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事務所名 | 弁護士法人川端総合法律事務所 |
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電話番号 | 050-5385-5004 |
受付時間 | 平日 9:00〜20:00 土曜日 9:00〜17:00 |
定休日 | 日・祝日 |
住所 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目7番4号 大阪弁護士ビル801号 |
アクセス方法 | 大阪メトロ谷町線 南森町駅 徒歩8分 JR東西線 北新地駅 徒歩8分 |
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弁護士法人川端総合法律事務所の強みと特徴
債務整理分野に精通する信頼のノウハウ
ご希望をお聞きしたうえで、ベストの解決策をご提案させて頂きます。
大阪市北区にある「弁護士法人川端総合法律事務所」は債務整理分野に豊富な実績をもつ法律事務所です。借金問題に特化しているからこその専門性の高いノウハウで、これまで数多くの問題を解決。つねに困っている方の目線での丁寧なご相談を心掛け、想いを分かり合って物事を解決していくという方針で弁護士業務を行っています。
面談では、依頼者の方ご自身が、現在の借金を「どのように解決したいのか」を丁寧に聞いていきます。持ち家や車を残したい、家族には秘密にしておきたいなどをお聞きし、ご希望に沿った形での解決策を検討していきます。
弁護士に債務整理を依頼すると返済が止まる
返済の重圧から解放された上で「今後」を考える
そして、弁護士に債務整理手続きを依頼いただくと、その時点で弁護士から各債権者へ受任通知を郵便で一斉に発送します。受任通知が債権者に届くと、債権者は債務者に対して直接連絡を取ったり、借金の取り立てができなくなります。つまり、借金の返済や督促がいったんストップすることになるのです。
これは、資金繰りに悩んで、督促の連絡が負担になっている方にとって、大きなメリットになるものです。たとえば翌日に返済が迫っているような状況でも、当法律事務所へ、お越し頂けましたら、すぐに返済から免れることができます。返済の重圧から解放されて、肩の荷を下ろした上で、日常生活を送ることができるようになります。
自己破産~裁判所から免責を得ることで債務がゼロに
借金を無くし、生活再建を根本から図ることができる
借金問題を解決するための債務整理の方法には、大きく挙げて「自己破産・個人再生・任意整理」の3つがあります。そのなかで「自己破産」とは、多額の借金を抱えた状態で支払いができない場合に、裁判所へ申立てを行い、免責を得ることで、法的に、債務の支払いを免れる手続きをいいます。
つまり、裁判所からの免責許可を得ることで、それまでの借金がゼロになるという大きなメリットがある法的手続きです。債務をいったんリセットして、早期の経済的更生を実現させることが可能で、生活再建を根本から図ることができる点で大きな意味があります。
自己破産のデメリットになるものは…?
反面、自己破産のデメリットとしては、マイホームがある場合にそれを手放さざるを得なくなることや、職業によっては就けないもの(警備員や生命保険の外交員)がある点などが挙げられます。けれども職業や資格の制限については、破産手続きが終了すればすべての制限が解除されることになりますから、大きなデメリットにはなりません。
なにより、それまで苦しんでいた借金が無くなり、生活をリセットして前向きなリスタートができる点で、弁護士としても前向きに選択すべき手続きであると考えています。
今後の破産手続きの見通しなどを明確にご案内
借金は何も手を打たなければ、返済していっても多くは利息分として取られてしまい、何年経っても債務は一向に減らないことになります。破産というネガティブなイメージにとらわれることなく選択いただけるよう、当事務所が親身になってサポートします。
破産費用が安価で済む「同時廃止」手続きになるよう努めることや、最初に今後の手続きの見通しなどをできる限り明確にお示しする点なども含め、つねに依頼者本位での破産手続きになるよう進めてまいります。
個人再生~裁判所への申立てで債務を大幅に圧縮
住宅ローンを組むマイホームを残せるメリットも
個人再生とは、債務が増えすぎて全額を返済することは難しいものの、一部であれば返していけるという場合、裁判所に申立てをして再生計画を提出し、大部分の債務を免除してもらう手続きをいいます。具体的には債務の5分の1もしくは100万円の債務まで大幅に圧縮することができ、返済負担が大きく軽減されます。
個人再生の一番のメリットは、住宅ローンを組んでいるマイホームを残すことができる点にあります。住宅ローンについては従前通りの約定で返済を継続しつつ、住宅ローン以外の債務について大幅圧縮を受けることができ、結果としてマイホームを残すことができるわけです。
ちなみに、実際に当事務所で個人再生手続きを選択される方のうち、8割以上の方が、住宅ローンを組んでいる自宅を残したいというご希望から個人再生を選択されています。マイホームは人生の中で何度も購入できるものではありませんから、それが残せるという点は大きなメリットになります。当法律事務所はこれまで個人再生についても豊富な経験を有していますので安心してお任せください。
任意整理~将来利息をカットした上で元金を返済
実際に返していけるかどうかの見通しを慎重に判断
任意整理の手続きは、債権業者に個別に交渉し、将来の金利をカットしてもらったうえで、元金全額を3年から5年かけて分割返済を行っていく方法です。それによって、今後の返済が全額元金に充てられることになり、完済への道筋も明確になります。
ただし、あくまでも元金は全額返済していくことになるため、実際に返していけるかどうかの見通しは慎重に行うことが必要といえるでしょう。
法人の破産手続きにも豊富な経験と実績
法人、事業主破産の知識が豊富な弁護士に任せるべき
当法律事務所は法人や個人事業主の破産手続きにも豊富な実績を有しており、様々な事案を解決してきました。負債総額が高額で、取引先や従業員が多数いたり、事務所や店舗の明渡しが絡んだりすると、経験が足りない弁護士や法人、事業主破産の知識に疎い弁護士では判断を見誤る可能性があります。
法人の破産手続きは様々な問題が絡んできますので、できるだけ早めの準備が必要です。法人の場合は破産費用もやや高額になりますが、当法律事務所では、弁護士費用について分割でのお支払いなど柔軟にご相談に応じますので、早い段階で一度ご相談いただければ幸いです。
弁護士法人川端総合法律事務所からのアドバイス
精神的にも楽になり、解決への第一歩を踏み出せます
借金の問題は1人で抱え込んでいても決して解決への糸口は見つかりません。弁護士に想いをお話しいただくだけで、きっと気持ちの面でも楽になり、解決への第一歩を踏み出すことができます。当事務所は債務整理に関するご相談は「無料」でお受けしていますので、もし、借金の返済に苦しんでおられる方は、お気軽に、当法律事務所まで、ご連絡、ご相談ください。
実際に、当法律事務所の依頼者の方から、もっと早く相談をしていればよかったですというご意見を多数頂いております。
所属弁護士
川端 元樹(かわばた もとき)
登録番号 | No.32721 |
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所属弁護士会 | 大阪弁護士会 |
弁護士費用
<法人・代表者・事業主の破産>
法人の着手金 55万円、報酬はなし
代表者の着手金 55万円、報酬はなし
実費、合計で27万円
事業主の着手金 55万円、報酬はなし、実費27万円
ただし、会社の規模や債務総額によって個別の見積もりになることがございます。
任意整理相談料無料【着手金】 |
過払い金請求相談料無料着手金無料回収分の22%(税込み)、着手金はなし |
自己破産相談料無料【同時廃止】 |
個人再生相談料無料【住宅ローンがない場合】 |
アクセス
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目7番4号 大阪弁護士ビル801号
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人川端総合法律事務所 |
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代表者 | 川端 元樹 |
住所 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目7番4号 大阪弁護士ビル801号 |
電話番号 | 050-5385-5004 |
受付時間 | 平日 9:00〜20:00 土曜日 9:00〜17:00 |
定休日 | 日・祝日 |
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