- 相談料
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事務所名 | 中村法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5643 |
受付時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒700-0824 岡山市北区内山下2丁目1-12 西村ビル6階 |
アクセス方法 | 県庁通り駅から徒歩3分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
-
- 任意整理
- 債務整理
- 自己破産
- 個人再生
- 過払い
- 相談無料
- 後払い可
中村法律事務所の強みと特徴
開所以来40年の実績をもつ岡山の法律事務所
依頼者との対話に力を入れ、ご本人にとって「最適な解決」を実現
「中村法律事務所」は開所以来40年以上の歴史をもつ岡山市の法律事務所です。JR岡山駅より徒歩13分の場所に事務所をかまえ、県外からの依頼にも対応。初回相談は無料でお受けしていますのでお気軽にお問い合わせください。事前に予約をいただければ、平日夜間や土日祝日の相談も可能です。
当事務所は、親切丁寧をモットーに、借金問題で悩む多くの依頼者のために親身に話をうかがいます。弁護士が受任通知を債権者に送付し、届いた時点で借金の取り立ては止まります。そして債権業者から素早く記録の開示を受けて、借金問題を解決するための手続きを開始します。
借金問題は、依頼者の方によって多種多様です。借金の金額や資産状況などは各々によって違いますから、その方に合った解決方法〔任意整理・個人再生・自己破産・特定調停〕を選択することが何よりも重要。依頼者の方との対話に力を入れ、ご本人にとって「最適な解決」を実現するために、培った豊富な経験とノウハウを駆使して力を尽くします。
裁判所を入れずに債権者と交渉する「任意整理」
返済が見込めるかどうかの慎重な判断が欠かせない
任意整理とは裁判所の介入なしに、弁護士が代理人となって債権業者と交渉する債務処理です。利息制限法に基づいて債務の引き直しを行い、過払い分の利息があれば元本に充当させて債務を減額します。また過払いがない場合でも、将来利息をカットした分割払いの交渉を行うことで、月返済額の減額をはかることができます。
任意整理を選ぶ場合は、借金が少額であること、本人に返済をしていく資力があるかどうかが重要です。返済期間は長期に及びますから、全額を返せる明確な見込みが立つことが欠かせません。返済途中で頓挫してしまい、結局自己破産になるようでは元も子もありませんから、判断は慎重にすべきでしょう。
マイホームが守られ債務を圧縮できる「個人再生」
住宅ローン以外の借金の総額を100万円または20%まで減額
個人民事再生(個人再生)は裁判所が介入して行う債務整理の手続きの一つで、住宅ローンを含めた多重債務に苦しむ個人に対して、自宅を維持しながら経済的に立ち直るための方法です。住宅ローン以外の借金の総額を原則100万円または20%まで減額した上で、3~5年の期間で返済していくことになります。
住宅ローンを従前通り支払うことで、自身の財産である自宅は守られ、一方でその他の債務が大きく減らせることになる利便性の高い手続きですから、近年利用する人も増えています。当事務所でも個人再生の手続きは数多く手掛けていますので、安心してご相談ください。
「自己破産」によって再出発のスタートラインに立つ
人生における経済的再生を目指す上でも前向きにとらえるべき
自己破産とは、裁判所を通して「債務の支払責任を免除してもらう」ための手続きで、借金がゼロになるもの。借金問題の苦しみをリセットし、再出発のスタートラインにつくことができる意味でも大きなメリットが得られます。
ただし、不動産などの財産を所有している場合は手放さなければならず、一部の職業に就くことができなくなったり、官報に名前が載るといったデメリットもあります。それでも、それまでの債務の支払責任が一切なくなることは非常に大きな利点であり、人生における経済的再生を目指す上でも前向きにとらえるべき手続きと言えるでしょう。
ただし、いちど自己破産をしてしまうと、免責されない期間が7年程度は生じます。またそれが過ぎても、2度目の破産手続きとなると、裁判官は1度目よりも厳しい視点で破産に至った経緯や理由について確認します。借金ができた理由がやむを得ない事情かどうか、厳しくチェックされることを知っておく必要があるでしょう。
裁判所を利用した任意整理ともいえる「特定調停」
裁判所が入って債権者と話し合い、債務の減免を決定
特定調停とは民事調停の一種で、いわば裁判所を利用した任意整理といえるものです。支払い不能になりそうな債務者(個人・法人)が裁判所の調停委員のもとで債権者と話し合い、返済計画の引き直しや債務の減免などを決めていきます。
ただ実際には、わざわざ特定調停を使わずとも、通常の任意整理によって解決をはかるケースがほとんどですから、個人の借金問題の解決方法としては利用することが少ない手続きといえます。
古い履歴での借金がある方は要注意!
「過払い金」に心当たりのある方は早めの相談を
「過払い金請求」は、利息制限法の利息よりも高い利息を取っていた貸金業者から、「払い過ぎていたお金」を取り戻すための手続き。2010年頃までに消費者金融やカード会社からお金を借りたことのある方は、過払い金が発生している可能性があります。心当たりのある方は、一度お気軽に当事務所にご相談ください。
中村法律事務所からのアドバイス
借金問題に対する豊富な実績が的確なアドバイスを生みます
全国における自己破産の数は、平成15年の約25万件をピークに、この約10年で5分の1となる約5万件に減少しました。企業倒産も減り、一時期の経済不況からやや脱したことが背景にあるかもしれませんが、一方でまだまだ借金問題に苦しんでいる方は決して少なくありません。
当事務所では、地域に密着した活動で数多くの民事事件に対応し、法人・個人を問わず、借金問題に対する豊富な解決事例を有しています。多彩な経験をもつからこそ、依頼者の方ご本人の状況に沿った、最適な解決策をご提示できます。
借金問題の解決に絡む不動産の売却などについても、地元の不動産業者との強いつながりがありますので、お客様にとって有利な条件での売却が可能です。あらゆる角度から借金問題解決へのアドバイスと手続きを行いますので、ぜひ早めに当事務所にご相談ください。
所属弁護士
中村 有作(なかむら ゆうさく)
登録番号 | No.23779 |
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所属弁護士会 | 岡山弁護士会 |
弁護士費用
初回相談無料
※料金はすべて税込み価格です。
任意整理相談料無料基本1社2万2千円 |
過払い金請求相談料無料回収額の22%(完全後払制度) |
自己破産相談料無料個人 |
個人再生相談料無料個人 |
※料金はすべて税込み価格です。
アクセス
〒700-0824 岡山市北区内山下2丁目1-12 西村ビル6階
事務所概要
事務所名 | 中村法律事務所 |
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代表者 | 中村 有作 |
住所 | 〒700-0824 岡山市北区内山下2丁目1-12 西村ビル6階 |
電話番号 | 050-5267-5643 |
受付時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
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