依頼者とのコミュニケーションを大事に 借金を親身に解決します

恵比寿東京法律事務所(松島新之介弁護士)

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事案ごと
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事案ごと
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可能
  • 恵比寿東京法律事務所(松島新之介弁護士)
事務所名 恵比寿東京法律事務所(松島新之介弁護士)
電話番号 050-5448-2698
受付時間 毎日 9:00~19:00
定休日 なし
住所 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南 1-13-2 EBISU COURT 302
アクセス方法 恵比寿駅西口から徒歩2分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
  • 土日電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 任意整理
  • 債務整理
  • 自己破産
  • 個人再生
  • 過払い
  • 相談無料
  • 後払い可
  • 土日電話

恵比寿東京法律事務所(松島新之介弁護士)の強みと特徴

恵比寿駅から徒歩2分の便利な立地

借金に関する問題に幅広く対応する弁護士

恵比寿駅西口から徒歩2分の場所にある、「恵比寿東京法律事務所」に所属する弁護士の松島新之介です。借金に関する問題にも積極的に取り組んでおり、幅広く相談をお受けしています。

借金を抱えてしまって悩んでいる方は、とかく問題を1人で抱えてしまいがちです。精神的にも疲弊してしまうことが多く、ふだんの生活やお仕事にも支障が出てしまうことも少なくありません。弁護士に相談いただき、現在の状況や想いをお話しいただくことで気持ちの面でも楽になりますし、何より借金を減らす、または無くすことができます。

借金問題は弁護士への依頼によって、必ずといっていいほど何らかの解決手段を講じることができる法律分野です。多くの場合で深刻なお悩みから抜け出すことができますので、ぜひ早期に弁護士を頼っていただければ幸いです。

初回相談料無料!分かりやすい言葉で丁寧に説明

面談の際には法律的な専門用語ではなく、相談者の方にとって分かりやすい言葉を使いながら気持ちの部分から寄り添うようにご対応しています。そして導き出された「最適な解決」を実現するために、培った豊富な経験やノウハウを駆使しながら尽力いたします。

ご相談は初回無料でお受けしており、東京近郊の方につきましては、電話相談は毎日19時まで受け付けていますので、いつでもお気軽にご相談ください。

弁護士への依頼で返済がストップする

ご要望もうかがいながら最適な解決方法をご提案

債務整理を弁護士に依頼いただくと、最初に受任通知というものを各債権業者に送付します。それによって、業者から依頼者ご本人への支払い督促や返済自体もストップします。毎月の返済の重圧から解放されるのは精神的にも大きなメリットになり、そのあと今後の解決策についてじっくりと話し合っていくことができます。

そして、ご依頼者の債務の状況や、今後どのように借金を整理していくかという要望もうかがった上で、最適な解決方法をご案内いたします。具体的には「自己破産」「任意整理」「個人再生」の3つの手続があり、この中から最もふさわしい方法を選択していくことになります。

自己破産~借金をゼロにして生活再建を実現

破産は国の法律によって定められた正当な救済制度

自己破産とは、今後借金を返済していくことが難しい場合に、裁判所を通してすべての債務を免除することができる法的整理の方法です。苦しんでいた借金がなくなり、今後の生活を根本的に立て直すことができる点で非常に大きなメリットがあります。

破産について、言葉から抱くイメージも含めてネガティブな印象をもつ方も中にはおられます。とくに、破産したことが周囲に知られてしまうのではないか…といった心配や、破産すること自体、悪いことではないか…といった想いにとらわれてしまう方も少なくないようです。

けれども、破産は国の法律によって定められた正当な制度であり、経済的な救済を図るための仕組みの一つです。破産手続によって生活再建をはかることが可能になる点で、前向きな気持ちで選択して良いものだと考えます。加えて、親戚や職場などの周囲に知られるようなことは基本的にはありませんので、ご心配も無用です。そうした破産手続の実際について分かりやすくご説明していきますので安心してご相談ください。

コミュニケーションを大切に最後まで親身に寄り添う

当事務所では、破産費用の面で可能なかぎりリーズナブルな設定にさせていただき、手続の選択に関するハードルをできるだけ下げたいと考えています。またご相談には弁護士が責任をもって担当し、大手の事務所で時折見られるような、事務員任せにするようなことはありません。依頼者の方とのコミュニケーションを大切に、最後まで親身に寄り添うことを大事にご対応してまいります。

任意整理~返済期間の繰り延べなどで負担を軽減

将来利息をカットし、債務の返済を長期に延ばす

任意整理は借金の返済が厳しくなった場合に、貸金業者に対して弁護士などが個別に交渉し、返済期間の繰り延べなどを行う手続です。交渉によって今後の将来利息をカットし、元本だけの返済にするなど月々の返済負担を軽くすることができます。

今後の一定の収入が見込まれ、元本分を返していけそうな方は任意整理を検討していきます。毎月支払った分だけ確実に借金が減っていくことから、完済への道筋が明確になるのもメリットのひとつといえるでしょう。

個人再生~債務の大幅なカットが可能になる法的整理

「住宅ローン特則」の活用によって自宅を失わずに済む

また、破産をどうしても避けたい…とお考えの方には、個人再生という法的整理の方法があります。裁判所に今後の再生計画を提出することによって、債務の大幅なカットが可能になる手続で、加えて破産と違って自宅を失わないというメリットもあります。

「住宅ローン特則」を活用して、自宅のローンは従来通り支払いつつその他の債務を減らすことができるもので、ほとんどの財残を失ってしまう破産手続とは違ったメリットが得られます。以上のような3つの手続について、依頼者の債務の状況を丁寧にうかがったあと、今後の生活再建につながる方法をご提案してまいります。

古い借金履歴のある方はご注意を

「払い過ぎていたお金」があれば過払い金請求が可能

「過払い金請求」は、利息制限法の利息よりも高い利息を取っていた貸金業者から、「払い過ぎていたお金」を取り戻すための手続をいいます。古い履歴の借金のある方は、ひょっとしてまだ過払い金が残っているかもしれません。心当たりのある方は、一度お気軽に当事務所にご相談ください。

「時効の援用」によって借金の返済義務がなくなる

借金には、時効によって返済の義務が無くなることがあるのをご存知でしょうか。ただし、何もしなくても時効になるのではなく、時効期間が経過したあと、「時効の援用」という手続を行う必要があります。ずっと以前に借りたままになっていた借金に対して、債権回収業者などから突然返済の督促が来るようなケースもありますので、安易にご自身で対応せず、速やかに弁護士に相談されることをおすすめします。

松島新之介弁護士(恵比寿東京法律事務所)からのアドバイス

法人の破産手続にもご対応可能、早めにご相談ください

当事務所では個人の方の債務整理はもちろん、個人事業主や中小・零細企業における法人破産にもご対応しています。法人の場合、一定の破産申立費用が必要になり、その意味でもそのぶんの余力がある段階で準備をしていくことが必要になります。まずは一度ご相談いただければ幸いです。

所属弁護士

松島 新之介(まつしま しんのすけ)

松島 新之介(まつしま しんのすけ)

登録番号 No.49917
所属弁護士会 東京弁護士会

弁護士費用

任意整理
相談料無料

債権者1社あたり税込3万3000円(分割払い可能)

過払い金請求
相談料無料

裁判以外の場合 得られた金額の税込22%
裁判の場合 得られた金額の税込27.5%

自己破産
相談料無料

個人破産 税込38万5000円から(分割払い可能) 
法人破産 税込55万円から(分割払い可能)

個人再生
相談料無料

住宅資金特別条項を利用しない場合 税込55万円から (分割払い可能)  
住宅資金特別条項を利用する場合 税込66万円から (分割払い可能)  

アクセス

東京都渋谷区恵比寿南 1-13-2

〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南 1-13-2 EBISU COURT 302

事務所概要

事務所名 恵比寿東京法律事務所(松島新之介弁護士)
代表者 松島 新之介
住所 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南 1-13-2 EBISU COURT 302
電話番号 050-5448-2698
受付時間 毎日 9:00~19:00
定休日 なし
備考 ※事務所での相談は21時までです。

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