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事務所名 | 法律事務所FORWARD |
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電話番号 | 050-5448-4494 |
受付時間 | 平日10:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒150-0044 東京都渋谷区円山町5-3 MIEUX渋谷ビル3階 |
アクセス方法 | JR・東京メトロ「渋谷駅」から徒歩7分 京王井の頭線「神泉駅」北口から徒歩4分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
-
- 任意整理
- 債務整理
- 自己破産
- 個人再生
- 過払い
- 相談無料
法律事務所FORWARDの強みと特徴
スピード感と納得感のある解決へ
債務整理の手続に確かな経験をもつ弁護士
法律事務所FORWARDはJR渋谷駅・東京メトロ渋谷駅から徒歩6分、京王井の頭線神泉駅北口から同4分のアクセス便利な弁護士事務所です。代表弁護士の保坂康介がご依頼者の良き参謀役として知恵を絞り、スピード感と納得感のある解決へと導いてまいります。
これまで借金問題に関するご相談は数多くお受けしており、債務整理の手続には確かな経験を有しています。ご家族や勤務先に知られずに解決したい、借金をゼロにして新しい生活のスタートを切りたい、借金の整理をしたいが住宅ローンがついた家だけは残したい…など、お客様のご要望をうかがいながら最後まで親身に対応してまいります。
当事務所では初回のご相談は無料でお受けしており、案件に入る前に弁護士費用は明確にお伝えしています。契約書に書かれている費用以外の発生はありませんから安心してご相談いただけます。土日や平日の夕方以降も事前に予約をいただければ面談可能ですので、いつでもお気軽にご相談ください。
借金問題を弁護士に依頼するメリットは?
借金が無くなる・減る&督促や返済がストップする
借金問題を弁護士に依頼いただくと、債務整理に関する手続を弁護士が代行して進めていきます。依頼者の方は何も心配することなく、弁護士にお任せいただくことでそれまでの借金が無くなったり、大幅に減らすことができます。
また、依頼を弁護士が受任すると、債権業者に対してただちに受任通知を送付し、ご自身に対する返済の督促はもちろん、借金の返済自体がいったんストップします。返済の重圧から解放され、今後の債務整理の方法をじっくり検討していくことができるのも大きなメリットです。
債務整理の方法は任意整理・自己破産・個人再生の3つ
債務整理の方法は大きく挙げて、任意整理と自己破産、個人再生の3つがあります。当事務所では借金の額やその中身、財産の内容や今後の収入の見込みなどを丁寧にうかがったあと、ご本人にとって最もふさわしい方法を検討していきます。
このとき安易な手続選択をしてしまうと、その後の解決がうまくいきません。当事務所ではご本人の要望もうかがいながら、最適な選択肢をご提案してまいります。
任意整理~将来利息のカットと返済期間の繰り延べを交渉
弁護士自身がコミュニケーションをとりながら親身に解決
任意整理は現状の債務について、毎月の返済額を減らして負担を軽減し、完済を目指していきやすくする債務整理の方法です。将来利息をカットしたうえで、返済期間をできるだけ繰り延べし、毎月の返済額を減らすべく債権業者と和解交渉を行っていきます。
当事務所では最初から最後まで弁護士が交渉にあたり、ご依頼者に対しても弁護士自身がコミュニケーションをとりながら解決へと導きます。任意整理の手続について分からない部分や不安な点に丁寧にお応えしながら伴走していきますので安心です。
なかには任意整理での返済中に、経済状況が悪化して返済が滞ってしまう場合もあり得ます。そうした際には速やかに他の手続への方針変更を勧めるなど、最後まで寄り添う姿勢を大事にサポートしてまいります。
自己破産~裁判所に免責が認められると借金がゼロに
経済的再生を根本から図り、生活の立て直しに直結
自己破産は裁判所から免責許可を得ることで、それまでの借金がゼロになるという大きなメリットのある手続です。経済的再生を根本から図ることができ、生活の立て直しに直結しますので非常に有益です。
破産をすると、家や車などの財産を失ってしまうことになる点は注意が必要ですが、当面の生活に必要なものは残りますし、何よりも返済に充てていたお金を生活費や貯蓄に回していけるのはとても大きなことです。
なかには、破産をして借金を返さないことに罪悪感を覚える方もおられますが、破産は債務者救済のために国が定めたれっきとした制度です。当事務所でも、破産手続を終えた方々の多くが「もっと早く手続をすれば良かった」と口にされます。今後の生活再建を実現する意味でも、ぜひ前向きに選択してほしいと思います。
法人の破産手続に豊富な実績、破産管財人の経験も
破産手続については、可能なかぎり早期に終わらせることができるよう、スピード感を大事に進めていくことに留意しています。また、当事務所は企業法務に関する実績が豊富で、法人の破産手続にも数多くの経験を有しています。代表弁護士は破産管財人の経験もありますので、法人の債務整理についても遠慮なくご相談ください。
個人再生~裁判所への申立てによって債務を大幅に軽減
住宅ローン返済中の場合は自宅を失わずに済む特則も
借金の整理はしたいけれど、自宅を失うのは避けたい…という方は当然おられるでしょう。そうした場合、住宅ローン返済中の方には個人再生手続の「住宅資金特別条項」という制度があり、自宅を残したまま債務を大幅に圧縮することが可能です。
具体的には、裁判所に申立てが認められると、住宅ローンの支払いはそのまま続けつつ、それ以外の借金を5分の1に減らすことができるというものです。その結果、自宅を失うことなく大幅な債務整理が実現できることになります。
個人再生は何らかの理由で破産ができない方や、任意整理での支払いは難しいものの破産をするまでの状況になく、個人再生で圧縮した債務額であれば返済できる…という方にも有効です。当事務所は個人再生に関する手続にも豊富な実績がありますのでご相談ください。
古い借金履歴の方は早めのご相談を
過払い金が残っている方もまだまだおられます
債務整理のご相談の中で、借金の履歴を調べていくと、利息を払い過ぎていた「過払い金」が生じているケースがあります。その場合、債権業者に直ちに過払い金返還請求を行い、元本の返済に充てることができるとともに、現金で戻ってくることもあります。過払い金が発生しているのに気づかないままの方もまだおられるようです。古い借金履歴の方で心当たりのある方は早めに当事務所にご相談ください。
借金を時効にするには「時効援用」の手続が必要
借金は一定の期間が経過した場合に時効になりますが、それには「時効援用」の手続が必要です。忘れた頃になって、債権業者から古い債務に関する何らかの通知が来たとき、ご自身で対処してしまうと時効にならなくなる場合があります。加えて信用情報の解除、いわゆるブラックリストの解除の相談に乗ることもできます。速やかに当事務所に連絡されることをおすすめします。
法律事務所FORWARDからのアドバイス
悩みを1人で抱え込まず、一度ご相談ください
借金問題はとかく1人で抱え込んでしまい、精神的な重圧が大きくなりがちです。当事務所ではご相談の際、依頼者の方が話しやすい環境でお話をうかがい、安心感をおぼえていただけるような雰囲気づくりを大切にしています。何でも気軽に相談いただける事務所ですので、まずは一度お悩みを話しに来ていただければ幸いです。いつでもお待ちしています。
所属弁護士
保坂 康介 (ほさか こうすけ)
登録番号 | No.39972 |
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所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
弁護士費用
任意整理相談料無料着手金:5,500円~ |
過払い金請求相談料無料報酬金:22% |
自己破産相談料無料着手金:33万円~ |
個人再生相談料無料着手金:33万円~ |
その他にかかる費用
事務手数料が0〜4万円かかります。
アクセス
〒150-0044 東京都渋谷区円山町5-3 MIEUX渋谷ビル3階
事務所概要
事務所名 | 法律事務所FORWARD |
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代表者 | 保坂 康介 |
住所 | 〒150-0044 東京都渋谷区円山町5-3 MIEUX渋谷ビル3階 |
電話番号 | 050-5448-4494 |
受付時間 | 平日10:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
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