃になる以前に貸し借りをしていた方に可能性があり、過払い金が生じている方は貸金業者に対して返還を請求することができます。

元金に充当した上で、なお過払い金がある場合には、現金で返還を受けることが可能です。すでに借金を完済している方でも、過払い金が生じていれば返還を求めることができますので、古い履歴での貸し借りがある方は一度ご相談されることをおすすめします。

自己破産~裁判所の免責によって借金がゼロに

「同時廃止」であればすぐに免責手続が可能に

自己破産とは、自分の収入や財産で支払うべき借金(債務)を返すことができなくなった場合に、それを裁判所に申し立て、申し立てが認められれば、借金の返済がすべて免除されるという制度です。その際には、自分の持っている全財産をお金に換えて、各債権者に債権額に応じて分配しなければなりません。

所有する財産がほとんどなく、お金に換えても破産手続の費用に足りないことが明らかな場合は、裁判所は破産管財人を選任せず、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させる決定をします。これを破産の「同時廃止」といい、すぐに免責手続に入ります。

つまり、家や土地などの大きな財産がなければ、破産管財人を入れることなく、すぐに借金をゼロになる手続を進めることが可能なのです。

その反面、一定以上の所有財産があったり、破産の理由がギャンブルや浪費などの場合には、破産管財人がつく「管財事件」となり、所定の費用がかかりますから注意が必要。当事務所では、依頼者の方の状況を勘案しながら、手続を速やかに進めますのでご相談ください。

法人破産にも豊富な実績のある弁護士が在籍

当事務所には個人の破産のみならず、法人の破産手続についても豊富な実績を有する弁護士が在籍しています。これまで破産管財人の経験も多数有しており、確かなノウハウに基づいたスムーズな手続に自信がありますので、法人でのご相談についても早めにお寄せいただければ幸いです。

個人再生~裁判所への申立てで債務を大幅に圧縮

住宅ローン特則を使えばマイホームを失わずに済む

個人再生手続とは、借金などの返済ができなくなった人が、裁判所に申立てを行うことで、債権者に対する返済総額を最大5分の1まで圧縮。残った金額を原則3年間で返済する手続(小規模個人再生手続)です。

なお、借金の中に住宅ローンの債務がある方は、住宅ローンについての特則(住宅ローン特別条項)を希望することができます。これによって、住宅ローンについてはそれまで通り返済を続けなければなりませんが、代わりにマイホームを失わずに済むというメリットを得ることができます。

パシフィック法律事務所からのアドバイス

弁護士への相談で、悩みの出口はきっと見つかるはず!

借金問題で不安を抱えている方は、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。1人で悩んでいても決して解決できないのが借金問題であり、その一方で弁護士に相談いただくことで、解決への大きな光が差し込むのが借金の問題でもあるのです。

まずは思い切って電話やメールをいただければ、きっと悩みの出口が見つかります。当事務所が必ず力になりますので、いつでも気軽にご連絡ください。

所属弁護士

工藤 光機(くどう こうき)

登録番号 No.44146
所属弁護士会 岩手弁護士会

弁護士費用

相談料:無料

任意整理
相談料無料

着手金:事案ごと

過払い金請求
相談料無料着手金無料

自己破産
相談料無料

着手金:事案ごと

個人再生
相談料無料

着手金:事案ごと

アクセス

岩手県盛岡市菜園一丁目3番6号 農林会館10階

〒020-0024 岩手県盛岡市菜園一丁目3番6号 農林会館10階

事務所概要

事務所名 パシフィック法律事務所
代表者 工藤 光機
住所 〒020-0024 岩手県盛岡市菜園一丁目3番6号 農林会館10階
電話番号 050-5267-5592
受付時間 平日 9:00〜20:00、土日祝 9:00~17:00
※お電話は相談の受付のみとさせていただきます。
定休日 不定休(年末年始等)
備考 ※お電話は相談の受付のみとさせていただきます。

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