- 相談料
- 無料
- 着手金
- 事案ごと
- 成功報酬
- 事案ごと
- 夜間相談
- 可能
- 土日対応
- 可能
事務所名 | 四谷タウン総合法律事務所(藤田和馬弁護士) |
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電話番号 | 050-5268-7350 |
受付時間 | 平日9:30〜20:00 土日祝日10:00〜18:00 |
定休日 | なし |
住所 | 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-7-8松山ビル3階 |
アクセス方法 | JR四ツ谷駅・麹町口から徒歩2分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 夜間電話受付可能
- 土日電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
-
- 任意整理
- 債務整理
- 自己破産
- 個人再生
- 過払い
- 相談無料
- 後払い可
- 夜間対応
- 土日電話
四谷タウン総合法律事務所(藤田和馬弁護士)の強みと特徴
債務整理の問題に豊富な実績
相談の敷居を低く、話しやすい環境をご用意
四谷タウン総合法律事務所に在籍する弁護士の藤田和馬です。私は以前に在籍した都市型公設事務所で弁護士として5年以上勤務の経験があり、債務整理(破産、任意整理、個人再生、過払い金問題など)のご相談・事件処理に豊富な実績を有しています。裁判所から選任される管財人経験も多数あり、債務整理に関する研修会の講師の経験等も有しています。
これまで、弁護士には慣れていない、弁護士と話しをするのが不安…といった方のご相談も多く経験してきましたので、弁護士としての敷居を低くしながら、話しやすい環境をご用意するよう心掛けています。
また、当事務所では、現在、アルコールによる施設内の除菌、マスクを着用しての相談、窓を開けての換気とアクリル板によるパーテーションを用いる等してコロナ対策を行っています。
当事務所はJR四ツ谷駅・麹町口から徒歩2分の便利な場所にあり、完全個室の相談室で安心してご相談いただけます。事前に予約をいただければ、土日・祝日、朝や夜間のご面談もOK。相談料は無料でお受けしていますのでいつでも遠慮なくご相談ください。
最近のご相談の傾向
コロナによる影響での給料・売上の減収等によって、任意整理・破産のご相談が増加傾向にあります。
このご相談の中には、一度任意整理をしたものの、コロナによる減収で、従前とおりの支払を継続することが困難となった方のご相談も含まれます。
一度任意整理を行った場合でも、再度和解を行って、毎月の支払額を減らすことが可能なケースもあります。
和解契約書には、通常2回の支払の懈怠により期限の利益が喪失する旨の条項(分割払をする利益を失う条項)が設けられています。
可能であれば、この期限の利益が喪失する前に、一度ご相談ください。
また、任意整理から破産に切り替えるご相談者様もいらっしゃいますが、破産に切り替える場合には費用が発生します。
今後の見通しがたたない任意整理による支払を限界まで続けるよりも、任意整理から破産に早期に切り替えた方が良いケースも存在します。
いずれにしろ、コロナによる影響で減収があり債務整理をご希望される方は、早期にご相談ください。
弁護士に依頼すると借金の督促が止まる
ご本人にとって最適の手続きを慎重に検討
弁護士に債務整理の手続きをご依頼いただけば、弁護士から各債権者に受任通知を送付し、債権者から債務者ご本人様への督促が止まります。
まずは、返済の重圧から解放された状態で、債務者ご本人様の債務の総額を確認し、現在の収支・収入のバランスから返済可能な金額か否かを見つめなおしましょう。
債務整理の主な手続きには、「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3つが挙げられます。借金の総額にもよりますが、債務者ご本人様の意向も踏まえながら、最もふさわしい手続きについて検討していきましょう。
〔任意整理〕利息のカットと返済期間の繰り延べで月々の支払負担を軽減
任意整理は裁判手続を利用することなく、弁護士が個別に債権業者と交渉する手続きです。
任意整理をすることで、将来の利息のカット及び返済期間の繰り延べによって、債務者ご本人様の月々の支払負担額を減らすことをめざします。
多くのケースで、将来利息と遅延損害金のカットには応じてくれます。また、返済期間は、36回(3年)から60回(5年)までの期間で和解可能な場合が多いです。
債務の総額を上記の支払回数以内で返済していくことが見込める場合には、任意整理での解決が可能と考えていいでしょう。
その半面、任意整理は各債権者と合意した金額を、毎月支払っていく必要があります。月々の支払いが続けられずに途中で返済が頓挫してしまい、破産を余儀なくされるようなことがあると、それまでの支払い分が無駄になってしまいます。完済までの見込みがしっかりと立つかどうか、現在の債務者ご本人様の収支状況を考慮して、慎重な判断が必要なことは言うまでもないでしょう。
〔自己破産〕裁判所に免責が認められると、借金の返済義務がなくなる
〔破産〕経済的な再生を根本からはかれる大きなメリット
自己破産は裁判所に免責が認められると、税金等の一部の非免責債務を除き、借金の返済義務を免れることができる手続きです。つまり、債務がゼロになるという点で、経済的な再生を根本からはかれる大きなメリットがあります。
しかし、破産については、言葉のイメージからも、選択する際に不安を感じる方は少なくないようです。実際には生活に必要な最低限の財産は守られますし、破産をしたことが周りに知られることはほとんどありません。
破産のデメリットとしては、官報に名前が載ることや、信用情報に載ることで一定期間クレジットカードが作れなくなることや新たな借り入れができなくなること、また破産手続中は一部の職業に就けなくなる資格制限が生じることなどがありますが、いずれも多くの場合で生活に支障をきたすことはないでしょう。
こうした制度の面をきちんとご説明し、誤解が解けるよう丁寧にアドバイスしていきます。また、破産の申し立てをしたあと時間がかかってしまうと不安になる方がおられますから、手続きについての詳細も丁寧にご説明します。
個人事業主の破産手続きや中小企業の法人破産も迅速に対応
当職は個人事業主の破産手続きや、中小企業を対象にした法人破産についても積極的に取り組んでいます。法人の破産の場合は、財産を散逸させないことや、従業員への対応などもありますから、申し立てへの早期の着手が欠かせません。法人破産をスムーズに行うには、経験の確かさは重要な要素になりますのでご相談いただければ幸いです。
破産は経験豊富な弁護士に依頼したほうが良い
破産手続きは、経験の豊富な弁護士ほど、破産申立までの打ち合わせの回数も少なくて済みますし、申立後の破産手続もスムーズに進む可能性が高いでしょう。できるだけ管財事件を回避するためのノウハウなど、より依頼者のメリットにつながる対応ができますので、一定の経験を有する弁護士に依頼されるほうが良いと思います。その点当職は、前職の事務所での経験を含め、破産手続きには確かな実績を有していますので安心してご相談ください。
借金問題は利息だけを延々と払っていても、解決には至りません。破産は一度借金をリセットして再生をはかることができるよう、法律で正当に認められた制度です。不安を抱かれる前に、まずは一度ご相談いただければ幸いです。
〔個人再生〕債務の大幅圧縮が可能で、マイホームを守れるメリットも
〔個人再生〕住宅ローンを除いた債務を原則5分の1まで減額
個人再生は裁判所を通じて借金の減額を行うことを目的とした債務整理手続きのひとつです。
何らかの理由で破産ができない場合や、住宅ローンの返済中などで、自宅を失いたくないと考える方にはメリットがあります。
「住宅ローン特別条項」を使った場合、裁判所に提出した再生計画が認可されると、住宅ローンを除いた債務は最大で5分の1まで減額でき 、大幅な圧縮が可能です。
住宅ローを支払っていく必要がありますが、自宅を失うことは避けられます。
こうしたケースで個人再生は有効といえますから、まずは弁護士にご相談ください。
「過払い金」の有無についても無料で調査
依頼者の納得をめざして妥協なく回収に取り組む
「過払い金」とは、いわゆるグレーゾーン金利のあった時代に、ご自身が払い過ぎていた利息のことで、返還請求を行うことによってそのお金を取り戻せる可能性があります。すでにピークは過ぎ、過払い金返還請求の依頼の数自体は大きく減っていますが、中には過払い金がまだ残っている方もおられます。
過払い金返還請求の時効は10年ですから、迅速な手続きが必要です。すでに完済済みの方も過払い金が残っているケースもありますから、ご自身の過払い金の有無を知りたい方は、できるだけ早く当職までご相談ください。過払い金が残っていた場合には、依頼者の方に納得いただけるよう妥協なく回収に取り組みます。
藤田和馬弁護士からのアドバイス
個人・法人を問わず、債務整理の問題は1人で抱え込んでいても解決への出口はなかなか見つからないものです。借金の負担を軽減していくための何らかのお手伝いができると思いますので、当職までぜひ早めにご相談ください。
所属弁護士
藤田 和馬(ふじた かずま)
登録番号 | No.43878 |
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所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
弁護士費用
相談料:無料
破産申立:22万円(税込)から
弁護士費用分割払可能
任意整理相談料無料1社金3万3000円(税込) |
過払い金請求相談料無料着手金無料着手金:0円 |
自己破産相談料無料個人(非事業者) |
個人再生相談料無料着手金:44万円(税込)~ |
※料金はすべて税込み価格です。
アクセス
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-7-8松山ビル3階
事務所概要
事務所名 | 四谷タウン総合法律事務所(藤田和馬弁護士) |
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代表者 | 藤田 和馬 |
住所 | 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-7-8松山ビル3階 |
電話番号 | 050-5268-7350 |
受付時間 | 平日9:30〜20:00 土日祝日10:00〜18:00 |
定休日 | なし |
備考 | ※事前予約で時間外も対応可 |