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事務所名 | 弁護士法人ひばり法律事務所 |
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電話番号 | 050-5385-1896 |
受付時間 | 平日 10:00~18:00 |
定休日 | |
住所 | 〒130-0022 東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階 |
アクセス方法 | JR錦糸町駅から徒歩3分 東京メトロ半蔵門線錦糸町駅から徒歩3分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
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- 任意整理
- 債務整理
- 自己破産
- 個人再生
- 過払い
- 相談無料
- 後払い可
弁護士法人ひばり法律事務所の強みと特徴
借金問題が9割超の経験豊富な事務所
分かりやすい説明で気持ちに寄り添うご対応
「弁護士法人ひばり法律事務所」はJR・東京メトロ「錦糸町」駅から徒歩3分の場所にある、借金問題にほぼ特化した法律事務所です。弁護士2名いずれも債務整理分野に豊富な経験を有しており、相談者の立場にたちながら、親身になって借金問題の解決にあたっています。
なかには「弁護士」や「法律事務所」というだけで、敷居が高い、近寄りがたい…というイメージをお持ちの方も多いと思います。けれども当事務所では、相談しやすい弁護士が分かりやすい説明と気持ちに寄り添う対応でじっくりと話を聞いていきます。
当事務所では、借金問題についてのご相談自体は無料でお受けしています。借金の悩みは早期にご相談・ご依頼をいただくことで、何らかの解決が図れる法律分野です。依頼者の方にとって最良と思われる解決方法を一緒に考えてまいりますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
弁護士への依頼で返済がいったんストップ
返済の重圧から解放されるのは大きなメリット
借金問題でご相談にいらした際には、債務の額や収支の状況、保証人の有無や今後の収入の見込みなどを丁寧に聞いていきます。給料の振込先口座や税金の滞納分などもお聞きしておくと、ご自身のリスクをより軽減する対応ができるケースもあります。様々な想定をもとに、債務をいかに軽減または無くしていくかを考えてまいります。
弁護士が依頼者から委任を受けて債権者へ受任通知を郵送すると、金融業者は、その後依頼者への直接の取立行為ができなくなります。毎月の返済は日常生活の中での大きなプレッシャーになっていることが多々ありますから、その重圧から解放されることは大きなメリットとなるでしょう。精神的に落ち着いた状態で、今後の生活の計画などを一緒に考えていきます。
債務整理の方法は「任意整理」「自己破産」「個人再生」
具体的な債務整理の方法は大きく挙げて、「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3つがあります。それぞれメリットやデメリット、留意点などがあり、依頼者の方にそれぞれの方法について分かりやすくご説明した上で、最適な手続きを提案していきます。
任意整理~無理のない返済額となるよう和解契約を締結
最後まで返済していけるかどうかを依頼者と慎重に検討
任意整理とは、弁護士が債権者と直接交渉し、この先の利息をカットした上で、できるだけ返済期間を延ばし、毎月の返済が無理のない額となるよう和解契約を結ぶ手続きです。借金の額がそれほど多くはなく、今後の収入見込みが一定程度あり、継続的な返済が見込める場合に選択を考えます。
任意整理では、一部の借金だけを選んで整理することも可能です。また、過払い金が発生している場合には、弁護士がその過払い金を回収し、これによって借金を完済または減額できる場合があります。
ただし任意整理は、あくまでも元本についての完済を目指していく債務整理の方法です。返済途中で頓挫してしまい、結局破産に…という状況になってしまうと、せっかくそれまで返したお金がムダになってしまいます。最後まで返済していくことが可能かどうか、客観的に慎重に検討していくことが大切と言えるでしょう。
豊富な経験を活かした解決法で生活再建を目指す
当事務所では結果的に、「任意整理」の手続き選択によって債務の軽減をはかるケースが多くあります。「破産せず、なんとか最後まで返したい」というご要望があれば、それを叶えられるよう、返済期間をできるだけ長くなるように交渉を粘り強く継続します。依頼者の方の想いを大事にしながら、豊富な経験を活かして今後の生活再建のための手続き選択を行いますのでご相談ください。
自己破産~裁判所を通じて借金を免除してもらう手続き
人生や生活をやり直すために、法的に認められた救済制度
自己破産とは、いわば裁判所を通じて借金を免除してもらう手続きです。裁判所から免責決定を受けることによって、非免責債権を除く債務の返済義務はなくなります。それまでの債務がゼロになるという、極めて大きなメリットがあるものです。
破産と聞くと、とかくネガティブなイメージを持たれる方は少なくないようですが、実は生活する上で大きなデメリットがあるようなものではありません。自己破産という制度は、もう一度人生をやり直すために国が作った救済制度ですので必要以上に怖がることはないのです。
ただし、警備員や生命保険の募集人などの職業の方は、「破産者」である期間はそれらの業務に就くことができない資格制限の規定があります。また、自宅などの一定以上の財産があれば失ってしまう点、連帯保証人がいればそちらに請求が行ってしまうなど、いくつか留意すべき点もあります。
そうした点も踏まえ、当事務所で事前に制度の詳細をご説明しますので安心してご相談ください。
個人再生~大幅に減額された借金を原則3年で返済
マイホームを失わずに済む「住宅資金特別条項」も
個人再生は裁判所を通じて、ローンのない財産を維持したまま、大幅に減額された借金を原則3年で分割して支払う手続きです(住宅ローンについては、これまで通り返済を続けることで住宅を維持できます<住宅資金特別条項>)。
個人再生の手続きについても、当事務所は確かなノウハウを有していますので、依頼者のご要望や状況に合わせて選択肢の一つとして検討してまいります。
過払い金請求&時効援用もご相談を
古い借金で手付かずのものがあれば要ご相談
過払い金請求は、今までに払い過ぎた利息分を債権者に対して請求することです。かつて、利息制限法と出資法の上限金利が異なっていたため「グレーゾーン金利」と呼ばれるものがありました。
長年借金の返済を続けてきた方は、この利息の払い過ぎで過払金が発生している可能性があります。過払い金請求は最後の取引から10年で請求権(法改正により5~10年)がなくなってしまいますので、心当たりのある方は早めにご相談ください。
また、長年にわたって借金の返済が滞ったまま、期間だけが経過しているようなときは、債務が「時効」になっている可能性があります。ただし、時効期間が経過したとしても、消滅時効の「援用」をしなければ、借金を消滅させることはできません。まずは一度弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人ひばり法律事務所からのアドバイス
相談するだけで、きっと気持ちが楽になります
借金問題は相談されるだけでも気持ちが楽になるものです。逆に1人で問題を抱えてしまっては、出口が見つからず、悩みだけがどんどん深刻になっていきます。弁護士に相談したらかならず依頼しなければならない…ということはまったくありませんので、まずはお気軽にご連絡をいただければ幸いです。
所属弁護士
山本 隆彦(やまもと たかひこ)
登録番号 | No.57658 |
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所属弁護士会 | 第二東京弁護士会 |
落合 彩子(おちあい あやこ)
登録番号 | No.53737 |
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所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
弁護士費用
任意整理相談料無料着手金:22,000円/1社あたり |
過払い金請求相談料無料着手金無料着手金:0円 |
自己破産相談料無料着手金:22,000円/1社あたり |
個人再生相談料無料着手金:330,000円~ |
※税込み価格です。
アクセス
〒130-0022 東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人ひばり法律事務所 |
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代表者 | 落合 彩子 |
住所 | 〒130-0022 東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階 |
電話番号 | 050-5385-1896 |
受付時間 | 平日 10:00~18:00 |
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備考 | 土日祝日はメールのみの受付です。(10:00~18:00) |