債務整理に確かな経験 状況に見合った最適な解決策をご提案

弁護士法人シーガル総合法律事務所 東京事務所

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事務所名 弁護士法人シーガル総合法律事務所 東京事務所
電話番号 050-5448-7731
受付時間 平日10:00〜18:00
定休日 土日
住所 〒105-0004 東京都港区新橋2-12-5 池伝ビル5階
アクセス方法 東京メトロ「新橋駅」から徒歩4分
都営地下鉄「内幸町駅」から徒歩2分
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取り扱い可能な事案
  • 任意整理
  • 債務整理
  • 自己破産
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弁護士法人シーガル総合法律事務所 東京事務所の強みと特徴

確かな経験を活かして最適な解決策を提供

親身に話をうかがい、お気持ちを尊重しながらご対応

弁護士法人シーガル総合法律事務所東京事務所は東京メトロ「新橋駅」から徒歩4分・都営地下鉄「内幸町駅」から徒歩2分のアクセス便利な法律事務所です。当事務所の代表弁護士は、これまで多くの債務整理を手掛けており、確かな経験と実績を有しています。借金返済に悩む方に、事情や状況に見合った最適な解決手段を提供してまいります。

弁護士が依頼者の方の状況について丁寧にお聴きすることによって、借金問題を解決へと導く道筋が見つかります。ご相談の際には親身に話をうかがい、ご要望やお気持ちを尊重しながらご対応。Web面談や電話での面談、休日・平日夜間のご相談もOKで、何度でも無料でご相談を承っていますので、いつでも遠慮なくご連絡いただければ幸いです。

借金の悩みを1人で抱え込んでしまうのは禁物

弁護士への依頼で督促が止まり、返済から解放される

借金問題の悩みを抱えた方は、そのことで頭がいっぱいになり、身体的・精神的にも大きな負担となってしまいます。特に悩みを一人で抱え込んでしまうと問題は悪化するばかりです。解決への出口はいつまでたっても見つかりません。

その点、弁護士に債務整理の手続きを依頼いただくと、各債権業者に受任通知を送付し、その時点からご自身への督促や取立て、そして返済自体も止まります。毎月の返済のプレッシャーから解放されることは大きなメリットで、その上で、どのような方法で借金の負担を軽減していくかを一緒に検討していきます。

つまり、弁護士に相談・依頼をいただくことで、何らかの解決手段を講じていくことができるわけです。当事務所では、自己破産や任意整理、個人再生などの方法で借金問題の解決に取り組み、依頼者の方が新しい人生をスタートできるよう誠心誠意サポートいたします。悩みを1人で抱え込まず、まずは一度相談してみてください。

自己破産~借金をゼロにして、新たな生活をスタート

丁寧に手続きを進め、生活再建までしっかりサポート

自己破産は、裁判所から免責許可を受けることで、原則として借金の返済義務が免除される手続きです。返済の見込みが立たない状況でも、生活を立て直すための再スタートを切ることができます。「自己破産をすると人生が終わる」「社会生活に大きな支障が出る」といったイメージをお持ちの方もいらっしゃいますが、そのようなことはありません。自己破産は、経済的に行き詰まった方が生活を再建するために設けられた、法律上の救済制度です。

一定以上の財産は処分の対象となりますが、生活に必要な財産は法律上保護されており、財産状況によっては実際に処分されるものがほとんどないケースもあります。また、現在ではデビットカードやプリペイドカード、各種キャッシュレス決済なども普及しており、日常生活への影響は以前より小さくなっています。

当事務所では数多くの自己破産案件を取り扱ってきた経験を活かし、迅速かつ丁寧に手続きを進め、生活再建までしっかりサポートいたします。

任意整理~将来利息を減らし、無理のない返済へ

ご希望をうかがい、任意整理が有効かを慎重に判断

任意整理は、裁判所を利用せず、債権者と直接交渉して返済条件を見直す手続きです。比較的短期間で手続きが終わり、財産を処分する必要もありません。また、保証人が付いていない借金だけを対象にもできるため、保証人への影響を抑えられる場合もあります。

一方で、借金の元本が大きく減額されることは基本的になく、継続して返済できる収入が必要となります。当事務所では、ご本人の収入や生活状況、ご希望を丁寧に伺ったうえで、任意整理が適しているかどうかを慎重に判断いたします。

個人再生~自宅を守りながら借金を大幅に減額

自宅を手放したくない方に適した法的整理の手段

個人再生は、裁判所の認可を受けることで借金を大幅に減額し、原則3~5年で分割返済していく手続きです。借金総額によっては大幅な減額が認められるほか、住宅ローン特則を利用すれば、自宅を維持しながら借金を整理できる可能性があるため、住宅を手放したくない方に適しています。

もっとも、継続的な収入が必要であり、減額後の借金は最後まで返済しなければなりません。当事務所ではご状況を詳しく確認したうえで、最適な手続きをご提案いたします。これまで個人再生の手続も確かな経験を有していますので安心してご相談ください。

借金が時効になっている可能性もあります

時効の利益を受けるには「時効の援用」が必要

借金には消滅時効が適用される場合があり、一定期間が経過していれば返済義務がなくなる可能性があります。ただし、時効の利益を受けるためには「時効の援用」という手続きが必要です。

長年返済していなかった借金について突然請求を受けても、ご自身で安易に連絡したり、一部でも支払ったりすると、時効が成立しなくなる場合があります。突然督促状や通知が届いたときは、自己判断で対応せず、まずは弁護士にご相談ください。時効援用の手続きはもちろん、時効が成立する可能性も含めて適切にアドバイスいたします。

法人・個人事業主の債務整理にもご対応

「まだ何とかなる」と思える段階でご相談を

当事務所では、個人だけでなく、法人や個人事業主の債務整理についても豊富な取扱実績があります。法人破産や民事再生などは、会社の資金繰りや従業員、取引先への影響も考慮しながら進める必要があり、個人の債務整理とは異なる専門的な判断が求められます。

経営状況が悪化してからでは選択肢が限られてしまうため、「まだ何とかなる」と思える段階でご相談いただくことが、より良い解決につながります。

弁護士法人シーガル総合法律事務所からのアドバイス

お一人おひとりの状況に応じた最適な解決方法をご提案

借金問題を一人で抱え込んでしまい、「弁護士に相談するのは敷居が高い」と感じる方は少なくありません。しかし、債務整理は借金に苦しむ方の生活を立て直すために、法律で認められた制度です。決して特別なことではなく、多くの方が新たなスタートを切るために利用しています。

借金問題は、早めに相談するほど選択できる解決方法が広がります。当事務所では、現在の借入状況だけでなく、ご家族の状況や収入、財産、今後の生活設計まで丁寧に伺ったうえで、お一人おひとりの状況に応じた最適な解決方法をご提案いたします。「返済が苦しい」「このままでは支払いを続けられない」と感じたら、一人で悩まず、まずは無料相談をご利用ください。

所属弁護士

俵谷 俊輔 (たわらや しゅんすけ)

登録番号 No.54666
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

弁護士費用

任意整理
相談料無料

都度お見積りをいたしますのでお問い合わせください。

過払い金請求
相談料無料

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自己破産
相談料無料

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個人再生
相談料無料

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アクセス

東京都港区新橋2-12-5 池伝ビル5階

〒105-0004 東京都港区新橋2-12-5 池伝ビル5階

事務所概要

事務所名 弁護士法人シーガル総合法律事務所 東京事務所
代表者 俵谷 俊輔
住所 〒105-0004 東京都港区新橋2-12-5 池伝ビル5階
電話番号 050-5448-7731
受付時間 平日10:00〜18:00
定休日 土日
備考 事前にご予約頂ければ夜間・休日の対応も可能
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