個々の状況や事情に応じて、 最適の方法で借金問題を解決します

すみれ法律事務所

相談料
無料
着手金
事案ごと
成功報酬
事案ごと
夜間相談
可能
土日対応
可能
  • すみれ法律事務所
  • すみれ法律事務所サムネイル0
  • すみれ法律事務所サムネイル1
  • すみれ法律事務所サムネイル2
事務所名 すみれ法律事務所
電話番号 050-5267-6697
受付時間 平日8:00〜23:00 土曜9:00〜18:00
定休日 日祝
住所 〒144-0052 東京都大田区蒲田5-39-4 谷口ビル303
アクセス方法 JR京浜東北線蒲田駅・京急蒲田駅から徒歩2分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
  • 夜間電話受付可能
  • 土日電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 任意整理
  • 債務整理
  • 自己破産
  • 個人再生
  • 過払い
  • 相談無料
  • 後払い可
  • 夜間対応
  • 土日電話
メール受付はこちら

すみれ法律事務所の強みと特徴

債務整理の問題に豊富な経験をもつ事務所

依頼者の悩みの解決をめざして親身に向き合う

すみれ法律事務所 pic300x

すみれ法律事務所はJR京浜東北線蒲田駅・京急蒲田駅から徒歩2分の便利な場所にある弁護士事務所です。代表弁護士の田中裕之は蒲田で弁護士業務を始めて25年、これまで借金問題には豊富な経験をもち、数多くの案件を解決に導いてきました。

当事務所には私田中を含め計3名の弁護士、1名の司法書士が在籍しております。弁護士に相談することはとても敷居の高いことだと思われがちですが、決してそのようなことはありません。複数の専門家が、依頼者の問題解決をめざして親身に向き合っていきますのでいつでも遠慮なくご相談ください。

債務整理の手続きは任意整理・自己破産・個人再生の3つ

ご自身の状況や要望によって、選ぶべき方法は異なる

債務整理については、任意整理・自己破産・個人再生の大きく3つの方法があります。ご自身の借金の状況や生活事情、また年齢などによっても選択すべき方法はそれぞれ違ってきます。個別の事情や状況に合わせて解決方法も異なりますから、ふさわしい対処の方法を知っていただくためにも一度相談にいらしてほしいのです。

借金問題については、初回相談料無料でお受けしており、法テラスの利用も可能ですので、気軽な気持ちでまずは一度ご連絡ください。

最善の方法をオーダーメイドで選択

弁護士が債務整理を受任すれば、返済の督促が止まる

債務整理の3つの方法には、それぞれメリット・デメリットがあり、どの方法を選ぶべきかを丁寧に判断していかなくてはなりません。当事務所では、債務の総額や債権業者の数はもちろん、現在の収入やご自宅など資産の状況、そしてご本人の要望などをしっかりとお聴きし、最善の方法をオーダーメイドで選択するよう努めます。

そして弁護士が債務整理の手続きをお受けすると、受任通知を各債権業者に送付し、その時点でご本人への取り立てや督促はすべてストップします。毎月の返済の重圧から解放されたあと、今後の生活の立て直しについて一緒に考えていきます。

月々の返済負担を減らせる「任意整理」

完済を明確に見込める場合にかぎり選択すべき

任意整理は原則として将来利息をカットし、返済期間や回数を延ばすことで月々の返済負担を軽くしていく手続きです。そのうえで完済をめざすという手続きで、目標が明確になることがメリットにつながる方は少なくないようです。

ただし、安易に選択してしまうと、返済を続けた結果、結局払えきれずに破産…ということにもなりかねませんから慎重に検討すべき。債務額がそれほど多くなく、今後の収入の見通しがある程度ついていることが不可欠といえます。

免責が認められれば借金がゼロになる「自己破産」

破産しても、これまで通りの生活を送ることは可能

自己破産は、裁判所に免責を認められると、それまでの債務がゼロになるという手続きです。つまり借金がなくなるという非常に大きなメリットがあり、生活の根本的な再生につながる意味でも選択する価値の高いものです。破産しても、通常これまでどおり仕事を続けることができますし、給料はそのまま自分の生活のために使うことができます。

そうした利点がある一方で、破産という言葉のもつネガティブなイメージから、「避けたい」と思われる方は少なくないようです。

「破産したことが戸籍に載るんじゃないか」「勤め先や親戚に知られてしまうでは」といった不安を抱く方がおられますが、そうした心配はいりません。一部の資格制限によって就けなくなる職業はありますが、警備員や保険の外交員などごく少数です。

自己破産は公的に認められた、れっきとした債務整理の方法ですから、生活再建のために前向きにとらえてほしいものです。当事務所では、依頼者によって最も有利な自己破産手続きが進められるよう、最後まで親身に寄り添っていきます。

住宅ローン以外の債務を大幅に圧縮できる「個人再生」

マイホームを失うことなく債務を整理できるメリット

個人再生は裁判所を利用して、大幅に減額された借金を原則として3年間(最長で5年間)で分割返済していく手続きです。自宅などの高価な財産を手放すことなく借金を清算できることが最大の特徴で、破産の際の資格制限もありません。

さらに個人再生には「住宅ローン特別条項」という制度があり、住宅ローンを返済中の方にとってメリットのある仕組みが設けられています。住宅ローンはそれまで通り返済を続け、その他の債務について最大5分の1まで圧縮してもらうことが可能で、自宅を失うことなく借金を大幅に減らすことができるわけです。

当事務所では個人再生の手続きもこれまで数多く手掛けていますので、複雑な内容の案件でもスムーズに進めることができます。安心してご相談ください。

「時効の援用」によって債務を消すことができる

ご自身で対処せず、まずは弁護士に相談してほしい

かなり古い借金がそのまま残っていて、何もせずに一定の期間が経過しているような場合には、時効の援用によって債務を消すことができます。もしも業者から、忘れていたころに突然督促のハガキなど通知が届いたときには、ご自身で対応せずに弁護士にご相談ください。

また相続によって親からの借金を受け継いでしまったような場合には、相続放棄の手続きが必要です。相続放棄は相続が発生してから3カ月以内に行うことが原則ですので、早めに相談をいただくことをおすすめします。

過払い金返還請求の時効は10年!

心当たりのある方は、権利を失う前に急いで連絡を

すみれ法律事務所 pic1

過払い金とは借金の返済中に、業者から利息制限法の制限を超える利率で取られた利息分のことをいい、債権業者にこの返還を求めるのが「過払い金返還請求」です。過払い金請求には時効があり、最終取引日から10年が経過すれば権利が消滅してしまいます。

すでに借金を完済している方でも、古い履歴がある場合には過払い金が残されている可能性がありますので、心当たりのある方は早めにご相談いただいたほうがいいでしょう。

すみれ法律事務所からのアドバイス

弁護士からのアドバイスだけで借金の悩みから解放されることもある

借金に悩む方に実際にお話を聞いてみると、費用を払って弁護士に依頼をいただかなくても、解決につながる方法をアドバイスできることがあります。借金の問題は1人で抱えていても、精神的な重圧が増えるばかりで、解決への糸口はなかなか見つかりません。弁護士のアドバイスを受けるだけで、出口が見えてくることも多くありますので、遠慮なく当事務所までご相談ください。

所属弁護士

田中 裕之(たなか ひろゆき)

すみれ法律事務所 100x100

登録番号 No.20728
所属弁護士会 東京弁護士会

弁護士費用

法テラスが定める資力(収入・資産)基準を満たしていれば,法テラスの民事法律代理扶助(立替援助)の利用も可能です。申込は当事務所を通じて行ないます。

任意整理

一社につき4.4万円(着手金2.2万円、報酬金2.2万円)。なお,弁護士費用は,分割でのお支払が可能です。

※過払い金を回収できた場合は、別途、右「過払い金請求」の報酬金が発生します。また債権者との交渉により減額した金額で和解ができた場合,減額金額の11%の減額報酬金が発生することがあります。

過払い金請求

交渉のみで回収できた場合は返還額の22%が報酬金額となります。
訴訟による判決又は裁判上の和解の場合は、返還額の27.5%相当額が報酬金額となります。

報酬金は、訴訟費用等実費とあわせて返還金から充当する方法でお支払いただきます。
なお、すでに全額を完済していてその後の過払金回収のみの場合、着手金は不要です。

自己破産

非事業者の個人
総額 22万円~27.5万円(同時廃止)

※管財事件となった場合、この他に別途、裁判所選任の管財人に支払う費用として最低20万円が必要となります。

※遠方の裁判所の場合、別途、旅費・交通費などの実費が必要となることがあります。

会社と代表者個人の双方
※会社の規模、債権者数により費用に金額に幅がありますので、ご相談の際に見積額をお伝えします。

個人再生

着手金・報酬額、裁判所申立費用、その他実費を含む総額38万円
(住宅ローン特例あり・なし共通です)
※1

※料金はすべて税込み価格です。

※1
上記金額には,申立後,裁判所によって選任される再生委員の報酬は含んでおりません。別途,ご用意していただく必要があります。
東京地方裁判所の場合,すべての申立について再生委員が選任されますが,再生委員報酬額は,通常15万円となっています。

その他の裁判所では,弁護士が代理人として申立を行なう場合は,基本的に再生委員を選任しないという取扱いをしているところもあります(もっとも事案によっては裁判所が再生委員が選任されることもあります)。

また再生委員報酬の具体的な金額は,裁判所によって異なります。
再生委員報酬の支払方法として,裁判所によって多少の違いはありますが,毎月一定額の分割金(分割予納金)を選任された再生委員の銀行口座に送金して積立を行い,その積立金から再生委員報酬が充当されます。

もっともこの積立は,3年から5年間にわたる分割弁済を前提とした再生計画を遂行できる能力があるのかを裁判所が見極めるための履行可能性テストという目的もあります。

アクセス

東京都大田区蒲田5-39-4 谷口ビル303

〒144-0052 東京都大田区蒲田5-39-4 谷口ビル303

事務所概要

事務所名 すみれ法律事務所
代表者 田中 裕之
住所 〒144-0052 東京都大田区蒲田5-39-4 谷口ビル303
電話番号 050-5267-6697
受付時間 平日8:00〜23:00 土曜9:00〜18:00
定休日 日祝
備考
メール受付はこちら

その他の東京都の債務整理に強い弁護士